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任意整理|毎月の返済ができない時の対処方法はどうするのかについて

任意整理で返済金の捻出が遅れたときは迷わず弁護士に相談

任意整理|和解した後に払えなくなった場合の対処法


任意整理は、長期の分割払いになることが多く、途中で収入が減少したり、退職したり、また病気などで仕事ができなくなったりして返済できなくなってしまうことがあります。
任意整理を司法書士または弁護士に依頼して、すでに和解が成立して返済が開始されている場合は、返済ができない時はどうなるのでしょうか。心配ですね。

任意整理でも個人再生手続きでも返済が遅れだしたら、直ちに弁護士に相談することがベスト|弁護士に依頼するメリット


和解後に代理人として弁護士がついている場合は、弁護士に直接すぐに相談することです。しかし和解後に代理人が辞任してしまっている場合は、和解どおりに返済ができないと、債権者から直接の請求を受けることになります。そうなった場合は、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。なぜ司法書士ではなく弁護士に相談することをお勧めするかですが、方針を変更して個人再生手続きが解決の方法として適切という場合は、弁護士でなければ裁判所に申立てしてから裁判官と面接をしたりすることが可能であっても、司法書士の場合は、申立書などの書類の作成だけで裁判所との対応ができないからです(再生委員との面談を含む)。
個人再生の手続きは、完了までに半年〜1年程度の期間がかかるケースが多く、自分で手続きをしたり、司法書士に依頼したりすると、裁判所への出席や裁判官とのやりとりは大きな負担です。
個人再生は地方裁判所での手続きとなるため、認定司法書士であっても書類の準備・作成までしか代行できないのです。
司法書士に個人再生を依頼することもできますが、司法書士が担当できるのはあくまで書類の準備や作成までです。
個人再生の手続きにおいては、裁判官や個人再生委員と面接をする必要があるケースが多いものの、司法書士がこれらの裁判所での手続きに代理人として出席・同席することはできないため、一旦司法書に依頼して、それから個人再生手続きをするに至った時点で、改めて弁護士を探しということは費用の面から言ってもかなりの負担になります。一度返済金に窮して、司法書士又は弁護士に代理人を辞任されている場合は、速やかに弁護士に依頼することをお勧めします。そして返済管理もお願いすることです。返済管理こそ任意整理のカナメと言えます。
 任意整理であっても個人再生であっても、返済期間中に、一度や二度は返済できないということも十分考えられます。返済できなくなって、慌てて弁護士や司法書士を探すことになった方はとても増加しているのが現実です。費用だけを考えて、返済はご自分でするとか自動送金にしておくといったことはとても危険です。しかも自動送金の手続きをしたばあい、返済できなくなった時は、全額差し押さえられて引き出せなくなった(判決が出ていて差押えが可能な状態)ということもよくあることです。その場合、破産申し立てをせざる得なくなることもあり得ます。

弁護士に依頼していても安心できるのは、弁護士が和解後も代理人を辞任しない(送金業務も弁護士が代行する)こと


弁護士に依頼するメリットは、どうして返済ができなくなったのか、その原因(生活の環境の変化・職を失った場合等)をまず、弁護士に話すことで、今後も返済が可能なのか、返済できない理由が一時的なものなのかを弁護士が判断して再和解の交渉をするか、任意整理から方針を変更(自己破産または個人再生手続き)するなどの対処にオールマイティだからです。
しかし、弁護士にはじめから依頼したとしても返済も弁護士が代行しなければ、和解後は代理人を辞任することになり、返済ができない状況になった場合は、やはり弁護士を探すことになります。受任から完済まで任意整理の期間として受任してもらうことがおすすめです。
弁護士が代理人として付いている場合は、弁護士に話すと「代理人を辞任されてしまうのではないか」「弁護士との契約違反になり辞任されるから心配だ」「自己破産にされたら困る」…等自分なりの考えをもたずに、まずは弁護士に連絡を取り、ありのままの状況を説明して今後について一緒に話し合い決めていくことが何より大事です。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、返済も弁護士が管理しておりますので万が一返済ができないといった場合でも、返済の遅れに対応するため直接請求を受ける心配はありません。
弁護士に返済管理についてはこちらのページをご覧ください。 ▶ 楽ラク返済返済代行サービス

和解後に返済ができず、ほったらかしにしているとどうなるかについて


たいてい任意整理をすると弁護士が債権者と話し合って、今後の支払方法を決めてくれます。そこで問題になるのが、遅れた場合のペナルティーです。弁護士がついていると思って安心していられません。未払いが2ヶ月分になる前(期限の利益喪失前)の対処方法としては、翌月の返済を倍にして追いつくこともできますが、実際は、そのようなことは不可能。そのままいつまでもほっておくと裁判所から通知が届き差押えになる可能性が出てきます。
債務整理で弁護士が辞任してしまった場合についての説明のページをご覧ください ▶ 債務整理辞任による悩みを解決
和解後に2回分以上支払いを滞納すると「期限の利益」を失い、契約上一括請求を受けることになります。
和解の内容についての懈怠約款について こちらのページをご覧ください ▶ 任意整理の和解の内容
 
そうなると、いくら翌月に2ヶ月分の支払いをしたとしても、元どおりの分割払いに戻すことはできなくなります。また、債務の残額に対して、遅延損害金も発生します。そうなったら弁護士に再和解交渉を依頼するしかありません。
詳しくはこちらのページをご覧ください。 ▶ 任意整理|再和解交渉
そうなる前に、今月はどうしても給料が少なくて返済原資が不足するとか、事故にあったとか、病気になったとか、そういった様々な事情をありのまま弁護士にご相談ください。
長期の分割支払いになる任意整理を成功させるカギは、和解後も弁護士に相談できる環境が必要です。
 

「返済金ができない」ときこそ弁護士が対応

弁護士との約束は、毎月の入金。決まった日に決まった金額を。それができずに、弁護士から「辞任します」と言われると、貸金業者から一斉に催促が・・・・債務整理する前より悪い事態に。
そんな恐怖を二度と味あわせません。
辞任の理由はいくつかあるでしょうが、何と言っても弁護士と約束したお金ができないということで、弁護士から「辞任します」と言い渡される(通知がくる)恐怖は理解できます。
 毎月、返済に回せるお金の限度額は自分が一番わかっているはず。まずはご相談いただくしかありませんが、ご相談時は、自己破産(任意整理)のボーダーラインをご提示しますので、まず自分で毎月の入金額を決めていただきます。
 

返済金ができずに弁護士に相談すると弁護士が債権者(貸金業者)に対して対応いたします。

完済するまでが任意整理


返済が続くかどうかが不安?この不安を解消できる法律事務所は少ない
返済が遅れたときに、弁護士が債権者に対応してくれるのであれば問題はないはず。たいていの法律事務所では和解後に送金業務まで代行するところは少ないため、和解後はすぐに弁護士が辞任する。
法律事務所によって違いが生じている「任意整理」がうまくいくのは実は完済するまで面倒を見てもらえるのか、返済の代行といっても、確実に約定日に返済金を払って完済書を取り付けるお仕事ですが、返済の遅れに対応することを引き受けるということ。任意整理の不安が解消されるカナメでもあります。
自分で返済することで、送金代金だけですむと思われるかもしれませんが、銀行の自動送金で引き落ちないとなると即座に一括の請求が始まり、債権者が多数の場合はとても対応できるものではありません。挙句の果てには、自宅に裁判所から裁判の書類が届いたということになる可能性が十分あります。
 
返済代行には、債権者毎に送金手続きをする手間が省けるだけではなく様々なメリットがあります。
毎月残高の通知が来ることで、人生の設計も立てやすく目標が持てるので励みになります。 詳しくはこちら ▶債務残高のご確認
任意整理は完済しなければ意味がありません。法律事務所ロイヤーズロイヤーズの任意整理は高い完済率を誇っています。それには完済までの返済管理が充実しているからです。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズの返済管理は返済代行にとどまらず、返済期間中の残高管理(メールで残高を報告)、約定日に返済が間に合わなかった場合は、速やかに和解した弁護士から全債権者に対して待ってもらうようにご連絡する、一時的な返済滞納を和解した弁護士が交渉しなおして再和解をくみなおす、見通しが立たない長期的な滞納になる場合は和解した弁護士が個人再生手続や自己破産に方針変更することで着手金の負担が軽減されるなどのメリットがあるなど完済を確実にすることを意識した完済までの管理が充実してます。
任意整理を成功させることのポイントを掲載したページがございますのでここのページをご覧ください。 ▶ 任意整理を成功させる