個人再生手続|減額不可の非免責債権|弁護士詳説
個人再生手続であればすべてすべての借金が5分の1になるわけではありません。減額されない債権を「非減免債権」といいます。非減免債権とは、養育費や年金、損害賠償請求権など支払い義務を免れられない性質の借金のことです。
非減免債権と個人再生手続の関係
非減免債権とは、再生計画によって、 債務の減免その他権利に影響を及ぼす定めをすることができない とされている債権のことをいいます(民事再生法229条3項)。
非減免債権とは社会通念上、減額すべきじゃない債権
個人再生の債権者と同じ性質でありながら減額されない債権とは
①悪意でくわえた不法行為に基づく損害賠償金
②故意や重過失により、生命・身体を害する不法行為の損害賠償金
➂子供の扶養義務、婚姻費用分担義務による請求
飲酒運転や無免許運転などで人身事故を起こした場合は、重大な過失にあたり、損害賠償金が減額の対象になりません。しかし同じ交通事故でも、ブレーキの誤操作や物損事故などは減額されます。
損害賠償金が非減免債権にあたるのかどうかについてはたとえば交通事故で怪我をさせてしまった場合に負担する損害賠償債務 (被害者の側から見ると損害賠償債権です)が非減免債権にあたります。
あと個人再生手続き開始前までの未納の教育費も減額されません。
非減免債権も再生債権者として組み込むが、期間満了時に一括返済することになる
不法行為の損害賠償金や教育費等は、減額されません。そうはいっても他の借金と同じ性質をもつので再生債権者の一部であることには変わりはありません。したがって、個人再生手続きの申立の「債権者一覧表」及び「再生計画への記載」が必要になります。
非減免債権は、再生計画の期間中は一部のみを返済し、期間満了時に残額を一括返済することになります。