任意整理のメリット&デメリット|弁護士解説
任意整理のメリットは返済がラクになるに尽きる。
任意整理のメリットに、裁判所に申立てないことやそのための書類集めがないということが含まれるのが一般的です。確かに裁判所に申立てるというと負担に感じてしまいますが、弁護士がついているのでそれほど面倒なことも手間もありません。書類集めといっても一時で、任意整理より少し増える程度です。それはメリットというほどではなく違いと考えてよい事項です。
むしろデメリットとして誰も教えないデメリットを知ることが、任意整理では重要です。
任意整理のメリット
月の返済金が少なくなる
将来の金利がカットされ、ひと月の返済金が少なくなるので、暮らしが楽になるのが実感できます。人生設計のプランが立てやすくなります。
返済手続きがラクに
弁護士が返済管理するので、返済手続きの手間が省けます。(当事務所の場合)
残高が一目でわかる
元金だけが減っていくので、残高がわかりやすい。(当事務所の場合 毎月残高メールで配信)
任意整理のメリットポイント解説
・将来金利をカットできます
和解後の将来の金利が免除されることで、毎月の返済は元金だけに充当されます。そのため最短で完済ができます
・裁判所を経由しない手続きであること
自己破産や個人再生と比べて手続きが簡単です。裁判所に申し立てる手続きでないため、負担がすくなく、官報に掲載されることもありません。
・住宅ローンや自動車ローンを整理から除外することも可能です
通勤するために交通手段がなく自動車を使っている場合や、自営業などで自動車を使っている場合も、自動車がなくなると収入が途絶えます。こういった場合は、自動車ローンを除外して債務整理が可能になります。
・できるだけ長期の和解を組み、毎月の返済額を極力少なく抑えるようにします。
送金手数料はどうしてもかかってしまいますが、返済金に追われないことが大事です。
・保証人がついている債権者などを除外することが可能です
債務整理に含めたくない債権者は除外することができます。
任意整理のデメリット
〇新たな借り入れができなくなります(信用情報機関に事故情報が登載)
信用情報に事故情報が登録され、クレジットカードやローンの利用に影響が出る可能性があります。しかし任意整理をするような場合は、借金の返済が苦しくなり延滞してしまっているような場合がほとんどです。延滞も2回、3回続くと信用情報に延滞情報が登録されてしまうため、新たな借り入れはできなくなります。そういう状態の方にとって、延滞情報であったとしても、債務整理で事故扱いとなり事故情報が登録されたとしても借入ができない状態には変わりはありません。
任意整理のデメリットとして「新たな借り入れができなくなる」と説明をしておりますが、任意整理をする場合、新たな借り入れは厳禁ですから、そうすると、任意整理をすることによるデメリットは無いといえます。
任意整理の誰も教えてくれないデメリット
〇任意整理の和解後に延滞すると一括請求を受けることになる
〇延滞後に一括請求を受けることになると、完済するまで高金利の損害金を払わなければならなくなる
任意整理は、メリットで説明したとおり、将来の金利をカットして毎月の返済金を少なくして支払うことを債権者と合意書(和解)で取り交わします。
和解書には懈怠約款といって、「返済が遅れた場合は一括請求となること。その支払いが済むまでは遅延損害金が加算されること」の記載があるのが一般的です。
任意整理は返済が遅れるということがないように支払っていける方に適した方法です。
和解書に記載される懈怠約款については、こちらのページをご覧ください。▶任意整理の和解書|過怠約款(かたいやっかん)