弁護士解説|任意整理が可能となる審査基準とは
定期的な収入がある方 | アルバイトでもいいです。決まった月に決まった収入が望める方で、収入から生活経費を差し引いても、借金返済にお金を回せる方です。 |
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借金を約3~5年で返済できる方 | 法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、受任後に債権者の調査をして、過払い金があれば取戻し、遅延損害金および将来金利をカットさせまず。その結果、借金が減額されます。 |
任意整理が可能な条件とは
任意整理をする場合には、まず原則として、安定した収入があること、次に収入から必要生活費を差し引いた金額から返済を行なっていくため、この返済となる原資の確保ができるかが重要になってきます。 また、保証人がついていても任意整理が可能です。ただし、任意整理を開始すると保証人に請求がいきます。保証人への請求を止めるには、保証人の方も当事務所にご依頼をいただく必要があります。保証人の信用情報には、債務整理をした事実が記載されます。
すでにご自身で和解をしている場合でも、弁護士に任意整理を依頼することは可能です。任意整理ができる条件については、何より大事になるのが毎月の返済原資の確保です。
それでは、もう少し詳しく解説していきます。
任意整理(にんいせいり)は、毎月の返済原資(へんさいげんし)がいくら確保できるのかで決まる。
債務整理のひとつとして、「借りた分だけ払って完済させる」方法(任意整理)があります。しかし希望しても誰もが任意整理できるというわけではありません。債権者が合意する(3~5年以内で完済できる程度の支払方法)分割返済金を毎月用意することができることが要件となります。
債務整理のやり方には、➀任意整理②個人再生手続③自己破産という借金問題を解決する方法があります。
裁判所を通さずに解決できる方法が、任意整理です。
裁判所を介さないというだけでカンタンそうに思えますが、任意整理と個人再生手続きは、毎月の返済金を捻出しなければならないため、気が気ではありません。自己破産は一時です。裁判所を経由する方法は、書類集めなど煩雑だと思われるようですが、そんなことはありません。役所に行って住民票や戸籍謄本などを取り寄せてもらうことはありますが、自ら裁判所に申立てをするわけでもなく、個人再生手続きでは再生委員との面談、破産の場合も裁判官との面談がある程度で、それほど難しいことはありません。
むしろ毎月の返済に気を使って、自制して生活するほうがよほど難しいかもしれませんね。今までの習慣を改め、ぎりぎりの生活を強いるわけですから、あれも欲しい、これも欲しいなどということは言ってられません。当然苦しくなると一発当ててやろうなどと、そういったことは考えてはダメです。投資・ギャンブルはもってのほかです。美容製品も自粛・宝くじも買う必要なしです。冠婚葬祭に見栄を張って、3万円~5万円を出費してしまったなどというのは、債務整理の自覚が不足してます。ダメです。
厳しいことを書きましたが、これが任意整理の現実です。
つまり任意整理の要件は、毎月の返済金が捻出できることは勿論要件ですが、切り詰めた生活を完済まで持ち続ける(結構これはしんどい)ことも要件に入ります。
債務整理をするにあたり、毎月返済することができる金額(返済原資)を算出してみましょう。
弁護士に任意整理で受けてもらいたいばかりに、生活経費はそれほど掛かってないような見せかけは、自分が返済できずに弁護士に代理人を辞任されてしまう引き金になるので注意しましょう。厳しく見積もって、生活経費で、弁護士に指摘を受けた種目などは弁護士のアドバイスに従うことで任意整理がうまくいくことも肝に銘じてください。
返済原資の算出方法として、収入(お給料など)から生活経費(電気・ガス・水道・交通費・医療費・住居費・電話料金・食費など)を差し引いて、いくらお金が残るのかなどを計算してみることから始めます(残るお金が返済原資です)。毎月の返済原資が、いくら捻出できるかによって、任意整理が可能かどうかを判断いたします。弁護士に依頼することになっても、弁護士に支払って生活経費を除いた後に、1万円程度の余裕があるくらいでなければ任意整理は続きません。日ごろから節約して生活することを心がけてください。
任意整理が可能かどうか 任意整理が適切と判断されるのは「毎月の返済原資」が決めて

収入から生活経費を差し引いた差額で返済原資を検討してみる
任意整理が可能かどうかは、依頼者(正確には依頼者とその家族)の毎月の返済原資と、支払うべき負債総額とを比較して判断します。
※一般に、弁済原資の目安は「住居費を引いた手取り収入の1/3」と言われています。
依頼者の中には、受任時に「任意整理でお願いします」という方も少なくありません。事前にインターネットなどを利用して債務整理をよく勉強されてからご相談に来られる方が増えていますので、そういう方の大半は、裁判所を通さない解決方法でお願いしますと、一方的に任意整理を希望されます。
そこで弁護士の方から、任意整理の可能となる毎月の金額を提示します。債務件数と債務額がわかれば、最低毎月いくら確保できれば任意整理が可能か計算がなりたちますので提示するには時間はかかりません。任意整理の返済原資となる提示額を聞いて、「それなら大丈夫です。」という方もいれば、もう少し下げてもらえませんかという方もいます。
いずれにせよ収入と支出のバランスを抑える必要があるので、収入はいくらくらいなのか、生活経費についてもおおよその金額を聞き出します。そこで、弁護士が任意整理が可能だとする「毎月の原資」が、「収入-生活経費」を下回るようであれば、任意整理は可能だということになります。
日本弁護士連合会の指導要綱|任意整理の目安

過去の自己破産の発生率調査から、任意分割和解をした場合36回目の返済を超えると、途端に自己破産に変更する確率が高くなっていることが知られています。
そのため、日本弁護士連合会は債務整理を受任する弁護士に対して36回以内で完済できる返済原資が捻出できる方のみを、任意整理にするように債務整理をする場合の目安として弁護士に対して「クレジットサラ金のマニュアル」という本まで出版して任意整理の目安を指導しています。
この指導要綱は厳しすぎるのではないかと思われる方もいますが、そんなことはありません。本当は3年以内で完済できる方が任意整理の対象というべきなのです。それ以上になるとくたびれて、ぎりぎりの生活が嫌になり、ギャンブルに手を出してしまったり、家庭環境が変化(子供が増えたり、学校にあがったり、両親の面倒をみなければならなくなったり)することから、およそ3年で完済できるような方が任意整理をすべきなのです。そうはいっても、ある程度の期間(3~5年)を見込んで検討するのは、意外と副業を初めて5年と見込んだ方も3年で完済するケースが実際はよくあることだからです。ですから受任する際は、ご依頼者が副業を持てる環境にあるのかといったことも重要になってきます。
任意整理が手っ取り早いなどと思い込まずに、任意整理が可能かどうかを弁護士と相談して決める

任意整理は、およそ3~5年で完済が可能となる方には適用できますが、そうでなければ、よほど切り詰めた生活をするか、3~5年間と決めて副業をさがすかして、毎月の返済原資を確保するしかありません。
ですが、はじめから弁護士が判断して、個人再生手続きか自己破産を勧めた場合は、任意整理では解決がつかない(毎月の債務整理のための原資不足)わけですから、早々に個人再生手続きか自己破産に方針を決めて出直すことも肝要です。裁判所に申立てると聞いただけで引いてしまう気持ちもわかりますが、弁護士の指導とおりにやれば必ず解決できます。
任意整理の不安|任意整理途中で任意整理の審査基準に満たなくなったらどうなるのかについて
任意整理は3~5年間という期間をようするため、任意整理が可能となる返済金の捻出が難しくなるということは、十分あり得ます。任意整理の不安は、返済金ができなくなったらどうなるのかということにつきるといえるでしょう。
任意整理後に、支払ができなくなった場合
まず、ご連絡ください。弁護士に「辞任されたらどうしよう」などと考えずに、なぜお金が捻出できないのかを弁護士に説明することが大事です。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズの任意整理方法について
当事務所では、和解後の返済は、事務所で資金をお預かりして各債権者にご依頼者名義で送金する代行をしています。返済金の捻出ができず、未入金の場合は、いったん債権者に送金する手続きはストップします。未入金や不足金が生じても債権者からの督促は、直接ご本人にいくことはありません。その時の対応は全て弁護士がします。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは返済管理もするので、任意整理による支払いの途中で、返済金ができなくなった場合に弁護士が相談に応じ、再和解交渉をするか、任意整理から債務整理の手続きの方針を変更いたします。いずれも、1回や2回返済がないからといってすぐい辞任することはありません。
再和解の交渉については、こちらのページをご覧ください。▶ 任意整理|再和解交渉
未入金が続いたら 辞任されるのでは?
連絡が取れている間は、辞任することはありません。状況に応じ、債権者に待ってもらうなど、今後の対策を一緒に検討します。給料が少なくなったのであれば、再和解をするか、個人再生手続きにするなど債務整理の方法を変える場合もあります。自己破産は最終的な手段です。家計の状況が回復するのか、回復が望めないのかをよく見定めてから結論を出します。
任意整理の途中で、返済が困難になった場合については、こちらのページをご覧ください。 ▶ 任意整理|和解後の返済の遅れ