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なぜ弁護士がついているのに再和解が必要になるのか|和解書の懈怠約款が重要なワケ

和解後に返済が遅れることは誰でもある。知らないと損をする和解書の約款について知らないと大きな損失を招く

任意整理|和解書の約款を理解する|弁護士詳説


任意整理を一言で言うと、弁護士又は司法書士が将来金利0%で支払うことを約して、和解書のとおり支払っていく方法で完済する債務整理の方法です。その和解書には、万が一毎月払ってもらえなかったら、①和解はなかったことにしますよ。②一括請求しますよ。③払ってもらうまで高利な損害金も払ってもらいますよ。といったことが書かれています。天国と地獄のように恐ろしいと思って緊張して遅れずに払っていかなければならないワケは、この懈怠約款(けたいやっかん)にあるのです。

返済金の支払いが滞った場合に備えて、あらかじめ損害賠償などについて契約書に定めておく文言を懈怠約款と呼びます。このページでは任意整理において和解交渉した後に作成される和解書(示談書)の約款についてご説明します。

和解書の約款て何?の説明

懈怠約款(けたいやくかん)とは、任意整理の場合、毎月の返済金の支払いが滞った場合に備えて、あらかじめ定めておく契約条項です。債権者が、毎月の返済金が滞った場合に、債務者に対して課すペナルティです。未払いリスクを避けるために契約書に設けられます。任意整理の場合は、金利0%に対するペナルティと思ってください。

和解書に記載のある約款|この約款こそ再和解交渉が必要になる理由


分割支払いの場合は、たいてい次のような文言の記載があります。
「乙(債務者)が前項の分割金の支払いを怠り、その金額が〇円(たいていは2ヵ月分)に達したときは当然に期限の利益を失う。
乙が期限の利益を失ったときは、また最終支払期限までに第1項の全額を支払わなかったときは、乙は第1項の金額から既払金の額を控除した残額及びこれに対する年〇%(たいてい立替金のようなときは3%とか、14.6%、貸金の場合は20%となる場合が多い)の割合による遅延損害金を直ちに支払う。」弁護士から和解した時に「和解書」を渡してもらい、その説明を受けます。その時に「…だから遅れないようにして払ってください。万が一遅れると一括払いを請求されることになります」と言われるはずですが、あまり頭に入らないようです。ですがこれは重要な事項です。
懈怠約款には、1か月分の遅れの場合と1度でも遅れたらとある場合、また1ヵ月のところが2カ月となっている場合があります。どういうことなのかについては、文言通りで弁護士が付ていようといまいと変わりません。
但し弁護士が付いている(代理人を辞任してない)場合は、再び交渉して改めて交渉してもらい和解しなおすことも考えられます。再び交渉することができない場合は、先行きの見通しが立たない場合です。
既に裁判になっている場合は、給料の差押えも覚悟しなければなりません。そういった場合は自己破産にならざる得ない場合もありますので注意が必要です。
 
再和解交渉が必要になる理由は和解書に記載のある懈怠約款になることがお分かりになったでしょうか。なぜ任意整理しているのに、多少の遅れがあったとしても弁護士がついていれば、完済できるのではないかと思うのかもしれません。ですが以上のとおり、金利をなくして元金だけ払えば完済できるといったことが可能になるには、遅れずに返済するということが条件になるということです。
再和解交渉が必要になる理由は、和解の条件に懈怠約款があるからです。再和解交渉については、ここのページをご覧ください。 ▶ 任意整理|再和解交渉

約款に書かれている「遅れた場合」の危険性|1回遅れたら弁護士に相談する


まずは和解書(債務弁済契約書)の約款(やっかん)条項を読んでみましょう。
全部の債権者と和解が成立したら、弁護士が「辞任」する場合があります。当然毎月の返済は、自分で支払っていくことになります。
任意整理により全部の債権者との和解が成立すると、これからが自分にとって一番大変な時と覚悟しなければなりません。
つまり返済が始まります。都合のいいリボ払いではなく、金利のつかない任意整理という方法での和解をしているので、遅れだしたら将来利息がどんどん付いてきます。期限の利益(一定の期限が到来するまで返済をしなくてもよい、という債務者の利益 )が返済の遅れによって喪失してしまった時は損害金の利率が和解書に明記されていますから、支払いまでの損害金利が元金に加算されて一括の請求を受けることになります。
弁護士に再び依頼してもだらだらと返済できない場合は、日々遅延損害金利が加算され、想像以上に借金が膨らむと考えていいでしょう。

和解後の返済遅延,和解書の懈怠約款に抵触寸前の場合”もう一度再和解か方針変更”


せっかく任意整理をして和解書のとおりの返済を続けるつもりが…できなくなったら、「もう一度再和解」をすることが何よりベストです。債務整理途中の再和解交渉については、こちらのページを参考にしてください。 ▶ 任意整理|再和解交渉
 

和解後も弁護士(または司法書士)が辞任することなく送金手続きを代行している場合

収入減、冠婚葬祭の思わぬ出費、解雇されたなど、収入の減少からくる返済の滞納。また、ちょっとした気の緩みで無駄遣いをしてしまったという些細なことからでも返済ができなくなってしまうケースは少なくありません。状況が変わってしまい、それまでの返済原資が確保できない状況であれば、すぐに弁護士にご相談することです。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、返済管理もしておりますので、返済できない時こそ頼っていただくことで、その時の事情に応じて再和解交渉が可能かどうか・再生手続きに変更したほうが毎月の返済金額少なくなって払っていけそうか、収入が不足して支払うことができなくなった場合は自己破産にすむーづに変更できるので、払えないからといって慌てることはありません。ご相談いただくことで、同じ目線で解決策をさぐります。
返済途中のご相談については、こちらのページをご覧ください。▶ 債務整理中のトラブル専用窓口
 

和解後の返済遅延,和解書の懈怠約款に抵触してしまって代理人を辞任されてしまった場合”もう一度、今度は弁護士に返済管理もやってもらえる債務整理を依頼する”


返済能力如何にかかっているけれど、こんどこそ完済を目指すなら、弁護士に依頼することをお勧めします。しかも返済管理付きの方がベスト。その理由は、こちらのページをご覧ください。 ▶ 任意整理を成功させる
それは、司法書士であれば書類作成だけで手間だとか複雑だと言われている個人再生手続きも自己破産も弁護士であればそれほど面倒なこともなく可能になるから。司法書士なら費用も安価などと思って、2度、3度債務整理をやり直している方がいますが、もっと早く弁護士に依頼していれば自己破産にならずに済んだのにというケースも稀ではありません。収入があっても、辞任、債務整理、また辞任を繰り返している間に、元もとあった借金に損害金が加算され借金が膨れあがってしまい、返済金が追い付かなくなってしまう場合は、残念なことに自己破産しか打つ手がない場合があります。そうならないようにはじめから弁護士に依頼することをお勧めします。

和解後に弁護士(または司法書士)が辞任してしまっている場合

弁護士に辞任されてしまった方も、再和解交渉に精通している当事務所に相談することをお勧めします。お任せください。法律事務所ロイヤーズロイヤーズは元祖やり直し事務所として、自信をもって依頼者の目線で解決方法のベストを考え抜いて債務整理の方法についてご提案いたします。つまり債務整理のやり直しです。やり直しは何度でも可能です。個人で交渉しても貸金業者の有利な結果になるだけなのでお勧めしません。
弁護士や司法書士に依頼されていて、途中で返済が苦しくなったという声が多く寄せられています。その原因は、次のような事情があります。
№1 債務の全部を債務整理の対象にせず(特に自動車ローンが最多)、優先して支払っていて債務整理の方の返済が追い付かなくなった。→総合的に考えます。
№2 収入が激減した。失職した。
いずれも、借金の重症度は弁護士に任せることです。いつまでも自分よがりでグズグズしていると、たいていは自己破産になってしまうものです。いさぎよくバサッというのはつらいのですが、返済能力によって誰もが任意整理ができるというわけにはいかないということです。
任意整理と途中の返済できずに弁護士、または司法書士に辞任されてしまった場合は、こちらのページをご覧ください。 ▶ 債務整理辞任による悩みを解決
 
過去に債務整理をやっていたけれど、弁護士や司法書士の手が離れてしまって、もう債務整理ができないと思ってそのままになってしまった方でも、収入が増えて任意整理が可能になったり、個人再生手続きが可能になったという方も、実は少なくなりません。債務整理は過去にやって、途中でできなくなって困っている方でもやり直すことができます。
そういった場合は、こちらのページをご覧ください。解決しましょう! ▶ 債務整理のやり直し|歓迎します