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弁護士 竹内俊雄(第二東京弁護士会 登録番号33505)
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アパート経営の賃料未納トラブル|サブリース契約の落とし穴と対策

「アパート経営で借金が増えてしまった…」
そんなお悩みを抱える方のために、法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、 サブリース契約や空室リスクなどによる借金トラブルの解決支援を行っています。

家賃減額・修繕費負担・契約解除など、 不動産経営の落とし穴による借金問題に、専門弁護士が対応。
このページでは、アパート経営に関するトラブル事例と、債務整理による解決方法をご紹介します。
不動産・サブリース被害|総合メニュー(カルタ風一覧)
不動産トラブル

不動産・サブリース契約の落とし穴|債務整理との関係と対策

サブリース契約の仕組みと典型的なトラブルを解説。家賃減額・契約解除・借金問題との関係を整理し、適切な対処法を提示します。

不動産トラブル

サブリース被害の借金整理|債務整理で生活再建

家賃減額・空室保証の不履行などで借金を抱えたオーナー向けに、債務整理を活用した生活再建の道筋を解説します。

不動産トラブル

アパート経営の賃料未納トラブル|サブリース契約の落とし穴

賃料未納・減額・契約解除など、アパート経営者が直面する典型的なサブリース問題を整理し、再建のための法的手段を紹介します。

不動産トラブル

サブリース被害の解決手順|賃料返還・契約解除・迅速対応

内容証明・訴訟・強制執行など、被害回復のための具体的なステップを時系列で解説します。

不動産トラブル

サブリース被害救済対策|国土交通省制度と法的支援

登録制度・重要事項説明義務など、国交省の制度と法律支援を組み合わせた救済策を紹介します。

不動産トラブル

サブリース契約の判例解説|アパート経営被害の法的救済

借地借家法32条や最高裁判例をもとに、賃料減額・契約解除の法的判断をわかりやすく整理します。

不動産トラブル

実録|サブリース被害の現場から学ぶ救済の道

実際の被害事例をもとに、契約の落とし穴や救済のプロセスをリアルに解説します。

不動産トラブル

不動産判例|用地・賃料増減請求の法的判断

用地・賃料増減に関する判例を整理し、契約トラブルの法的判断と救済の方向性を示します。

不動産トラブル

サブリース被害・借金問題の無料メール相談

サブリース被害や借金問題に関する無料メール相談窓口。状況に応じた解決策を専門家がご案内します。

📘 よくあるご質問(アパート経営と賃料未納トラブルについて)

サブリース契約で賃料が支払われないのはなぜですか?

契約内容に「賃料減額条項」や「免責条項」が含まれている場合、空室や経営悪化を理由に支払いが停止されることがあります。

契約解除を一方的に通知されました。対応できますか?

はい。契約内容や解除理由によっては無効を主張できる可能性があります。早めに弁護士へご相談ください。

ローン返済が困難になった場合はどうすれば?

任意整理や個人再生などの債務整理手続きで、返済計画の見直しや減額が可能な場合があります。

契約内容を見直すことはできますか?

はい。更新時やトラブル発生時に、契約条項の見直しや再交渉が可能です。専門家のサポートが有効です。

相談は無料ですか?

はい。初回相談は無料です。状況を丁寧にお伺いし、最適な対応策をご提案します。

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体験談で共感し、よくある質問で不安を解消し、用語解説で理解を深めましょう。
債務整理の第一歩を、安心して踏み出せるように。

体験談|任意整理・男女別

辞任後の再依頼や、個人再生・任意整理で完済した方々の実例をご紹介。

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よくある質問

「家族に知られず進めたい」「辞任されたらどうなる?」など、よくある疑問にお答えします。

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用語解説

任意整理・個人再生・自己破産の違いや、信用情報・過怠約款などをやさしく解説。

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「家賃が入らない…」その不安、放置しないで。

サブリース契約による賃料未納や契約解除は、アパート経営に大きな影響を与えます。
このページでは、契約トラブルの対処法や、債務整理による経営再建の可能性をご紹介します。

  • 対象者: 賃料未納や契約トラブルで困っているアパートオーナーの方
  • 対応内容: 契約内容の精査/解除交渉/債務整理による再建支援
  • 読了メリット: 法的な選択肢を知り、経営の立て直しに向けた一歩が踏み出せます
Q. サブリース会社から家賃が振り込まれなくなりました。どうすれば?

A. まずは契約内容を確認し、法的に請求可能かを判断します。内容証明や交渉、必要に応じて債務整理も検討します。

Q. 契約を解除したいのですが、違約金が心配です。

A. 契約書の条項や過去の判例をもとに、解除の可否や条件を検討します。交渉によって軽減できる可能性もあります。

Q. 債務整理でアパート経営を続けることはできますか?

A. はい、任意整理や個人再生を活用することで、経営を継続しながら返済計画を立て直すことが可能です。

Q. 相談はどの段階で行えばよいですか?

A. できるだけ早い段階でのご相談をおすすめします。状況が悪化する前に対策を講じることが重要です。

アパート経営トラブル|賃料未納

アパート経営に関するトラブルは近年増大しています。その背景には相続税の改定に伴う相続税対策としての不動産業者の一棟建てマンションの勧誘に伴うサブリース契約の問題が挙げられます。現在国土交通省では、サブリース被害の対策として全国の建設センターなどにSOS窓口を設置するなど、その被害は拡大の傾向にあります。法律事務所ロイヤーズロイヤーズの弁護士は国土交通大学校の講師を務めるなど本格的不動産専門の弁護士です。

賃料減額・賃料増額の交渉、サブリーストラブル・被害、不動産売買に関する事件は、実績と経験豊富な弁護士が解決|アパート経営の失敗からくる借金は、不動産と借金整理に精通した専門弁護士にお任せください。

不動産トラブル 被害者相談はこちら 「30年間家賃保証」「需要が増加しているシェアハウスのオーナーに」[空き室が出ても賃料保証」 悪質な不動産業者 サブリース会社 「住宅ローンを組めば、黙っていても毎月高額な副収入を得ることができる」 サブリース契約のマンション マンションを建てるためには、銀行でローンを組むことになる サブリース契約書 マンションが建つと、入居者から合計60万円の賃料が入るから、銀行に40万円返済しても、毎月手元に20万円お金が残ると信じ切ってサブリース会社と契約する。 毎月入金されるサブリース契約の賃料 銀行からお金を借りる マンションの用地 「いよいよここにマンションを建てよう」 安普請のマンション マンションが建つと、入居者から毎月合計で60万円の賃料が入るから、銀行に40万円返済しても、毎月お金が手元に残る 空室の目立つマンション 空室が目立つ。賃料ダウン。 サブリース赤字 サブリース赤字 サブリース会社倒産 サブリース会社は倒産 競売マンション マンションを売るしかないかも… 残されたのは多額の借金 「銀行からの借金はどうするの?」「入居者はどうなるの?」 借金整理は債務整理 法律事務所ロイヤーズロイヤーズは明日を切り開くために、弁護料で応援します。

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📘 ご依頼者の声(住宅ローン滞納からの再建事例)

個人再生手続・住宅ローン特則を利用|42歳・男性・会社員・債権者7件・総額600万円

子ども4人を育てながら、借り入れを繰り返すうちに住宅ローンの返済も困難に。
「家だけは守りたい」との思いから個人再生手続を選択しましたが、妻に内緒だったため家計が回らず、入金が滞る事態に。
自己破産の可能性を前に、ようやく妻に相談。家計管理を妻が担うことで、返済計画通りに完済できました。
今では住宅ローンも順調に返済でき、教育費の貯金も可能に。債務整理をきっかけに、夫婦で将来を話し合えるようになりました。

個人再生手続・住宅ローン特則を利用|48歳・男性・父の会社に勤務・債権者8件・総額900万円

自営業の収入減と家族の支援が望めない状況で、住宅ローンの返済も困難に。
家の売却も考えましたが、個人再生手続を知り相談。清算価値が高く、借金の減額幅は小さかったものの、3年間の返済計画を完了。
妻の協力もあり、家を手放すことなく生活を立て直すことができました。

任意整理|32歳・男性・美容師・債権者6件・総額280万円

車やバイクの購入で借金が膨らみ、コロナ禍で収入も減少。
債権者からの訴訟通知に追い詰められ、ロイヤーズロイヤーズに相談。
すべての債権者と交渉が成立し、返済計画を明確にしたことで、仕事に集中できるように。
予定通りに完済し、「計画的に返済できる安心感が何より大きかった」と語っています。

サブリース


サブリース契約書
 

サブリースとは

オーナーとサブリース業者との契約は建物賃貸借契約、サブリース業者と借主との契約は転貸借契約
サブリース契約とは、賃貸事業者(サブリース会社)が建物所有者(オーナー)から建物を転貸するために借り受けて、これを第三者(入居者)に転貸する契約のことをいいます。

〇サブリース契約は判例によると「、建物を使用させて賃料を受け取るのだから賃貸借契約であり、したがって借地借家法の適用を受ける」としています(最高裁判所平成15年10月21日判決)
サブリース契約の典型例は、一棟貸しで定額のサブリース賃料が定められているタイプです。マンション1棟を対象とするものが典型例ですが、中には1室のみを対象とするものもあります。 賃料の定め方も、「賃料は保証します」(保証賃料と呼ばれることも)などと借上賃料の額を一定の額に定めるものや、転貸賃料合計の何%と割合によって定めるものもあり、サブリース会社(管理会社)によっていろいろな形態があります。 「安心の一括借り上げ」「空室保証」などのうたい文句は、サブリース契約です。
■保証賃料の罠■ 定額の賃料収入を得ることができたら理想ですが、空室等のリスクを負担を考えず、一括管理・空き室保証などの言葉をそのまま真に受けて、管理の煩わしさからも解消されるなどのメリットが、落とし穴です。 問題になるのは、契約後に、空き室などからくるサブリース賃料が減額されてしまったりサブリース業者が倒産(サブリース打ち切り)してしまったりした場合、、オーナーによっては不動産を購入するために多額の借入れをしていることもあり、深刻なトラブルを引き起こすことになります。
倒産したサブリース会社
 

事例

サブリース会社が倒産

サブリース約束で融資により購入、すぐに賃料の切り下げがはじまり、サブリース会社も事業譲渡がされるなどしてローン返済に行き詰まり、オーナーが破産することに。

サブリース会社が倒産した場合、通常は、オーナーとしても建物の自己使用は考えておらず、入居者の使用継続を希望することが多いでしょう。すると、サブリース業者が倒産した場合でも、オーナーはサブリース業者を別の業者に替えたり、自分が転貸人の地位を引き継いで入居者と直接契約することを希望することが考えられます。早期にサブリース業者との契約を解除して入居者と直接契約をすれば、入居者から賃料を直接受け取ることで被害を抑えることができます。
弁護士費用
 

弁護士費用

サブリース被害関連の着手金は経済的利益の1%、報酬金は2%でお受けしています(通常は15%前後です)
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、サブリースにかかわる 事件は、着手金は1%、報酬金は2%とすることで(多くの法律事務所では弁護料が20%程度)、借金苦から早く脱出できるように応援しています。
またご相談料はいただいておりません(要予約)。弁護士が直接面談の上、ご相談に応じます。
赤字になったサブリースアパート
 

判例(支払賃料の減額)

【争点】借地借家法第32条第1項に基づいて、オーナーに対する支払賃料の減額を求めることができるか
最高裁判所は、平成15年10月21日第三小法廷判決において、賃料不減額の特約は、減額請求の当否や相当賃料額を判断する場合に重要な事情として十分に考慮されるべきとしつつ、結論としては、サブリース契約であっても減額請求は認められる場合があると判示
平成15年10月21日/最高裁判所第三小法廷/判決/平成12年(受)573号  いわゆるサブリース契約訴訟上告審判決 破棄差戻し
最高裁判所民事判例集57巻9号1213頁..他
最高裁判所民事判例集57巻9号1213頁
最高裁判所裁判集民事211号131頁
裁判所時報1350号3頁
判例時報1844号37頁
判例タイムズ1140号68頁
金融法務事情1700号88頁
金融・商事判例1177号4頁
金融・商事判例1187号6頁
裁判所ウェブサイト掲載判例
D1-Law.com判例体系
1.サブリース契約における減額請求の当否、及び相当賃料額の算定に当たっては賃貸借契約の当事者が賃料額決定の要素とした事情その他諸般の事情を総合的に考慮すべきである。
2.サブリース契約においても借地借家法32条1項の規定が適用される。
 

サブリース契約のアパート
 

判例(明け渡し)

平成14年3月28日/最高裁判所第一小法廷/判決/平成11年(受)1220号

サブリース業者がサブリース契約の契約期間満了による更新を拒否したケースで、サブリース契約の特殊性から、賃貸人は信義則上契約の終了を転借人に対抗できないとした判例

賃借人の更新しない旨の意思表示により終了した場合において、賃貸人が、賃借人にその知識、経験等を活用してビルを第三者に転貸し収益を上げさせることによって、自ら各室を個別に賃貸することに伴う煩わしさを免れるとともに、賃借人から安定的に賃料収入を得ることを目的として賃貸借契約を締結し、賃借人が第三者に転貸することを賃貸借契約締結の当初から承諾していたものであること、当該ビルの貸室の転借人及び再転借人が、かかる目的の下に賃貸借契約が締結され転貸及び再転貸の承諾がされることを前提として、転貸借契約及び再転貸借契約を締結し、再転借人が現にその貸室を占有していることなど判示の事実関係があるときは、賃貸人は、信義則上、賃貸借契約の終了をもって再転借人に対抗することができない。
 

アパート経営


サブリース会社の利益はマンション建築費に含まれている

サブリース会社のリスクは、マンション建築費で先取り

大家がすべてのリスクを背負う仕組みに

サブリース契約のあるマンション

建築費に含まれるサブリース会社の利益
サブリース契約は、業者側が儲かるような仕組みになっていると考えてもいいでしょう。アパート経営を考えるうえで「空き室」という問題が一番に出てきます。空き室のリスクがないという点でサブリース契約は有り難い契約です。しかし、現実は賃料減額・サブリース会社の倒産など、そのつけは全て大家さん側にまわってきます。
サブリース契約をしても、リスクは回避されていないということ、つまりリスクは全て大家が負うことになるということです。

任意整理|男性32歳・美容師・6件280万円

車やバイクの購入で借金が増え、返済額が膨らんでいく中、美容師として店を任されるようになり「これから返済も楽になる」と思った矢先、コロナ禍で収入が激減
大学の学費のために借りた債権者からは裁判を起こされ、限界を感じてロイヤーズロイヤーズに相談しました。
毎月の返済金を用意するのが精いっぱいで、支払えない月もありましたが、すべての債権者と和解が成立
弁護士から完済までの明確なスケジュールを提示され、「早く終わらせたい」という気持ちが芽生え、返済額を途中から増額。
それ以降は一度も遅れずに返済し、予定通りに完済できました。
各債権者への支払いや遅延時の対応も弁護士が行ってくれた安心感があり、仕事に集中できました。
給料日には真っ先に事務所へ振り込む習慣が身につき、ムダな出費を抑え、計画的なお金の使い方ができるように。
今では事業主としてのスタートラインに立てた実感があります。

高いアパートを建ててしまい、そのローンが重くのしかかる

高額な建築費のサブリース契約のマンション

サブリースの多くは「アパート建築」+「サブリース契約」という場合がほとんどです。アパート投資をする場合は、アパート建築を人任せにしないことです。 「アパート建築」の建設費に空室リスクの費用が上乗せされている場合がほとんどだと思ってください。売却しようと思っても査定額に愕然となってからでは遅いということです サブリース会社はまず建設の部分でほとんどの利益を得ているということを知るべきです。
2015年1月の相続税法改正などにより相続税の節税対策として多くの貸家が建設されました。そのために、首都圏のアパート空室率は3割を超えるまでになり社会問題になりました。ところでスルガ銀行の不祥事にみるとおり、銀行は相変わらず賃貸アパートの建築資金をまかなうためのアパート融資に積極的です。ハウスメーカーなどが強引にアパート建築建設を迫るなどその勧誘の手口も強引というレベルを超えています。
中でもトラブルが頻発しているのが、「かぼちゃの馬車」で一気に社会問題になったサブリース契約です。サブリースとは、不動産管理会社などが住宅を一括で借り上げ、それを転貸するというものです。ここで問題になるのが、それまでアパートなどの管理をしたことのない人が、賃料保証・空き室リスクはサブリース会社が負うなどの甘い言葉に騙され、住宅所有者の多くは経営や管理などをすべて管理会社に任せながら、契約期間中は決まった金額が家賃収入として入ってくるサブリース契約の仕組みを安全だと思って契約してしまうこと。所有者側の手間が省けるのと、任せておけばアパートは自分のもの、差額の収入がが魅力的に聞こえてしまい悪質業者と契約し、最悪の場合、自宅を失うという例も出てきているのが現実です。
サブリース契約に安心して、建築費にも疑うことなくアパートを建築した後から、アパートを売る事態になって初めて建築費にサブリース会社のリスクが上乗せされていたことを思い知ることになります

弁護士辞任や債務整理に悩んだ方の体験談

債務整理の過程で弁護士の辞任や体調不良など、想定外の困難に直面した方々の体験談をご紹介します。
同じような悩みを抱える方の参考になれば幸いです。

体験談:弁護士辞任後の混乱から再生手続きで立て直した話

任意整理後、自分で各債権者に振込をしていましたが、受任外の債権回収会社への送金が遅れ、やりくりがつかなくなりました。教職員の信用組合からの借入もあり、任意整理を継続したいと考えていましたが、負債総額が1300万円と多額で、返済が追いつかずに困っていました。

妻が出産後にうつ病を患い、借金のことは言い出せず、個人再生手続を勧められても実行金の確保ができずに学校も休職。弁護士とも連絡が取れなくなっていたところ、教頭先生を通じて連絡が入り、ようやく法律事務所ロイヤーズロイヤーズに再連絡しました。

その直後、自宅に訴状が届き、ようやく債務整理と向き合う決意が固まりました。給料の差押え寸前で個人再生手続の開始決定が出され、そこからは毎月の実行金を給料日に真っ先に振り込むように。弁護士からの「先生、今まで頑張ってきたんだから、これからも大丈夫」という言葉に背中を押され、完済までたどり着くことができました。

債務件数: 16件 負債総額: 約1300万円

学び: 弁護士との連絡を絶やさず、支払いの習慣を持つことが解決への鍵。

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体験談:再び増えた借金と向き合い、再生手続で完済した話

過去に任意整理を経験し完済していたため、債務整理への抵抗はありませんでしたが、今回は借金が580万円と多く、自己破産の不安もありました。督促が続き、法律事務所ロイヤーズロイヤーズに相談。

安定した収入があることから、家計管理を徹底するよう指導を受け、任意整理を希望しましたが、弁護士からは個人再生手続を勧められました。官報掲載や親に知られる不安から任意整理を選択し、長期分割で和解。

しかし、片頭痛の悪化で勤務が困難になり、返済が遅れがちに。実家に戻ることもできず、彼氏の家に身を寄せることに。弁護士に正直に状況を話すと、支払いの猶予や診断書の提出など柔軟に対応してもらえました。

夜勤専門の職場が見つかり、安定収入を得られるようになってからは、個人再生手続に切り替え。必要書類の明示や密な連絡により、スムーズに申立てが完了し、返済管理も一本化。目標を持って残高を確認しながら、無事に完済できました。

債務件数: 12件 負債総額: 約580万円

学び: 弁護士に正直に相談し、生活に合った解決策を一緒に考えることが大切。

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個人再生手続|男性47歳・大型ダンプ運転手・8件780万円

要介護の両親、妻、子ども3人と暮らす7人家族。妻は介護のためパート勤務、私は夜間の仕事が減り、月収20万円の月も多く、生活は限界に。
借金の始まりは10数年前、罰金50万円を一括納付するための借入でした。
その後も返済のための借入を繰り返し、気づけば借金は膨らむ一方。
電気屋の友人から「弁護士に相談して早く解決した」と聞き、紹介でロイヤーズロイヤーズに相談。
債務整理のことはよく分からなかったのですが、生活が少しでも楽になればという思いで依頼しました。
弁護士に生活収支を見てもらい、個人再生手続で借金を大幅に減額できると提案されました。
毎月の支払が半分以下になり、借金がすべてなくなるという説明に、希望が見えました。
手続きの進行に合わせて丁寧な説明と返済管理があり、安心して任せることができました。
今思えば、債務整理をしなければ、家族を守れなかったと思います。
収入20万円で7人家族、借金が1000万円近くあった私にとって、債務整理は人生を立て直す唯一の道でした。
紹介してくれた友人にも、心から感謝しています。


家賃収入を当てにして、ワンルームマンション建築または購入をする際に数百、数千万円、はたまた億単位のローンを組み、
 入居者が入らない場合は、その家賃分を自分で肩代わりしなくては いけなくなります。そのような場合は、元金の他にたいていは銀行からお金を借りてるわけですから、利子も払わなければいけないことから、かなりの出費に なります。


今や、人気のシェアハウスですが、最近は若い入居希望者が多くなってきている。住人間の問題で考えられるのは、家賃を滞納してしまい、全体分の家賃が支払えなくなった場合などです。住人も困るでしょうが、家賃が回収できないオーナーもそういったリスクが想定されます。


シェアハウスの落とし穴 最近、首都圏を中心として女性専用のシェアハウス「かぼちゃの馬車」を展開するスマートデイズ(東京都所在)が、サブリース(注参照)賃料の支払を停止しました。高金利のフルローンで1億から3億程度の物件を購入したオーナーは、約700人を上回るようです。この支払停止により、多くのオーナーが自己破産を余儀なくされているようですが、このような惨めな目にあってしまったのはなぜでしょうか。先ずは、投資をする際には自分ひとりで決断するのではなく、誰かに相談する事が必要です。とくに、投資額が多額に昇る場合や、投資対象がまだ確立していない場合(本件がこれに該当するでしょう)。あるいは、投資対象が複雑であるような場合などには、注意を要するでしょう。当事務所の弁護士は、「予防法学」を旨として、紛争にならないうちに色々な検討をしていくことの重要性を認識しながら、これを実践しています。難しい投資にかかわり、人生における大失敗のないようにすべきです。次に、投資をする際には、自己の収入の2割かせいぜい3割程度にとどめておくべきでしょう。これを越えての投資は、人生を破滅に陥らせる恐れが多分にあるものと思われます。 (注)サブリ-スとは上でのサブリ-スとは、例えば、A所有のマンションを一括してB不動産賃貸会社に貸し付けます。B会社は、Aに当該マンションの入居状況とは関係なしに、1棟につき1ヶ月いくらの賃料を支払うと言う契約を結びます。そして、B会社は、個々の部屋ごとに賃貸していきます。このような契約を、サブリース契約と言っています。
 

サブリース契約の落とし穴


サブリース契約とは、賃貸事業者(サブリース会社)が建物所有者(オーナー)から建物を転貸するために借り受けて、これを第三者(入居者)に転貸する契約のことをいいます。

リース契約にまつわる相談は、このところ急増しています

【勧誘】断っても執拗な勧誘に根負けして契約してしまった。アパートの建て替えと一括借り上げをセットにして勧誘する。
不動産会社が、マンションを建てるようにしつこく勧誘する。
勧誘の手口は、マンションやアパートを建てさせて、一括借り上げを提案することから始まります。

サブリース会社は、入居者が支払った家賃を受け取り、各種手数料を差っ引いた残りを家主(オーナー)に支払います。
当たり前のことですが、賃料が入ってこないとオーナーに入ってくる原資はありません。「入居者がいなくても家賃収入が保証されるのであれば損はないはず」と思う人が多いかもしれませんが、そんなうまい話はありません。しかし実際にそう思って契約をする人もいたので問題になりました。ニュースでも聞いたと思いますが、スマートデイズ社が提示していた賃借料は、一般のサブリース契約よりも高めの設定がなされていました。しかし、実際は、賃料不足により、一方的に賃料収入を減らされ、最後は支払われなくなってしまったのです。
スマートデイズ社だけの問題ではありません。

マンション投資などでできてしまった借金

家賃収入を当てにして、ワンルームマンション建築または購入をする際に数百、数千万円、はたまた億単位のローンを組み、
入居者が入らない場合は、その家賃分を自分で肩代わりしなくてはいけなくなります。そのような場合は、元金の他にたいていは銀行からお金を借りてるわけですから、利子も払わなければいけないことから、かなりの出費になります。
家を売却して借金がなくなるのならいいのですが、借金が残るようであれば債務整理です。

シェアハウスのトラブル

今や、人気のシェアハウスですが、最近は若い入居希望者が多くなってきている。住人間の問題で考えられるのは、家賃を納してしまい、全体分の家賃が支払えなくなった場合などです。住人も困るでしょうが、家賃が回収できないオーナーもそういったリスクが想定されます。

シェアハウスの落とし穴 

 シェアハウスの落とし穴 最近、首都圏を中心として女性専用のシェアハウス「かぼちゃの馬車」を展開するスマートデイズ(東京都所在)が、サブリース(注参照)賃料の支払を停止しました。高金利のフルローンで1億から3億程度の物件を購入したオーナーは、約700人を上回るようです。この支払停止により、多くのオーナーが自己破産を余儀なくされているようですが、このような惨めな目にあってしまったのはなぜでしょうか。先ずは、投資をする際には自分ひとりで決断するのではなく、誰かに相談する事が必要です。とくに、投資額が多額に昇る場合や、投資対象がまだ確立していない場合(本件がこれに該当するでしょう)。あるいは、投資対象が複雑であるような場合などには、注意を要するでしょう。当事務所の弁護士は、「予防法学」を旨として、紛争にならないうちに色々な検討をしていくことの重要性を認識しながら、これを実践しています。難しい投資にかかわり、人生における大失敗のないようにすべきです。次に、投資をする際には、自己の収入の2割かせいぜい3割程度にとどめておくべきでしょう。これを越えての投資は、人生を破滅に陥らせる恐れが多分にあるものと思われます。 (注)サブリ-スとは上でのサブリ-スとは、例えば、A所有のマンションを一括してB不動産賃貸会社に貸し付けます。B会社は、Aに当該マンションの入居状況とは関係なしに、1棟につき1ヶ月いくらの賃料を支払うと言う契約を結びます。そして、B会社は、個々の部屋ごとに賃貸していきます。このような契約を、サブリース契約と言っています。

サブリース契約の落とし穴

サブリース契約とは、賃貸事業者(サブリース会社)が建物所有者(オーナー)から建物を転貸するために借り受けて、これを第三者(入居者)に転貸する契約のことをいいます。

リース契約にまつわる相談は、このところ急増しています

【勧誘】断っても執拗な勧誘に根負けして契約してしまった。アパートの建て替えと一括借り上げをセットにして勧誘する。
不動産会社が、マンションを建てるようにしつこく勧誘する。
勧誘の手口は、マンションやアパートを建てさせて、一括借り上げを提案することから始まります。 サブリース会社は、入居者が支払った家賃を受け取り、各種手数料を差っ引いた残りを家主(オーナー)に支払います。
当たり前のことですが、賃料が入ってこないとオーナーに入ってくる原資はありません。「入居者がいなくても家賃収入が保証されるのであれば損はないはず」と思う人が多いかもしれませんが、そんなうまい話はありません。しかし実際にそう思って契約をする人もいたので問題になりました。ニュースでも聞いたと思いますが、スマートデイズ社が提示していた賃借料は、一般のサブリース契約よりも高めの設定がなされていました。しかし、実際は、賃料不足により、一方的に賃料収入を減らされ、最後は支払われなくなってしまったのです。
スマートデイズ社だけの問題ではありません。

相続税対策

相続税対策は不動産ですか?

相続財産のほとんどは現金預貯金を上回る土地家屋の不動産で占められています。さらに一棟マンション、一棟アパートなどの大型の収益不動産を複数所有している大家さんは、税率まで上がってしまう可能性があります。今回の相続税の改正で3億円を超える相続財産を持っている人は、税率自体が上がります。しかも、相続人一人当たり6億円を超える財産を相続する場合は最高税率の55%が課税されることになります。 【相続再三評価額は路線価に因ります】
一般的に土地の相続税財産評価額は、路線価によって判断されます。路線価とは、街路に接している標準的な土地の1㎡当たりの価格をいいます。
東京都内23区内に限らず、不動産を所有している場合、相続税が課税されることが多いと言われています。
たとえば、神奈川県などは横浜や川崎などの中心区域、東京都大田区や世田谷区に隣接した中原区、高津区などは、地価が高く相続税が発生する可能性が高くなります。同じように駅に近い中心街では路線価が高く相続税が課税される可能性が非常に高くなります。

不動産軽減措置

不動産軽減措置により相続税は減額されます

不動産投資家の多くは自分の財産を不動産で所有している人がほとんどだと思います。このため相続税が課税された場合、不動産を売却するなどして納税資金を調達することが必要になります。納税をしなければいけない時期までに売れなかったり, 不足した場合もあります。このような状況をなるべく避けるためには、いいかが問題です。策はあるのでしょうか?

相続税が課税るには、不動産であれば資産の評価を下げるしかありません。しかしそういったことはできるでしょうか。
できる場合とできない場合があります。それは、不動産は現金と異なり、その不動産が活用されている方法や土地の形状などによって、財産の評価額が大きく変化するため,相続税の財産評価は土地の場合は,路線価で行います。

たとえば、2つの道路に面している土地がある場合、路線価が同じかどうかを調査します。税法のルールでは高い方の路線価で土地の評価するということが決められていますから、路線価が高い方の道路の1㎡あたりの価額(仮に100万円)と、路線価が低い方の道路の1㎡の価額(仮に50万円)で、土地の広を400㎡だったとして計算すると、
土地の評価額 = 路線価 × 道路に面している状況や形状による加減(補正率)× 土地の面積
補正率を無視して計算すると,正面道路で計算する場合は、土地の評価額は4億円になります。ところが300㎡の土地を150㎡で分けて、相続人がそれぞれその土地を相続するという工夫をするとしましょう。そうすると、正面道路に面した土地は2億円になりますが、裏面道路に面した土地は50万円×200㎡で1億円となります。単に土地を分けただけですが、1億円の評価減額となります。
そのほかにも土地の形状に問題がある場合は、土地の評価を下げることが可能になります。また建物の評価額は貸家の場合、固定資産税評価額を元に算出されます。建物の評価額は新築時の建築価格の6〜7割、それ以下になっている場合もあります。
また、不動産投資家の多くが収益物件として土地にアパートやマンションを建てていると思われます。もちろんアパートやマンションには入居者がいるはずですね。そのような土地は「貸家建付地」として土地の評価が下がります。アパートやマンションの入居者の利用した権利の分を差し引いて評価されるからです。。差し引きされる分は、借地権割合と借家権割合(30%)を乗じた割合が差し引かれます。計算式は次の通りです。
貸家建付地の評価額=自用地の評価額×(1−借地権割合×借家権割合)
相続税評価額の計算上の借地権割合は、およそですが60%から70%の地域が多く、借家権の割合は、全国共通で30%です。すると更地の評価に比べて、20%前後が評価が下がることになります。
そのため土地をたくさん持っている地主さんは、自分の土地にアパートを建てて節税するのが定番です。
アパートの建物は貸家として、借家権割合が30%が差し引かれます。計算式は以下の通りです。
貸家の評価額 = 固定資産税評価額×(1-借家権割合)
もともと建物の評価額は新築時の建築代金の6〜7割で計算されて、さらに貸家の評価減があります。これを計算すると貸家の相続税評価額は建築代金の50%ぐらいになるといわれているのが、マンション経営が相続税対策といわれる理由です。
たとえば、更地の土地の評価が1億円の土地に建物の建築費用を1億円かけてアパートを建てた場合を考えてみましょう。時価評価額は土地の評価額が貸家建付地の評価で7900万円(借地権割合70%の場合)。貸家の評価減によりさらに、約5000万円となります。このように不動産の評価を減額する軽減措置があります。

小規模宅地等の特例を活用する

財産評価の軽減措置には小規模宅地等の特例とを活用する方法があります。これは居住用建物に店舗や工場などの事業用建物が建てられている土地に対して、最大で8割の評価減ができるという仕組みですですが。条件があるので注意が必要です。ただし、不動産投資で所有している収益物件はマイホームと異なり、財産評価の軽減措置の範囲が決められているため、その条件は相続した土地を相続税の申告期限(相続開始から10か月)まで保有し、かつ賃貸経営を引き続き営むことを条件に200㎡までの部分については50%減額することができるとされます。自宅と収益不動産で小規模宅地等の特例を使う場合は、適用できる範囲に制限があるので注意が必要です。 こうした財産評価の軽減措置を活用して不動産の評価を下げることができれば、相続税の課税対象とならずに済む可能性が高まります。また、小規模宅地等の特例は路線価が高ければ高いほど節税効果が高くなります。つまり、地方や郊外の地価が低いところの収益物件を売却して、首都圏や地方都市圏に新しい収益物件を購入すれば、地方や郊外で申告するよりも節税効果が得られます。

不動産投資リスク


築年数の多いアパートほど修繕費が年々増加します。修繕費はオーナーにとって最初に考慮し、ビルメンテナンス会社に委託するとかしなければ思いもよらない修繕費がかかってきます。実質利回りを圧迫します。


入居者が減ることことは常に考えられるリスクです。環境の変化によることもありますが、家が古くなるとん入居者が出て行ったりして家賃収入が減少するリスクが高くなります。近年増加傾向になるサブリース契約により安心していたところ、賃料減額、或いは賃料が入らなくなったということは空き室に関係しています。サブリース契約もサブリース会社が入居者としての権利を持つため、減額交渉が可能なのです。


近年、副業としてアパート経営を行う方は増加の一途です。お若い方でもマンションを購入されて管理はサブリース契約でという方が増えています。しかし、この副業と思ったアパート経営やマンションの投資は、サブリース会社の賃料減額により、大きなリスクを負うことになります。人を雇ったりして管理をさせることも可能ですが、その場合も費用が掛かります。また不動産投資会社に運営を任せることもできますが、やはりその場合は別途経費が発生します。 アパート経営をするうえで以上のようなリスクは付き物です。一棟アパートを建てる場合でも、利回りや築年数などにしっかり気をつけておかないと、相続した後で思わぬ落とし穴に落ちることとなります。結果的に相続税支払いのためにアパートを手放さざるをえなくなりますので、十分注意してアパートを建てること、そしてサブリース契約をどうしてもしなければならない場合は、敷金などの収入が望めないわけですから、周りの相場の賃料より少ない状態での契約になることを念頭に維持費等に注意を払う必要があります。


「相続は3代続けば、どんなお金持ちでも財産は残らない」という言葉聞いたことがあるでしょう。その通りです。よほど節税対策を事前にしておかなければ財産は残りません。


所得税・住民税もあらかじめ計算に入れておいてください。相続の場合も、予めで相続税の支払いに回す貯蓄を考慮しておかないとせっかくの不動産を手放すことになります。

用地補償に係る近時の判例研究

掲載誌:用地ジャーナル 2018/02/最判平成22.6.1 判例時報2083号77頁

売買の目的物である土地の土壌に、契約締結後に法令に基づく規制の対象となったふっ素が基準値を超えて含まれていたことが、民法570条にいう瑕疵に当たらない当たらないとされた事例
 
 
用地ジャーナル2月号

サブリース被害の判例を特集していますのでこちらをご覧ください。 ▶ サブリース被害 判例

アパート経営に潜む罠

重用事項の説明と契約書を確認し、よくわからないと思ったら専門家に相談すること

相続税対策として新たに賃貸経営を始める土地オーナーが増えたことで、賃貸住宅の供給が増加しています。
そういった現象に伴ってか地方を中心に空室が増加しているのも問題となっています。一方長期安定経営と思われがちな賃貸経営ですが、ここにきて「かぼちゃの馬車」にみられるようなオーナーが自己破産に追い込まれるような事態が生じ、国土交通省は消費者庁と連携し、サブリースにかかわる賃貸契約のホットラインを設置しました。
アパート経営に潜む罠

 
サブリース被害の問題解決手順についてはこちらをご覧ください ▶ サブリース被害問題解決手順 賃料返還・迅速対応

黙っていれば、自己破産かも?

賃料増減額請求の争点

建物所有目的の土地の賃貸借(借地)や建物の賃貸借(借家)については、一方当事者の意思表示で、将来に向かって賃料を増減できる権利が借地借家法により認められています。当事者が意思表示をすることはできますが(裁判外でも行使できる権利)、当事者間で増減額について協議が整わない場合には、弁護士に代理人となってもらって話し合ってみるか、それでだめな場合は、裁判所に相当な増減額の判断を求めるということになります。
借金で人生を棒に振るな

 
借地借家法の賃料増減額請求の規定には、「一定期間賃料を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う」との但書がついており(借地借家法11条1項但書、同32条1項但書)、反対に、減額しない旨の特約がある場合でも賃料減額請求はできるとされています。
▶普通借家契約の条項に「契約期間中、賃料の増減はしない。」との特約がある場合、増額請求はできなくなりますが、依然として減額請求はできることになります。ただし例外的に、定期借家契約の場合だけは、減額しない旨の特約も有効に設けることができます。
 

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