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債務整理のながれ|受任から借金が消滅するまで

債務整理の手続きは、受任から借金の消滅まで、いくつかのステップがあります。
このページでは、債務整理の流れをわかりやすく解説し、初めての方でも安心して手続きを進められるようにご案内します。
「どんな順番で進むの?」「どこで何をするの?」と不安な方に向けて、全体像を丁寧に説明しています。
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弁護士 竹内俊雄(第二東京弁護士会 登録番号33505)
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ページ名:債務整理のながれ

 
 

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📘 よくあるご質問(債務整理の流れ)

債務整理はどのような流れで進みますか?

相談 → 受任通知の発送 → 債権調査 → 返済計画の作成・交渉 → 和解・手続き開始 → 返済・完了という流れです。

受任通知を送るとどうなりますか?

債権者からの督促や取り立てが一時的に止まり、以後の連絡は弁護士を通じて行われます。

手続き完了までにどれくらいかかりますか?

任意整理は3〜6ヶ月、個人再生や自己破産は6ヶ月〜1年程度が目安です(状況により異なります)。

途中で方針を変更することはできますか?

はい。返済が難しくなった場合など、個人再生や自己破産への切り替えも可能です。

完済後に気をつけることはありますか?

信用情報の回復には時間がかかるため、無理な借入を避け、家計管理を見直すことが大切です。

債務整理の流れを知れば、不安はぐっと軽くなります。

債務整理は、受任通知の発送から始まり、借金が消滅または整理されるまで、いくつかのステップを踏んで進みます。
「何がいつ起きるのか」を知っておくことで、安心して手続きを進めることができます。
このページでは、任意整理・個人再生・自己破産に共通する基本的な流れをわかりやすく解説します。

  • 主なステップ: 相談 → 受任通知 → 債権調査 → 方針決定 → 手続き開始 → 完済または免責
  • 安心ポイント: 取り立てストップ/辞任しない支援体制/完済までの伴走
  • 読了メリット: 債務整理の全体像がつかめ、次に何をすればいいかが明確になります
Q. 受任通知とは何ですか?

A. 弁護士が債務整理を受任したことを債権者に通知する書類です。これにより取り立てが止まり、利息も原則ストップします。

Q. 任意整理・個人再生・自己破産で流れは違いますか?

A. 基本的な流れは似ていますが、個人再生や自己破産では裁判所の手続きが加わるため、期間や必要書類が異なります。

Q. 手続き完了までどれくらいかかりますか?

A. 任意整理は数ヶ月、個人再生や自己破産は半年〜1年程度が目安です。状況により前後します。

Q. 手続き中に辞任されることはありますか?

A. 当事務所では辞任しない方針で、完済までしっかりサポートします。途中で投げ出すことはありません。

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よくある質問

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用語解説

任意整理・個人再生・自己破産の違いや、信用情報・過怠約款などをやさしく解説。

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完済しなければ意味がない任意整理・返済計画の最終日まで返済しなければ借金免除にはならない個人再生手続・借金がなくなることを目的に申立てる自己破産 いずれも当事務所では「請求をすぐ止めて借金が消滅するまで」を、債務整理期間として考えております。
債務整理の流れとしては、任意整理の場合は受任から和解交渉を経て和解成立、返済開始といった流れになります。
個人再生手続の場合は受任から裁判所申立、返済計画認可決定、返済開始といった流れになります。
自己破産の場合は、受任から裁判所申立、破産廃止、免責の決定を得るといった流れになります。
 
当法律事務所は、借金がなくなるまでの期間、原則として辞任することはありません。当事務所では債務整理完結型としての債務整理を推進しております。完結型とは受任から債務がなくなるまでの一貫型です。任意整理や個人再生手続きなどは返済期間が必要となります。この間に返済ができないといった不測の対応に弁護士が各債権者と話し合うなどの再和解交渉や方針変更など弁護士ならではの対応を得意としております。繰り返しますが債務整理は借金がなくならないと終わりにならないということです。

債務整理の流れに関するよくある質問

Q. 債務整理はどのような流れで進みますか?
A. 受任通知の送付 → 債権者との交渉 → 和解契約 → 返済開始という流れが一般的です。

Q. 受任通知とは何ですか?
A. 弁護士が債務整理を受任したことを債権者に通知する書類で、これにより督促が止まります。

Q. 債務整理の流れの中で、依頼者がやるべきことは何ですか?
A. 必要書類の提出・債権者情報の提供・和解案の確認などが主な役割です。

Q. 債務整理の流れは、任意整理・自己破産・個人再生で違いますか?
A. はい、異なります。このページでは主に任意整理の流れを解説しています。

 

任意整理の手続きの流れ


受任後、債権者からの請求は止まります。
今後借金を分割で払っていけるように弁護士が交渉する準備に入ります(債権調査期間)。
債権調査には1か月くらいが必要になりますが、任意整理(分割和解)の場合は、弁護士が債権者と話し合って、毎月いくらづつ返済していくことにするのかを話し合いで決めていきます(和解成立)。
返済方法が決まると、毎月遅れづに払っていく必要があるため、債権調査期間中に、返済原資の確保が可能かどうかを確認します。少なくても2回、実行金(返済原資として弁護士に入金していただくお約束のお金)の入金が【お給料日】に入金できるのかを確認いたします。
当事務所の実行日はお給料日です。何より優先してご入金いただき、残りのお金で生活経費をまかなうようにしていただきます。
この繰り返しですが、この間に少しづつ貯金をされて債務整理中に100万円をためた方もいます。
全ての債権者との和解が成立すると、完済日が決まるため、債務整理の最終入金日も決まってきます。
完済後には、弁護士が完済書を各債権者から取り集めてお渡しします。これで債務整理は終了です。
 
 
1 弁済を要する任意整理
弁済原資として、自己の収入のほかに、親族からの援助、退職金、不動産売却金等、過払い金返還請求によりもたらされた金員などを弁済原資として組み込む方法もある。
2 弁済を要しない任意整理
消滅時効の援用・相続放棄・債務免除の申立て等、債務者の弁済を要しない解決方法もあります。
 
任意整理のながれについては図解しているページもありますので、こちらをご覧ください。 ▶ 任意整理の手続きのながれ

📘 ご依頼者の声(住宅ローン滞納からの再建事例)

個人再生手続・住宅ローン特則を利用|42歳・男性・会社員・債権者7件・総額600万円

子ども4人を育てながら、借り入れを繰り返すうちに住宅ローンの返済も困難に。
「家だけは守りたい」との思いから個人再生手続を選択しましたが、妻に内緒だったため家計が回らず、入金が滞る事態に。
自己破産の可能性を前に、ようやく妻に相談。家計管理を妻が担うことで、返済計画通りに完済できました。
今では住宅ローンも順調に返済でき、教育費の貯金も可能に。債務整理をきっかけに、夫婦で将来を話し合えるようになりました。

個人再生手続・住宅ローン特則を利用|48歳・男性・父の会社に勤務・債権者8件・総額900万円

自営業の収入減と家族の支援が望めない状況で、住宅ローンの返済も困難に。
家の売却も考えましたが、個人再生手続を知り相談。清算価値が高く、借金の減額幅は小さかったものの、3年間の返済計画を完了。
妻の協力もあり、家を手放すことなく生活を立て直すことができました。

任意整理|32歳・男性・美容師・債権者6件・総額280万円

車やバイクの購入で借金が膨らみ、コロナ禍で収入も減少。
債権者からの訴訟通知に追い詰められ、ロイヤーズロイヤーズに相談。
すべての債権者と交渉が成立し、返済計画を明確にしたことで、仕事に集中できるように。
予定通りに完済し、「計画的に返済できる安心感が何より大きかった」と語っています。

面談・受任

債務(借金)の内容を教えてもらい、弁護士がお聞きした情報を基に、ご相談者の直接解決方法を書いて提案します。その後面談して、ご依頼を希望された場合は、委任状を書いてもらい受任(じゅにん)します。

受任通知・債権調査の発送

受任後は、速やかに受任通知を各債権者に発送します。違法業者(闇金)に対しては、断固として応じない旨の通知を発送する。

債務額の確定

各債権者から債権調査票(さいけんちょうさ)による債権届出(取引履歴開示)が出揃うと、引き直し後に債務総額を確定します。なお、引き直しをしてみて過払いがあり、その回収に成功した場合は、回収した過払金を返済原資に組み入れることができます。そのため過払い金の可能性がある場合は、回収を待って弁済計画を策定します。

過払金等の回収

法律が改正され、貸金業者も法定利息制限法以下の金利で貸し付けをするようになっているため過払金が発生するという事案は闇金でもなければありません。過払い金の回収が成功すれば自己破産を回避して任意整理で債務を完済することができるため、過払い金が生じていないかを確認し、発生していれば回収します。

和解交渉・和解契約の締結

債務額が確定して、弁済原資の確保ができたら和解交渉をすすめます。弁済原資の確保は任意整理において一番重要です。毎月決まったお金を準備できるか、受任後2~3か月間はテスト期間といえるでしょう。

履行管理

全債権者と和解が成立した場合、和解締結後の弁済の管理を、依頼者に任せる場合はと、弁護士が和解金の送金を代行する方法があります。依頼者本人にまかせてしまう場合は通常弁護士が、和解後に辞任します。遅れた場合は直接依頼者本人に債権者から督促がいくことになりますが、弁護士が辞任せず、和解後も管理する場合は、督促は弁護士にかかってきます。

事件終了処理

和解契約書を交わし、履行を管理して、完済時に金銭を精算します。当事務所では全債権者との和解時に、和解書の写しをEメールで送信し、和解書原本を完済時にお渡しするようにしています。今後の経済的更正を助言し任意整理事件を終了します。

特定調停の手続きの流れ


特定調停(とくていちょうてい)は「民事調停法の特例として」(特定調停法1条)さだめられたもので、特定調停法22条も「特定調停については、この法律に定めるもののほか、民事調停法の定めるところによる。」と規定しています。
支払い不能に陥るおそれのある債務者等(「特定債務者」という)の経済的更正に資するため、特定債務者が負っている金銭債務にかかる利害調整を促進することを目的としています。

申立て

申立権者は特定債務者のみである。弁護士に依頼しなくても債務者が自分で用意に申立てることができるため費用の負担も少ない。破産や民事再生と異なり、債権者が申立てることはできない。
調停を申立てると、貸金業者からの催促・取り立てが止まります(貸金業法21条6号)

申立てに必要な書類

①申立書
②調査票(申立人が特定調停債務者であることを示す資料)
③債権者相手方一覧

第1回期日

第1回期日においては、特定債務者のみが出席する。特定債務者から負債状況・返済の見込み等について聴取がなされる。
第1回期日後、調停委員は債権者に対し取引関係の書類の提出を求める(文書提出命令、特定調停法12条)。
取引履歴の開示を求めることができるのはメリットです。 民事執行手続きの停止の申立ても可能になります。

第2回期日以降

弁済計画を立て、調停条項を作成する。

調停成立

当事者の任意の合意により和解が成立する。一方当事者が遠隔地等の理由で期日に出頭困難な場合は、書面による受諾により調停が成立する(特定調停法16条)。当事者双方から調停員会の定めた調停条項に服する旨の申し出があった場合は、当事者間に合意が成立したものとする(特定調停法17条)。

弁護士がついていないデメリット
① 取引開始当初からの取引開示がない。すなわち途中からの取引経過に基づく引き直し計算がなされている事例がある。
②将来利息を付加した和解がをしている事例がある。
調停委員に弁護士が含まれておらず、また申立人に弁護士がつくこともほとんどないことから①と②の問題が生じる。

任意整理|男性32歳・美容師・6件280万円

車やバイクの購入で借金が増え、返済額が膨らんでいく中、美容師として店を任されるようになり「これから返済も楽になる」と思った矢先、コロナ禍で収入が激減
大学の学費のために借りた債権者からは裁判を起こされ、限界を感じてロイヤーズロイヤーズに相談しました。
毎月の返済金を用意するのが精いっぱいで、支払えない月もありましたが、すべての債権者と和解が成立
弁護士から完済までの明確なスケジュールを提示され、「早く終わらせたい」という気持ちが芽生え、返済額を途中から増額。
それ以降は一度も遅れずに返済し、予定通りに完済できました。
各債権者への支払いや遅延時の対応も弁護士が行ってくれた安心感があり、仕事に集中できました。
給料日には真っ先に事務所へ振り込む習慣が身につき、ムダな出費を抑え、計画的なお金の使い方ができるように。
今では事業主としてのスタートラインに立てた実感があります。

弁護士辞任や債務整理に悩んだ方の体験談

債務整理の過程で弁護士の辞任や体調不良など、想定外の困難に直面した方々の体験談をご紹介します。
同じような悩みを抱える方の参考になれば幸いです。

体験談:弁護士辞任後の混乱から再生手続きで立て直した話

任意整理後、自分で各債権者に振込をしていましたが、受任外の債権回収会社への送金が遅れ、やりくりがつかなくなりました。教職員の信用組合からの借入もあり、任意整理を継続したいと考えていましたが、負債総額が1300万円と多額で、返済が追いつかずに困っていました。

妻が出産後にうつ病を患い、借金のことは言い出せず、個人再生手続を勧められても実行金の確保ができずに学校も休職。弁護士とも連絡が取れなくなっていたところ、教頭先生を通じて連絡が入り、ようやく法律事務所ロイヤーズロイヤーズに再連絡しました。

その直後、自宅に訴状が届き、ようやく債務整理と向き合う決意が固まりました。給料の差押え寸前で個人再生手続の開始決定が出され、そこからは毎月の実行金を給料日に真っ先に振り込むように。弁護士からの「先生、今まで頑張ってきたんだから、これからも大丈夫」という言葉に背中を押され、完済までたどり着くことができました。

債務件数: 16件 負債総額: 約1300万円

学び: 弁護士との連絡を絶やさず、支払いの習慣を持つことが解決への鍵。

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体験談:再び増えた借金と向き合い、再生手続で完済した話

過去に任意整理を経験し完済していたため、債務整理への抵抗はありませんでしたが、今回は借金が580万円と多く、自己破産の不安もありました。督促が続き、法律事務所ロイヤーズロイヤーズに相談。

安定した収入があることから、家計管理を徹底するよう指導を受け、任意整理を希望しましたが、弁護士からは個人再生手続を勧められました。官報掲載や親に知られる不安から任意整理を選択し、長期分割で和解。

しかし、片頭痛の悪化で勤務が困難になり、返済が遅れがちに。実家に戻ることもできず、彼氏の家に身を寄せることに。弁護士に正直に状況を話すと、支払いの猶予や診断書の提出など柔軟に対応してもらえました。

夜勤専門の職場が見つかり、安定収入を得られるようになってからは、個人再生手続に切り替え。必要書類の明示や密な連絡により、スムーズに申立てが完了し、返済管理も一本化。目標を持って残高を確認しながら、無事に完済できました。

債務件数: 12件 負債総額: 約580万円

学び: 弁護士に正直に相談し、生活に合った解決策を一緒に考えることが大切。

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個人再生手続|男性47歳・大型ダンプ運転手・8件780万円

要介護の両親、妻、子ども3人と暮らす7人家族。妻は介護のためパート勤務、私は夜間の仕事が減り、月収20万円の月も多く、生活は限界に。
借金の始まりは10数年前、罰金50万円を一括納付するための借入でした。
その後も返済のための借入を繰り返し、気づけば借金は膨らむ一方。
電気屋の友人から「弁護士に相談して早く解決した」と聞き、紹介でロイヤーズロイヤーズに相談。
債務整理のことはよく分からなかったのですが、生活が少しでも楽になればという思いで依頼しました。
弁護士に生活収支を見てもらい、個人再生手続で借金を大幅に減額できると提案されました。
毎月の支払が半分以下になり、借金がすべてなくなるという説明に、希望が見えました。
手続きの進行に合わせて丁寧な説明と返済管理があり、安心して任せることができました。
今思えば、債務整理をしなければ、家族を守れなかったと思います。
収入20万円で7人家族、借金が1000万円近くあった私にとって、債務整理は人生を立て直す唯一の道でした。
紹介してくれた友人にも、心から感謝しています。

個人再生手続の流れ


個人再生は裁判所の監督の下で、債権者の権利行使を制約しつつ、個人(自然人)である債務者の経済生活の基盤を更正させるために、字の通り「再生」を簡易に迅速に図るための制度です。
個人再生には小規模個人再生(しょうきぼこじんさいせい)と給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃさいせい)の二つがあります。
 
個人でも申立書を作成して申立てることは可能ですが、申立後においても、期限を設定されて書類を提出しなければならないなど、面倒です。弁護士に依頼すると、直接裁判所に行くこともないので申立てるまで提出しなければならない資料集めなどもありますが、それ以外は任意整理と同じです。裁判所で認められた返済計画のとおりに支払えば、その余の借金は免責になります。
 
1 小規模個人再生
将来において経済的収入の見込みがある個人で無担保の負債が5,000万円以下の債務者が利用できる。
将来において、債務者がその収入を弁済原資として全債務のうち一定の金額を分割で弁済する再計計画案を作成した場合に、再生計画案に対する債権者の決議と、裁判所の認可を条件として、再生計画に基づく弁済を履行することによって残った債務者を免除するという手続き。

2 給与所得者等再生
一般サラリーマンのように「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みのある者であって、かつ、その変動の幅が小さいと見込まれるもの」が利用できる。
 給与所得者等再生は、小規模個人再生よりもさらに簡素化され手続きである。すなわちこの手続きでは、可処分所得の2年分以上の金額を弁済にあてること(可処分所得要件。民再241号2項7号)を条件として、再生計画に対する債権者の決議の省略が認められる。なお給与所得者であっても小規模個人再生を選択することは当然に認められる。
※住宅資金貸付債権に関する特則
住宅ローンがある場合には、住宅資金貸付債権に関する特則(民再196条以下)の適用も受けることができる。ただし保証会社が代位弁済をした後6か月を経過すると、この特則を利用することはできなくなる(民再198条2項)。
 
個人再生手続きの流れについては、こちらに図解してますので参考にしてください。 ▶ 個人再生手続きのながれ

申立から開始決定までの手続きの流れ

個人再生手続きの管轄裁判所は、破産・民事再生と同様地方裁判所である(民再5条)。債務者は申立て時に裁判所に対して債権者一覧表を提出する(民再221条3項・244条)
裁判所から開始決定がでると(東京地裁では申立て後1か月が目安)、再生手続開始の効力が発生する(民再33条)。

開始決定の効力

①債権者の個別的権利行使が禁止される(民再33条)
②強制執行の手続きが中止される(民再39条)

開始決定と同時に、裁判所は債権届出期間・異議申述期間を定めて、債権者に通知する(民再222条3項・244条)。
個人再生では、通常の民事再生のように監督委員や調停委員は置かれず、代わりに個人再生委員の制度(民再223条・244条)が設けられている。

債権確定までの手続き

開始決定後、債権者は債権届出をすることになる。何もしなければ債務者が作成した債権者一覧表の記載内容で届出したものとみなされる(民再審原告225条・244条)。
債務者や債権者は、届出に対して異議を述べることができる(民再226条・244条)。異議の無かった債権と評価済みの債権は個人再生の手続内で確定する。

再生計画の認可までの手続

債務者は、所定の期限まで裁判所に再生計画案を作成・提出する(民再163条1項)。
裁判所は、債務者から提出された再生計画案を書面による決議に付する(民再230条3項)議決権を有する債権者のうち書面で不同意と回答した者が頭数で半数未満かつ債権額で2分の1以下であった場合には、再生計画案は可決とみなされる(民再230条6項)。再生計画案が可決された場合には、裁判所は再生計画の認可を決定する(民再231条1項)。

認可決定確定後の手続

認可決定の確定により、個人再生の手続きは要前に終結する(民再233条・244条)。したがって、再生計画に基づく履行は債務者自らがおこない、裁判所や個人再生委員は関与しない。仮に再生計画不履行があっても、債権者は、別途に訴訟を起こさない限り、強制執行はできない。但し再生計画の不履行があった場合において債権者が申立をすれば、裁判所に再生計画取消の決定をさせることは可能である。これに対して、債務者は再生計画に基づき履行を完全に行った場合には、残余の債務の支払いを免れることになる。

自己破産の手続きの流れ


債務者の財産や相続財産を精算する手続きです(破2条1項)。
債務者が破産を申し立てる目的は債務を免れることですから、世間一般で言われている破産とは免責手続きを含めた意味となります。なお、法人は破産手続きにより清算されて消滅するから免責ということはありません。
 
自己破産の手続きの流れについては、図解のページもありますので ご覧ください。 ▶ 自己破産の手続きのながれ

破産申立て

債権者一覧表を添付して破産手続き開始決定申立書を裁判所に提出する(破20条・破産規則13条・14条)。申立てる予定の裁判所が用いている様式に従うことが適当である。破産者が破産債権者池田みどり手続きを申立てると原則として免責許可手続きも申し立てたとみなされる(破248条4項)。裁判所書記官により申立書に不備がないか審査がなされ、不備があれば補正を命じられる(破21条)。

破産手続き開始決定

裁判所が、破産手続開始原因があると認めると、費用の米納がない場合、及び不正な目的で申立てがなされた場合を除き、破産手続開始決定がなされる。
*破産手続開始決定がなされてから確定後1か月を経過するまでの間(不変期間でないので伸長可能である)に、自由財産の拡張の申立てができる(破34条4項)。


東京地裁の場合、申立日の翌日から3日以内に裁判官と面接を行うことができる。多くの代理人は申立てたその日に面接をしていることが多い。破産者本人が同席する必要はない。

同時廃止(どうじはいし)となる場合

破産は終了し免責手続きだけが残る。同時廃止決定と同時に、免責審尋期日が定められる。平成16年の破産法の改正により免責審尋期日を開くか開かないかは最良企決められるようになったが、東京地方裁判所では必ず開かれる運用である。

同時廃止とならない場合

破産手続開始決定後の破産者の負担
①予納金の納付
②破産者の居住に係る制限
③破産者の引致
④説明義務
⑤重要財産開示義務
⑥財産管理処分権の喪失
⑦郵便物の転送
⑧債権者集会
⑨配当及び終結

免責

破産管財人が付されない同時廃止の場合、免責審尋期日が開かれ、債権者の意見を聞きとるための意見申述期間が定められる(破251条)。
はⓢ何管財人が付される場合、裁判所が債権者の意見を聞き取るだけでなく、破産管財人が免責不許可事由の有無の調査を行い裁判所に書面で報告する(破250条1項)。破産者はこの調査に協力する義務がある(破250条2項)。

復権

免責許可決定が確定する等した場合には復権する(破255条1項)。資格制限がどうなるかは、それぞれの視角に関する法令の定めるところによる(破255条2項)。

債務整理の種類別特色|比較してみよう


債務整理を始めるにあたって、どんなメリットとデメリットがあるのかを知っておくとよいでしょう。不安が少しでも解消されます。種類別に多少の違いはあっても債務整理中は、信用情報にも載るため新たな借り入れはできません。もし、債務整理中であっても融資が可能だとすればヤミ金か、貸金業法違反の合う金融会社ということになります。債務整理に充てるお金がないと思ったら、手続き自体の見直しかが必要か、任意整理の途中であれば再和解が可能な場合もあるので、借入を考えるのではなく弁護士にありのままを相談しましょう。
任意整理の概要についてはこちらをご覧ください。 ▶ 任意整理の概要
任意整理のメリット・デメリットについてはこちらをご覧ください。 ▶ 任意整理のメリット・デメリット
個人再生手続の概要についてはこちらをご覧ください。 ▶ 個人再生手続の概要
個人再生手続のメリット・デメリットについてはこちらをご覧ください。 個人再生手続のメリット・デメリット
自己破産の概要についてはこちらをご覧ください。 ▶ 自己破産の概要
自己破産のメリット・デメリットについてはこちらをご覧ください。 ▶ 自己破産のメリット・デメリット

任意整理とは

裁判所に申立てることなく弁護士が任意に分割和解をして完済を目指す債務整理の方法を任意整理と呼んでいます。

自己破産を回避して返済したいとお考えの方は、任意整理という方法が可能かどうか弁護士にまず相談してください。

 
任意整理は、3年から5年をかけて元金を分割して返済し借金をなくしてしまう方法です。その間に、ご依頼者にとっては ご家族や親戚の結婚式があったり、またご家族がの不幸など冠婚葬祭は避けて通れません。そういったときでも見栄を張らずに自分の身の丈の出費にとどめ借金を返済する努力をしなければなりません。
 

個人再生手続とは

任意整理では解決つかない場合の債務整理の方法として個人再生手続という方法を検討すべし。借金額がぐっと少なる分、遅れずに払えることが条件。

個人再生手続きは住宅ローンを払いながら整理できる債務整理です。

 
手続は面倒です。ですが弁護士に任せると安心です。個人再生の手続きは自分が依頼した弁護士の他に再生委員といって裁判所が選任した先生(通常は弁護士)が付きます。再生委員にも費用(おおよそ10万円)が必要になるのと、裁判所がいいですよといって認めてくれた金額(元金よりぐっと少なくなります)を裁判所が認めてくれた計画に沿って返済していくことになります。
 

自己破産とは

任意整理でも個人再生手続でも解決がつかない場合の債務整理方法、自己破産。自己破産は「もうどうやっても払えない」場合の最終手段。


 
財産は失われますが、再スタートを切ることができます。財産がない場合は手続きも早く終わります。裁判所の混みようにもよりますが、それでも申し立ててから2か月程度で終わります。財産がある場合は、管財人(弁護士)が選任されます。管財人の先生にも費用が発生します。予納金といって裁判所に収める費用もかかりますので破産といってもお金がかからないわけではありません。財産は処分され換金されるなど時間がかかります。
 

コーナー債務整理のサポートとサービス

「債務整理って何から始めればいいの?」そんな不安を抱える方へ。このコーナーでは、初めての債務整理の流れや準備について、やさしく解説しています。

一歩踏み出す勇気を、安心の情報で支えます。

 

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事務所情報・ご案内

債務整理を安心して進めるためには、事務所の体制や費用、サポート内容を事前に知っておくことが大切です。
当事務所では、弁護士が辞任せず、完済までしっかりサポートする体制を整えています。

債務整理のご相談実績

全国対応・辞任しない支援体制で、85%以上の方が完済に向けて前進しています。
残りの方も、収入状況や借入額などの事情に応じて、個人再生や自己破産などの法的手続きや公的支援制度を活用しながら、生活再建に向けた支援を継続しています。
また、任意整理後に再和解交渉を行うことで、完済に至るケースも多く、途中で手続きを変更することなく、最後まで支援を続ける体制が整っています。
「辞任しない」「途中で見放さない」ことが、当事務所の支援方針です。

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電話・LINE・フォームでの相談方法

お急ぎの方はお電話(0120-316-018)でのご相談がスムーズです。LINEや専用フォームからのご相談も24時間受付中です。

相談前に準備しておくとよい情報

ご相談時には、債権者の数や借入総額、辞任された経緯などをお伝えいただけると、よりスムーズにご案内できます。

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事前予約をいただければ、土日祝のご相談も可能です。スマホ面談や郵送対応もご利用いただけます。

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今すぐ始められる債務整理支援制度(実行金は2か月後から)

家賃・光熱費の滞納、失職、病気などでお困りの方へ。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、実行金の支払いを2か月後からにできる支援制度をご用意しています。

  • 受任時の実費は 11,000円(特別な場合は 1,000円〜
  • 弁護士費用は完済までの長期分割OK
  • 月々の返済額をどこよりも低額に調整可能

「今すぐ債務整理を始めたいけど、お金がない…」という方も、
理由を添えてお申し込みいただければ、すぐに対応可能です。

【制度名】 今すぐ始められる債務整理支援制度(実行金は2か月後から)
【開催期間】 2025年5月1日より継続実施中(終了日未定)
【主催】 法律事務所ロイヤーズロイヤーズ(全国対応)

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