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任意整理で返済が遅れた場合、ほったらかしたらどうなるのか|その先は給料の差押?自己破産

債務整理の手続き中で一番苦労するのが任意整理。時間とお金がかかるのが任意整理とわきまえてから始める。和解後の返済中断は、思った以上に借金が膨らむ現実を知るべき。それ程大事な返済管理。

任意整理|返済できないとどうなるのか|弁護士詳説


給料の差押(さしおさえ)というのを聞いたことがあると思います。給料の差押とは、裁判所の命令に基づいて、債務者の給料を強制的に取り上げる制度です。任意整理を弁護士や司法書士に依頼していたとしても裁判になるケースは珍しくありません。返済の滞納期間が長期化すると、債権者の権利として提訴してきます。時効になってしまったら請求できなくなってしまうと思って「給料差押」目的に強制的に回収するために裁判所を通じて提起してきます。
 

給料の差し押さえの仕組みはどうなっているのでしょうか

 

  • いつまでの返済がないと、債権者は支払い督促や裁判を提起して判決をもらい、判決にもとづいて強制執行といって債権者が、債務者の給料債権を差し押さえる手続きをしてきます。
  • 2週間以内に裁判所に異議申立てをすることでいったんは回避できますが、借りたことが事実で争うことがなければ、すぐに判決です。
  • 勤務先(第三債務者)に対して、債務者に給料を払わず債権者に対して給料のうちから払ってくださいという通知をしてきます。
  • 勤務先に、裁判所から通知が届くので、勤務先に借金があることがばれてしまいます。
  • 勤務先から債権者に対して債務者の給料から支払われるため、給料の手取り額は少なくなります。
  • 差し押さえの対象は、税金や社会保険料を控除した手取り額の4分の1です。
  • 月例賃金が月額で44万円を超える場合は、差押禁止額は33万円となり、33万円を超える部分は全額の差押が可能です
  • 差し押さえは、未払いが解消されるまで継続するので、生活費が不足したり他に借金があっても払えないといった状況になり、任意整理は事実上できなくなってしまいます。

任意整理後の返済ができない場合のリスクを最小限にとどめる方法|任意整理こそはじめから返済管理もやってもらえる弁護士に依頼するほうが安心できる


勿論、一時的に返済が遅れるとわかったら、素早く代理人(弁護士又は司法書士)に連絡を取ることで解決できる。しかし和解後に代理人が辞任してしまって自分で返済をしている場合だってある。自分では、各債権者に対して「返済が遅れますので待ってください」と連絡するのも一時的に数日遅れるのならまだ気後れするといっても、連絡の取りようがある。しかし目処も立たない場合に債権者にたいしてどういったらいいのか途方に暮れるのが現実だ。そのときになってどうするのか。こういった現実の先に待っているのは、「給料差押」→「自己破産」という構図。さて、どうしてこうなるのか、もう少しだけ説明を加えましょう。
 

  • 債権者から電話や書面で督促されることになります。裁判所から通知がきてしまう可能性が高くなります。当然同居人にバレてしまうリスクも高くなります。
  • 2回以上支払いを滞納すると、期限の利益がなくなり、一括請求を受ける。ここのページをご覧ください。 ▶ 任意整理の和解書|懈怠約款
  • 懈怠約款といって、返済が遅れてしまうと一括の請求を受けることになる。一括請求後も無視を続けると、裁判を起こされて給与などの財産が差し押さえられる可能性が高く、勤務先もいづらくなります。
  • 返済が追いつかない場合は、弁護士に早く相談をすることです。弁護士や司法書士が辞任する時は、概ね依頼された方が連絡を取らなくなったり逃げ回ったり不誠実な態度とみなされてしまうからです。しかしいったん辞任されたら再び債務整理をせざるを得ない状況になりますので、債務整理をやり直すときは、弁護士にご相談される方が安全パイです。なぜなら、司法書士に相談しても、方針変更(個人再生手続か自己破産)が必要になった時は弁護士に再度依頼することになり、スムーズに移行できない期間の損害金もばかにならないからです。
  • 弁護士が代理人になっていれば(辞任せず返済管理を弁護士がやってくれている場合)、債権者に対して、返済期間の猶予を交渉してもらえるので、一時的な返済の遅れには、予め弁護士から各債権者に対して返済日が少し遅れることを申し伝えてもらいましょう。初めから弁護士に依頼した場合は、方針変更も容易に可能になるので、わざわざ改めて弁護士を探す必要もないので安心です。
 

ほおっておくと一括請求催促の請求は容赦なく直接自分のところにくる

 
全ての債権者との和解が終わると、弁護士(または司法書士)が辞任して、あとは自分で返済を続けていかなければならないというケースの場合、既に弁護士が代理人としてついてくれていないわけですから、催促の通知は容赦なく自分にくることになります。たいていは、あわてて弁護士を探したり・・ということになります。
弁護士に依頼して和解してもらった毎月の返済金であっても、遅れを取り戻すのは容易ではありません。1ヵ月・2カ月の遅れを挽回しようと思っても借りるところがないためつい闇金から借りてしまったということもあります。
個人では交渉できずに弁護士に依頼した任意整理。その任意整理で躓いたら、すぐにまた弁護士に相談して債務整理をやり直すのがベスト。せっかくの任意整理を成功させましょう。

任意整理で何か肝心なのかは、返済管理であることがお分かりいただけると思います。債務整理の手続きの中で、返済が長期化すること、個人再生手続きより支払うべきお金が大きいので、実は簡単なようで一番つらいと思って間違いないでしょう。 任意整理を成功させる秘訣は返済管理にあることの説明はここのページをご覧ください。
 

返済できずにほおっておくと一括請求→裁判→給料差押 |こうなっては任意整理のやり直しは困難な場合もある。


任意整理後に2回分以上支払いを滞納すると「期限の利益」を失い、一括請求を受けることになります。 そうなると、いくら翌月に2ヶ月分の支払いをしたとしても、元どおりの分割払いに戻すことはできなくなり、債務の残額に対して、遅延損害金も発生します。 そこで、期限の利益喪失後、また分割払いに戻したいのであれば、再度の任意整理、再和解をする必要があります。 ただし、このとき弁護士がついていないわけですから、改めて弁護士に依頼することになります。当然弁護士費用が掛かってきますが、それでも遅延損害金を考えると弁護士に依頼すべきです。
しかし、返済金の準備が以前の時より困難と感じた場合は、方針を変更して自己破産や個人再生で解決が図れても司法書士では解決できない場合があります。司法書士は個人再生や自己破産の申立て代理人になれないため、本人が申立てることになります。ですから任意整理後に返済ができなくなった場合は、弁護士に初めから相談することで無駄な費用を掛けないようにしなければなりません。
こちらのページをご覧ください、 ▶ 任意整理の和解書|懈怠約款

たいてい任意整理をすると弁護士が債権者と話し合って、今後の支払方法を決めてくれます。そこで問題になるのが、遅れた場合のペナルティーです。弁護士がついていると思って安心していられません。未払いが2ヶ月分になる前(期限の利益喪失前)の対処方法としては、翌月の返済を倍にして追いつくこともできますが、実際は、そのようなことは不可能。そのままいつまでもほっておくと裁判所から通知が届き差押えになる可能性が出てくることがよく理解できたはずです。
債務整理で弁護士が辞任してしまった場合はすぐに弁護士に依頼することです。ここのページをご覧ください。 ▶ 債務整理辞任による悩みを解決
和解後に2回分以上支払いを滞納すると「期限の利益」を失い、契約上一括請求を受けることになります。
和解の内容についての懈怠約款について こちらのページをご覧ください ▶ 任意整理の和解の内容
 
そうなると、いくら翌月に2ヶ月分の支払いをしたとしても、元どおりの分割払いに戻すことはできなくなります。また、債務の残額に対して、遅延損害金も発生します。そうなったら弁護士に再和解交渉を依頼するしかありません。
詳しくはこちらのページをご覧ください。 ▶ 任意整理|再和解交渉
そうなる前に、今月はどうしても給料が少なくて返済原資が不足するとか、事故にあったとか、病気になったとか、そういった様々な事情をありのまま弁護士にご相談ください。
長期の分割支払いになる任意整理を成功させるカギは、和解後も弁護士に相談できる環境が必要です。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは任意整理中、または個人再生手続き中の返済できない場合のリスクに素早く対処できるようにトラブル専用窓口をご用意しています。ここのページをご覧ください。 ▶ 債務整理中のトラブル専用相談窓口0120-316-018(サイムはイヤ)