任意整理の毎月のお支払額について|図解解説

任意整理をしたら、毎月の支払いはいくらになるの?
借金総額や返済期間に応じた 支払額の目安を、図解でわかりやすくご案内します。
弁護士が生活設計に役立つ情報を丁寧に解説しますので、安心してご覧ください。

毎月のお支払額に関するよくある質問

Q. 任意整理後の毎月の支払額はどうやって決まりますか?
A. 借金総額と返済期間をもとに、生活費を差し引いた残額から無理のない範囲で設定されます。

Q. 支払額は途中で変更できますか?
A. はい、可能です。ボーナス月の増額や、生活状況の変化に応じた再調整ができます。

Q. 支払額が滞った場合はどうなりますか?
A. すぐに弁護士に相談すれば、再和解などの対応が可能です。放置すると辞任や差押えのリスクがあります。

Q. 支払額の目安はありますか?
A. 一般的には3〜5年で完済できる金額が目安です。法律事務所ロイヤーズロイヤーズの場合は、弁護士費用は完済するまでにお支払いいただく長期分割を可能にしてますので毎月の金額を低額に抑えることが可能です。

 

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弁護士 竹内俊雄(第二東京弁護士会 登録番号33505)
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ページ名:任意整理の毎月のお支払額について

 

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任意整理では、定額を分割で、約定日に支払うことで完済できます。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、毎月の返済を、ご依頼者からの毎月のご入金から振り分けて遅れがないように完済するまで法律事務所ロイヤーズロイヤーズを通じて返済します。余剰金は積み立ててすべての債権者が同時に完済できるようにいたします。完済書を取り付けて任意整理は終わります。

毎月のお支払額が 一定なので、ご自分のライフスタイルに合わせて計画的に生計のプランが立てられます。予め設定された金額(実行金)を毎月決まった日(実行日)に お支払いいただく方法になります。

任意整理の毎月のお支払い例


債務総額1,250,000円 毎月定額50,000円、36回目(3年)完済(任意整理標準期間)

・受任時に、ご申告いただいた債務額(借金の額)が、調査によりかなり増加した場合は、毎月の実行金を増額いただく場合がございます。
・任意整理の最終入金月の実行金は、予めご通知いたします。
・ ボーナス支払い月を決めて、増額してお支払いいただくことも可能です。

任意整理返済例のイメージ/ 債務件数4件 総務総額125万円の債務の場合、毎月5万円ずつ定額をお支払いいただくことで36回以内(3年以内)に完済することができます。(5万円×36回=180万円と、和解残金の差額は弁護士費用と管理費用(4件×1,100円×36回)、受任実費11,000円の合計との差額です。(ただし債権調査結果、債務額が増加している場合は、毎月の返済金をアップしていただくことになります)/債務総額 1,250,000円 ・着手金(税込)220,000円 ・成功報酬金(税込)137,500円 ・受任実費 11,000円 ・管理費158,400円(1業者×件数:4件×36ケ月)(= 1,776,900円)/お支払総額 1,776,900円=50,000円(毎月のお支払額)×35回+26,900円(最終入金額)

クリックすると拡大してご覧いただけます。

毎月のお支払額(実行金)は定額


毎月のお支払額は「実行金」と呼んでいます。ご収入より生活経費を引いた残りのお金の範囲で、ご依頼者さまと弁護士間で取り決めます。ただし受任後、2~3か月間は、お約束した日に実行金が入金できるかなどのテスト期間になります。お約束とおり、毎月お約束の日(実行日)にお約束した金額(実行金)のご入金が確認できた時点で、和解提案内容をご依頼者さまにご確認いただき、ご承諾いただければ、各債権者様に和解案としてご提案いたします。すべての債権者様と和解が締結すると、任意整理のお支払総額が明白になるので、最終ご入金日と金額をお知らせいたします(任意整理終了日が確定いたします)。毎月のお支払額が 一定なので、ご自分のライフスタイルに合わせて計画的に生計のプランが立てられます。
毎月のお支払額=債務整理総額/36

予め設定された金額(実行金)を毎月決まった日(実行日)に、お支払いいただく方法になります。
【毎月のお支払額】は、概ね36回で完済(標準)するスケジュールです。
途中で、実行金を増額することは可能です。ボーナス月に増額してお支払いいただくことも可能です。

コーナー 任意整理

任意整理は裁判所を通さずに債権者と交渉する柔軟な債務整理手続です。当事務所では、弁護士が辞任せず、完済まで安心して返済を続けられる体制を整えています。

報酬の分割や再和解の対応、返済管理の充実など、他事務所にはない強みを活かして、借金問題の根本解決を目指します。

債務整理のご相談実績

全国対応・辞任しない支援体制で、85%以上の方が完済に向けて前進しています。
残りの方も、収入状況や借入額などの事情に応じて、個人再生や自己破産などの法的手続きや公的支援制度を活用しながら、生活再建に向けた支援を継続しています。
また、任意整理後に再和解交渉を行うことで、完済に至るケースも多く、途中で手続きを変更することなく、最後まで支援を続ける体制が整っています。
「辞任しない」「途中で見放さない」ことが、当事務所の支援方針です。

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