債務整理辞任された人 集まれ|緊急相談窓口

弁護士 竹内俊雄 第二弁護士会所属弁護士登録番号33505

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債務整理途中の辞任・きっとこれが最後の辞任です

 

あってよかった緊急相談窓口

悩むひまがあったら、今度は再和解交渉も方針変更も可能な弁護士に依頼する

債務整理辞任された人 集まれ|緊急相談窓口


 
   緊急の為、誰でも受任可能です  

どれかひとつでも当てはまれば、緊急を要します。すぐにご相談ください。医療と同じでご相談は早いに越したことはありません。

「辞任されてしまった」
「辞任予告通知が届いてしまった」
「裁判所から訴状・支払督促が届いた」
「給与差押されそうだ」
「住宅ローンを滞納している」
「和解してもっらのに返済が遅れている」

書き込み用紙セット(メール送信用).pdf

確実な返済原資により、債務件数と債務額により債務整理の方針を確定。これぞ王道の債務整理。だから辞任の心配はありません。必ず解決できるのは生活収支にピッタリ合った債務整理だからこそ。

なぜ返済が1~2回遅れただけで辞任されてしまうのか


①契約違反
②任意整理の見込みがない
③和解後においては、金利がついてしまうので弁護士は責任を負いかねる
 
③の理由の説明を補足しましょう
 
まずは和解書(債務弁済契約書)の約款(やっかん)条項を読んでみましょう。和解後に、返済が数日遅れる場合であっても遅れるということがどれほど大変なことなのか知る必要があります。
任意整理する前は、日々利息がついていて払わないでいるとどんどん借金が膨れていたことを思い出してください。貸金業者から50万円を借りた場合であっても50万円を返済すれば完済できるのではなく、利息を貸金業者に支払うことを約束してお金を貸してもらっているので、払わないでいると利息は日々増えていくのです。
任意整理は、利息を支払わずに和解で決めた定額をお支払することで完済できる方法です。ですから『遅れずに決まった日(約定日)に、決めた額のお金(返済金)をきちんと支払ってくださいよ』という内容のことを取り決めます。但し、遅れるようなことがあった場合、『滞納額が毎月の返済金の2回分の金額に達したときは、せっかく利息を取らないで完済することにしたとしても、一括で返してもらいますよ』という遅滞した場合のペナルティ(約款)が和解書に記載されているのが一般的です。『滞納が1回でもあれば、一括で残り全額の請求とする』場合もないわけではありません。
 
ですから弁護士や司法書士に任意整理をお願いして、和解が終わると、「遅れずに支払ってください」といわれるわけです。遅れるということは、依頼者の不利益になるから強く「遅れないように」といわれるわけです。よく遅れると弁護士や司法書に連絡せずにそのまま逃げてしまう方がいますが、自己破産といわれてしまうとか、何か契約上の負い目を感じて連絡を取りたがらないのかもしれないのですが、そういう時こそ弁護士や司法書士に早急に相談してください。よく1回か2回続けて返済を遅れてしまって「辞任」される方の相談を受けるのですが、法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、そういった返済の遅れが2回になってしまっても辞任することはありません。ふらふらとあっちの弁護士、こっちの司法書士と、しかも債権者毎に分けて相談される方がいますが、そんなことをやっていると結局自己破産という方法でなければ解決がつかなくなってしまいます。
こちらをご覧ください。 ▶任意整理|再和解交渉
 

債務整理の失敗は 返済できなくなること|今度こそ失敗させません



 
債務整理の相談を受けてみると他の法律事務所で債務整理をやっていたご相談者が実に多いのです。なぜでしょう?
答えは簡単です。
①弁護士との毎月の契約金ができずにいたら、弁護士に辞任された。
②和解後、弁護士が辞任しているから返済が滞った時に自分では対応できない。

債務整理といってもこういった事情で、失敗される方は実に増えています。当職の場合は、弁護士に依頼して返済金ができなかった場合のリスクをすべてゼロにするために、和解後も弁護士が辞任することなく完済までの債務整理期間中は、「返済できない」に対応するための専用の相談窓口を設けるなどして、債務者が直接債権者からの請求を受けずに完済できるように、生活状況に応じた対応を考えます。
 

毎月の返済金ができずに辞任された方へ



任意整理や個人再生手続きは、3~5年間という長期になるので、その間に生活の環境が変わったり、失職したりすると返済金ができなくなってしまったということはあることです。そういう時に、弁護士や司法書士に連絡をして、素早く対応してもらうことが大事になってきます。しかし、連絡することをしないで、自分のちからだけでなんとか遅れを取り戻そうと焦っているうちに結局どうにもならなくて、代理人を辞任されてしまうと、債権者から一斉に請求がきだします。そして急いで他の弁護士や司法書士に債務整理のやり直しを相談したものの受任してもらえず、家族や勤務先に知られてしまう不安でいっぱいになってしまうでしょう。
しかしお任せください。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、他で断られた方でもお受けします。ご依頼者の生活の状況に合わせて再和解の交渉が可能かどうかを、検討して債務整理の方針を見直します。「債務整理途中の返済できない」の事態は、一時的なものか長期的になるのか検討して決めることになります。

和解後に、自分で支払っていたが滞納してしまった方へ



弁護士が和解してくれたのはありがたいけど、「和解しました。これで借金は少なくなりました。この通り支払っていけば完済できます」と言われて、そのまま辞任されてしまうことがあります。しかし、その後仕事がなくなり…「こっちにも支払わなきゃ、あっ?返済日がバラバラで返済するのを忘れた。こっちにも支払わなきゃ…。また借りるにも借りられない。…ヤミ金?」という悪循環の方も実は多いのです。あなたはこういった債務整理難民になっていませんか?
でもご安心ください。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは他の法律事務所で「辞任」された方や「債務整理後に返済遅滞」となった方を豊富な実績と経験に裏打ちされたデータを基にご依頼者さまに見合った改善策をスピーディにご提案することで生活の改善を加速させます。しかも、すぐに見捨てるように辞任しません。少し待ってあげることで返済金の捻出が安定して完済することができたご依頼者を多数輩出しています。

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素早い訴訟対応

委任状のやりとりも即日スピーディに対応します。訴訟対応にも素早く対応。

 

スマフォで面談

*面談にご来社される方は、予めご連絡ください。

 

借金の情報を弁護士にお伝えください。即日受任も可能です。

法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、ご相談時に、ご相談者さまの生活状況や収入などをお伺いしてご返済の意思と返済能力を検討して解決案をご提案します。ご契約の合意に至った場合は、ご相談者さまから受任初期費用として11,000円をお支払いいただきます。確認ができた時点で、各債権者に受任通知を送信しますので請求は止まります。

 

ご入金がないことによる 辞任の心配は不要です。

今度こそ債務整理を成功させたい」という思いを実現します
弁護士とご連絡がついている限り辞任することはありません。たとえ連絡がつかなくなったとしても、すぐに辞任することはありません。”返済できなくて困った”時には気後れせずにご相談ください。

 

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当事務所では、債務整理を辞任されてしまった方がすぐに債務整理を始めやすいように「ご依頼してから『実行金』の開始は2か月後から」を始めました。これで債権者からの請求がストップして、多少余裕をもって債務整理が開始できます。ご希望される方はこちらのページをご覧いただき、お申し付けください。 ▶債務整理を始めよう支援