個人再生でも減額できない債務とは?非免責債権を弁護士が解説

個人再生では多くの借金が減額されますが、 一部の債務は減額できません
それが 非免責債権(非減免債権)です。
このページでは、養育費・損害賠償・婚姻費用など、 減額対象外となる債務について、弁護士がわかりやすく解説します。
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弁護士 竹内俊雄(第二東京弁護士会 登録番号33505)
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よくある質問

  • 非免責債権ってどんな債務ですか?
    → 養育費、婚姻費用、悪意ある不法行為による損害賠償などが該当します。
  • 非免責債権は個人再生で減額されないの?
    → はい、再生計画に含まれても
  • 非免責債権は手続きに参加しないの?
    → いいえ、他の債権と同様に債権者一覧表に記載
  • 非免責債権の返済はいつ始まりますか?
    → 再生計画の履行期間中は一部返済し、期間満了後に残額を一括返済

個人再生手続であればすべてすべての借金が5分の1になるわけではありません。減額されない債権を「非減免債権」といいます。非減免債権とは、養育費や年金、損害賠償請求権など支払い義務を免れられない性質の借金のことです。

非減免債権と個人再生手続の関係


非減免債権とは、再生計画によって、 債務の減免その他権利に影響を及ぼす定めをすることができない とされている債権のことをいいます(民事再生法229条3項)。

非減免債権とは社会通念上、減額すべきじゃない債権


個人再生の債権者と同じ性質でありながら減額されない債権とは

①悪意でくわえた不法行為に基づく損害賠償金
②故意や重過失により、生命・身体を害する不法行為の損害賠償金
➂子供の扶養義務、婚姻費用分担義務による請求
飲酒運転や無免許運転などで人身事故を起こした場合は、重大な過失にあたり、損害賠償金が減額の対象になりません。しかし同じ交通事故でも、ブレーキの誤操作や物損事故などは減額されます。
損害賠償金が非減免債権にあたるのかどうかについてはたとえば交通事故で怪我をさせてしまった場合に負担する損害賠償債務 (被害者の側から見ると損害賠償債権です)が非減免債権にあたります。
あと個人再生手続き開始前までの未納の教育費も減額されません。
 
 

 非減免債権も再生債権者として組み込むが、期間満了時に一括返済することになる


不法行為の損害賠償金や教育費等は、減額されません。そうはいっても他の借金と同じ性質をもつので再生債権者の一部であることには変わりはありません。したがって、個人再生手続きの申立の「債権者一覧表」及び「再生計画への記載」が必要になります。
非減免債権は、再生計画の期間中は一部のみを返済し、期間満了時に残額を一括返済することになります。

コーナー 個人再生手続

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