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任意整理のメリットは一部の債権者を除外することができるなど|デメリットは債務整理の手続きの中では時間もお金もかかる

任意整理のメリットデメリットを弁護士が解説

任意整理のメリット&デメリット|弁護士詳説


いつの間にか債務整理の主役のように人気のある任意整理。それほどあまくないのに任意整理を希望する人が多いのは、裁判所に申立てるという手続きの個人再生手続が手間だとか官報に掲載されるなどのことが要因。本当は個人再生手続でなければ解決できないのにムリに任意整理を始めてしまう人が増えているため、実際に返済できずに弁護士や司法書士に辞任されてしまう人も増えている。裁判所に申立てないことやそのための書類集めがないということが含まれることが果たしてメリットといえるのか疑問だ。本当のメリットは返済がラクになるということに尽きる。債務整理の手続きの中では、確かに裁判所に申立てることがないといえるが、それはメリットというほどではなく違いと考えてよい事項である。

任意整理のメリット


月の返済金が少なくなる

任意整理 メリット/ポイント1.ひと月の返済金が減少するので返済がラクになるイメージ。

 
将来の金利がカットされ、ひと月の返済金が少なくなるので、暮らしが楽になるのが実感できます。人生設計のプランが立てやすくなります。

 

月の返済がラクに

任意整理メリット/ポイント2.法律事務所ロイヤーズロイヤーズの楽ラク返済代行サービスとおまとめ請求により複数の返済手続きが一本化され、何度も期限を気にすることなく、お金を何度も持ち出すこともないため安心で・安全な債務整理ができるイメージ。

 
支払いの手間を減らせてラクラク。毎月、支払いの期限を何度も気にする必要もありません。期限を気にして何度もお金を持ち歩くこともないため、安心です。

 

残高が一目でわかる

任意整理メリット/ポイント3・法律事務所ロイヤーズロイヤーズのメールサービス「返済状況の確認」により、毎月定期に残高を把握できるため計画が立てやすくなるイメージ。

 
返済管理を弁護士に依頼することで、ひと月の返済金も残高もまとめてみられるので、家計のやりくりもしやすくなります。債務の残高が把握でき、計画が立てやすくなります。生計の立て直しの効率化が図れます。

 

任意整理のメリット|もう少し詳しくポイント解説


・将来金利をカットできます

和解後の将来の金利が免除されることで、毎月の返済は元金だけに充当されます。そのため最短で完済ができます

・裁判所を経由しない手続きであること

自己破産や個人再生と比べて手続きが簡単です。裁判所に申し立てる手続きでないため、負担がすくなく、官報に掲載されることもありません。

・住宅ローンや自動車ローンを整理から除外することも可能です

通勤するために交通手段がなく自動車を使っている場合や、自営業などで自動車を使っている場合も、自動車がなくなると収入が途絶えます。こういった場合は、自動車ローンを除外して債務整理が可能になります。 

・できるだけ長期の和解を組み、毎月の返済額を極力少なく抑えるようにします。

送金手数料はどうしてもかかってしまいますが、返済金に追われないことが大事です。

・保証人がついている債権者などを除外することが可能です

債務整理に含めたくない債権者は除外することができます。

任意整理のデメリット


任意整理をすることによるデメリットはありません。
任意整理のデメリットとして「新たな借り入れができなくなる」と説明されていることがありますが、任意整理を考える状況になっている場合、すでに新たな借り入れなどできませんから、そうすると、任意整理をすることによるデメリットは無いといえます。
ただし、任意整理が債務整理の方法としてピッタリ合っている方にとってはデメリットはないと考えてもいいのかもしれません。しかし、間違った債務整理の知識で、任意整理にこだわり任意整理ができるような虚偽の家計収支を申告して任意整理を始めてしまった方には、気の毒ですが大きなデメリットは下に書いた和解書の「懈怠約款」がデメリットです。

任意整理の隠されたリスク(デメリット)|懈怠約款

〇法律事務所ロイヤーズロイヤーズが任意整理の完済率が高いことを誇れるのは返済期間中の管理が充実しているからです。即ち弁護士が完済までを辞任することなく管理するから。デメリットとして加えるべきは、和解書でかわされた懈怠約款です。約款がなければいいのですが約款があると返済が遅れた場合に、ふたたび任意整理する前の状態か、遅延損害金がついてしまって借金が増えたということにもなりかねません。
〇和解後に弁護士や司法書士が辞任した後から始まる自分で返済する場合、万が一遅れてしまったらどうなるのか。自分で対処できればいいのですが債権者が多くなるとそれも大変です。任意整理は弁護士が貸金業者に対して交渉し、定額を毎月の支払額を決めて分割で払っていく手続きですが、債権者と和解した後は「和解書」を作成して返済方法を取り交わします。この和解書にはたいてい返済が遅れたときの懈怠約款が書かれているのですが、利息がない代わりに2回(または1回)遅れると一括の請求になり、払うまでは遅延損害金が付いてしまいます。任意整理は返済が遅れるということがないように支払っていける方に適した方法です。弁護士と取り交わした毎月のお支払額が、キツイと感じたら個人再生手続を検討すべきです。
和解書に記載される懈怠約款については、こちらのページをご覧ください。▶任意整理の和解書|過怠約款(かたいやっかん)