債務整理終了日のご案内とは
「見える化」を推進!
全和解・実行金変更手続きがあったタイミングで、
ご登録アドレスにお知らせ致します!
だから安心して債務整理を進めることができます。
エコも!!
・任意整理や個人再生手続の弁護士の業務は、ご契約者さまのご返済完了によって終了することになります。
・任意整理においてはすべての債権者の和解が成立した時点で、また、環境の変化により実行金を再設定したタイミングで、お知らせいたします。
・個人再生手続においては再生計画案の認可後において終了日が決定します。
・自己破産においては免責許可の決定後のタイミングでご通知いたします。
※任意整理・個人再生手続における「債務整理終了日」のご案内は、「全和解のお知らせ」に組み込まれております。