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任意整理を成功させる

任意整理の成功の決め手|返済金ができない時こそ一人で悩まず弁護士に相談


当事務所では、債務整理中の専用ご相談窓口をご用意しております。「困った」と思ったときには、すぐにご相談ください。

 
借金地獄の生活から脱却するために始める債務整理。しかし、任意整理は、完済するまで長期化すると、その間に生活環境の変化や収入面での減少などで返済ができなくなっていまう場合がります。
そういった時こそ、弁護士に相談しにくいと思わず、思い切ってご相談ください。弁護士が再和解交渉を素早く各債権者と交渉しますので、完済まで安心できます。また遅れても弁護士が辞任してないので直接の請求を受けることはありません。
また任意整理は、返済管理が重要です。自分で返済するとなると仕事の都合や、うっかりしていて返済日に間に合わなかったということもでてきます。当事務所では、和解後も弁護士が辞任することなく返済管理を行います。弁護士が煩雑な返済を代行することで確実に返済日に間に合うよう返済の送金手続きを行います。完済するまでサポートします。よくあることですが、一度自己破産を経験された方でも、また他の事務所で辞任されてしまった方でも、ご安心ください。任意整理のやり直しを歓迎したします。
債務整理中のご相談窓口はこちら> Eメールで相談(無料)

完済するまで弁護士にお任せ

和解後も弁護士が返済金を送金し完済するまで管理します。

借金で青息吐息

毎月の返済金がきついと思ったら すぐに弁護士に相談

元金だけの返済なら完済も早くなる

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家計簿をつけて計画的な生活を実現

計画的な生活を実現することで任意整理を成功させる

任意整理のリスクなし|完済するまで辞任しない


法律事務所によっては、和解だけは弁護士が締結させて(ここで弁護士が辞任)、その後の返済は、自分で支払っていく方法をとられている法律事務所もあります。しかし返済に躓いたときは、もう一度弁護士に相談される方が実に多いのが現状です。ですから、そういったリスクをなくす方法は、弁護士が和解後も辞任することなく返済代行することです。
 
返済代行システム >

弁護士が返済を代行するから確実に完済が可能になる


任意整理で成功するというのは、和解書のとおりに約定日に間に合うように返済することにつきます。
和解が成立すると、
債権者に対して「返済日」をお約束していますので、当然返済日に決めた返済金を入金しなければなりません。わかっていても仕事を優先したりして返済日より遅れてしまうことがあります。また返済日を気に債権者が多数になると、その手間だけでも大変です。
そのような煩雑な手間をなくすため、また確実にお約束した返済日に、返済金を着金させるために、法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは債権者に対する送金手続きも代行いたします。月の返済業務を弁護士が代行することで、毎月の返済に遅れるような心配もなく煩雑さから解放されます。
 
楽ラク返済代行サービス

支払いが遅れても債権者から請求が来ません


失職・病気・気の緩みからの無駄遣い・冠婚葬祭など、また子供の教育費が増えたなどの理由で返済金の確保ができず、返済が遅れてしまったらどうしたらいいのでしょうか?
 
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、全部の債権者と和解しても 弁護士は「辞任」することなく返済も代行しておりますので、返済できない場合は、速やかに弁護士に対してご相談いただくことで、債権者に対する請求の対応には弁護士が対応いたします。そのため、債権者から「入金が確認できません。すぐに入金ください」との直接の請求は、ご依頼者にいきません。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、債務整理中のトラブルに対して専用の窓口を設置し、任意整理が継続できるようにご相談内容に応じて対処いたします。毎月の返済金が捻出できないとなると、弁護士に連絡しにくいと考えることなく、そういう時こそ債務整理中のトラブル専用相談窓口0120-316-018(サイムはイヤ)をご活用ください。

ご依頼者が弁護士とお約束した日に(実行日と呼んでいます)入金ができないような場合、予めご連絡をいただければ返済をSTOPし、速やかに債権者に対して待ってもらうように通知します。

任意整理が終わりに近づくのが実感できる、法律事務所ロイヤーズロイヤーズの任意整理システム


全ての債権者との和解が成立すると、弁護士から任意整理の終わりになる日(最終入金日)の通知がメールで送信されます。そして和解書のとおりの返済が開始されると、毎月弁護士から債務残高がメールで通知されます。そのため、借金がすべてなくなる日が明確になるので債務整理の終わりが近づいてくるのがわかりモチベーションもアップします。
 
全和解のお知らせ  債務残高のご確認  債務整理終了日のご案内

不測の事態 返済ができなくなったら再和解交渉・債務整理の手続き変更も可能です


万が一、失職・病気などにより返済ができないといった状況に陥っても弁護士が辞任していないので、ご相談いただければ弁護士が直接債権者に連絡を取り対応します。債務者の状況をお伺いし、返済原資を減額できるようであれば再和解交渉をするか個人再生手続きに変えるなどして返済を続けて完済できるようにします。また、どうしても返済原資が出ないという場合は、自己破産手続きに変更することも可能です。いずれにしても弁護士が辞任しないことで、債権者から直接請求を受けるといった心配がありません。

他の事務所で辞任されても任意整理(再和解交渉)のやり直しができます


 
全和解後に、弁護士から「後はご自身でご返済ください」と言われ、その時点で債務整理が終わるということは極一般です。また和解する前に弁護士との契約金の支払いができずに「辞任」されてしまうことは珍しくありません。
しかし任意整理は完済しなければ意味がありません。折角和解しても、返済ができなければ任意整理にならないのです。
当事務所では、どういう理由であれ任意整理のやり直しを応援しています。ご相談を受けた時点では、既に前の弁護士が和解したとおりの約款に抵触している(遅延損害金がついている)ため、それまでの遅延損害金はついてしまいます。ですが再和解交渉をして将来の遅延損害金利率を0%に仕切り直して、元金が減っていくように再和解を取り付けます。
当事務所から送金することで各債権者も安心して和解に応じてくれます。せっかくの和解ですから、決められた日にちに決められた金額を確実に確保する、何よりも返済原資を優先して、生活費と切り離すということができれば完済できます。全国多数の方が完済しています。
 
ただし、どうしても今後の見通しが全く立たない場合、実行日までに何の連絡もない場合、こういった状態が1ヵ月続いた場合は自己破産をお勧めすることがあります。弁護士が自己破産しか受けられないと判断した場合、ご承諾いただけない場合は「解任」の手続きをしていただくか、解任届が当事務所に1週間たっても返送がない場合は、やむなく「辞任」致します。

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