債務整理のすべて|借金の悩みに終止符を打つ方法を弁護士が案内

債務整理は、 借金問題を法的に解決するための手続きです。

このページでは、 任意整理・個人再生・自己破産などの方法を図解でわかりやすく紹介し、それぞれのメリット・デメリットを丁寧に解説します。

「どの方法が自分に合っている?」「債務整理って怖くない?」
そんな不安を抱えている方へ向けて、安心して検討できる情報をご案内します。
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弁護士 竹内俊雄(第二東京弁護士会 登録番号33505)
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ページ名:債務整理とは|借金 解決方法・メリット・デメリット

 
 
 

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債務整理は、弁護士があなたに代わって返済条件を見直し、減額や免除を図る法的な手続きです。
任意整理・個人再生・自己破産など、状況に応じた選択肢があります。
このページでは、それぞれの特徴やメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

債務整理のメリットとデメリットを、手続き別にわかりやすく解説します。

債務整理には、返済負担を軽くできる大きなメリットがある一方、信用情報への登録などの影響もあります。
当ページでは、任意整理・個人再生・自己破産の違いと、生活への影響を短く要点整理でまとめました。

  • ポイント: 減額効果・督促停止・信用情報の期間を具体例付きで解説
  • 対象手続: 任意整理 / 個人再生 / 自己破産
  • 読了メリット: 自分に合う手続きと注意点がすぐ掴めます

任意整理を検討中の方へ:任意整理の流れや費用、失敗しないためのポイントをまとめた専用ページを公開しました。
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債務整理とは?任意整理・やり直し・再和解まで徹底解説|よくある質問(FAQ)

債務整理の途中で返済ができなくなった方や、以前の手続きがうまくいかなかった方も、再スタートは可能です。よくあるご質問にお答えします。

Q. 債務整理とは何ですか?

A. 債務整理とは、借金の返済が困難になった場合に、弁護士が介入して返済条件の見直しや減額、免除などを行う法的手続きのことです。

Q. 債務整理のメリットは何ですか?

A. 借金の減額や督促の停止、返済負担の軽減などが期待できます。生活再建の第一歩となることが多いです。

Q. 債務整理のデメリットはありますか?

A. 信用情報に登録されるため、一定期間は新たな借入やクレジットカードの利用が制限されることがあります。

債務整理の効果とは?督促が止まり返済がラクになる理由

債務整理とは、弁護士があなたに代わって借金問題を法的に整理する手続きです。任意整理・個人再生・自己破産・免責手続・過払い金返還請求など、状況に応じて最適な方法を選びます。借金の返済に追われる日々は、精神的にも大きな負担となり、仕事や生活に支障をきたすこともあります。そんな不安な生活から抜け出すために、債務整理の効果を知っておきましょう。

ワンステップ 不安な生活から安心の生活へ

① 取り立てが止まります

弁護士に債務整理を依頼した時点で、貸金業者(債権者)からの督促はすぐに止まります。弁護士があなたの代理人となることで、今後の連絡はすべて弁護士宛になります。「分割で払えるか?」「頭金はあるか?」「自己破産か個人再生か?」などの交渉も、弁護士が対応します。あなたへの直接の取り立て行為は法律で禁止されるため、まずはひと安心できる状況になります。

② 貸金業者以外の借入も申告しましょう

債務整理の対象になるかは別として、すべての借入先を漏れなく申告することが大切です。銀行(住宅ローン含む)、勤務先・知人・親戚からの借金、滞納家賃・公共料金・奨学金なども確認しましょう。特に高利の金融業者からの借入は、取り立てが激しい場合もあるため、早めの対応が必要です。

③ 隠れた債権者への返済は任意整理を破綻させます

「この債権者だけは隠したい…」という気持ちがあっても、任意整理ではすべての債権者を平等に扱う必要があります。弁護士はあなたの立場に寄り添い、事情を理解したうえで最適な対応を考えます。隠さずに相談することで、より良い解決策が見つかります。

次なるステップは、生活収支を計画的に管理していく

督促のない日常を取り戻したら、次は生活の立て直しです。債務整理の本質は、借金を減らすことだけでなく、健全な生活収支を築くこと。手続き期間中は厳しい生活になるかもしれませんが、収入の範囲で生活する習慣を身につけることで、借金がなくなった後は、計画的で安心できる人生を送ることができます。

債務整理とは生活収支の健全化|弁護士は借金問題の“専門医”です

借金の悩みは、まるで体の不調のようなもの。痛みや不安を抱えたまま放置すると、どんどん悪化してしまいます。病気になったとき、お医者さんに痛いところを正直に話して、指導を受けながら治療しますよね。債務整理もそれと同じです。

弁護士は、借金問題の“専門医”。あなたに代わって借金を整理する役割を担います。だからこそ、聞かれたことにはすべて正直に答え、相談することが大切です。自己判断で隠したり、勝手に対応してしまうと、かえって状況が悪化することもあります。

弁護士は、あなたの状況に合わせて最適な「手当ての方法」を考えます。注意されたことはしっかり守り、二人三脚で解決を目指しましょう。

第1章 債務整理とは?生活収支の健全化を目指す“借金治療”

債務整理とは、弁護士に借金問題を相談し、返済額を減らすことで生活収支の健全化を図る法的手続きです。任意整理・個人再生・自己破産など、状況に応じて最適な方法が選ばれます。

この手続きは、まるで“金欠病”の治療のようなもの。法律事務所が病院、弁護士が専門医と考えるとわかりやすいかもしれません。

  • 軽症:任意整理で利息をカットし、分割返済で完済を目指す
  • 中程度:個人再生で借金の一部を減額し、計画的に返済
  • 重症:自己破産で借金そのものを法的に整理

弁護士は、借金の原因や金額をしっかり調査し、あなたに合った解決方法を提案します。 収入と支出のバランスを見直し、生活の再建を目指すことが債務整理の本質です。

債務整理を生活の一部として考える|「払う・食べる・働く」のリズムで完済へ

債務整理を始めると、毎月の返済額が減り、生活がラクになります。ただし、遅れて返済することはできなくなるため、計画的な支払いが必要です。

債務整理は、弁護士や司法書士に依頼して、キャッシング・クレジット・ローンなどの借金問題を法的に整理する手続きです。手続き後は、返済を生活の一部として考えることが成功への鍵となります。

「払う・食べる・働く・払う」という日々のリズムを意識し、債務整理中である自覚を持って生活することで、借金問題は必ず解決に向かいます。

債務整理は、借金を減らし、毎月の返済額に猶予を持たせることで、生活の再建を目指す方法です。「返済のためにまた借りてしまう…」という悪循環から抜け出し、少しずつ貯金ができる生活を実現するための第一歩です。

第1章-2 債務整理で収支のバランスを整える|生活再建の第一歩

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があります。それぞれに特徴があり、状況に応じて最適な手続きが選ばれます。いずれの方法も、傾いた生活を立て直すことが目的です。

借金返済に追われる生活から抜け出すことで、精神的にも安定し、生活の再建が可能になります。ただし、債務整理にはメリットだけでなく、一定期間は新たな借り入れができないなどのデメリットもあります。事前にしっかり理解しておくことで、不安を減らすことができます。

各手続きの特徴やメリット・デメリット、期間・費用については、債務整理ガイドの総合案内ページに詳しく記載されています。

また、当事務所の債務整理に関する費用については、弁護士費用のご案内ページをご覧ください。

 
[債務整理前]返済金が捻出できず借りて返しての状況。火の車状態[傾いた生計〕

[債務整理前]返済金が捻出できず借りて返しての状況。火の車状態[傾いた生計]

 
[債務整理後]毎月の返済金が少なくなったため新たな借り入れをする必要がなくなった。[更生された生計]

[債務整理後]毎月の返済金が少なくなったため新たな借り入れをする必要がなくなった。[更生された生計]

第1章-3 債務整理の最大のメリットは「取り立てが止まる」こと

債務整理を弁護士(または司法書士)に依頼すると、貸金業者(債権者)に対して「受任通知」が送付されます。これは、債務整理の開始を知らせる正式な通知です。

この通知が届いた時点で、債権者は債務者に対して直接取り立てを行うことが法律で禁止されます。電話や訪問による督促が止まり、「いつ返済できるのか」と迫られることもなくなります。

この効果こそが、債務整理を依頼した直後に得られる最大のメリットです。まずは安心して眠れる日常を取り戻すことができます。

ただし、弁護士はあなたの代理人です。取り立てが止まったわけではなく、今後は弁護士が窓口となって交渉を進めます。返済計画を守ることが、債務整理成功の鍵となります。

第2章 債務整理の主な種類と選び方|状況に応じた最適な方法

債務整理は、大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。それぞれに特徴とメリット・デメリットがあり、状況に応じた選択が重要です。

手続きのワンポイント

  • 任意整理:裁判所を介さず、債権者と直接交渉して返済額や期間を見直す方法。将来利息をカットし、約3年で完済を目指します。財産を維持しやすく、比較的手続きが簡単です。詳しくは任意整理の概要をご覧ください。
  • 個人再生:裁判所に申立てて元金を減額し、残りを分割返済する方法。住宅ローン特則を使えばマイホームを維持できます。安定した収入がある方に適しています。詳しくは個人再生手続の概要をご覧ください。
  • 自己破産:裁判所に申立てて借金の返済義務を免除してもらう方法。免責が認められると借金がゼロになり、生活の再建が可能になります。詳しくは自己破産の概要をご覧ください。

任意整理 → 個人再生 → 自己破産という流れで、返済原資の有無に応じて選択されます。いずれの方法も、目的は借金を整理して生活収支の健全化を図ることです。

債務整理は“治療”と同じ

債務整理は、医療の治療と似ています。病状が軽ければ服薬で、重ければ入院や手術が必要なように、借金額や収入状況に応じて方法が変わります。

借金が少なければ任意整理、多ければ個人再生や自己破産。持ち家の有無や収入の安定性なども判断材料になります。弁護士は、あなたの状況に合わせて最適な方法を見極め、生活の再建をサポートします。

 

裁判所を通さない債務整理の方法|任意整理とは?

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。それぞれに特徴があり、状況に応じて選択されます。

任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して返済条件を見直す方法です。弁護士が代理人となり、将来利息のカットや分割返済の交渉を行います。比較的手続きが簡単で、財産を維持しやすいのが特徴です。

一方、個人再生と自己破産は裁判所に申立てる必要があります。これらの手続きでは、裁判官とのやり取りが発生するため、司法書士に依頼した場合は書類作成までの対応となります。

債務整理を検討する際は、毎月の収入から生活費を差し引いた「返済原資」がどの程度あるかを確認することが重要です。返済可能な金額に応じて、最適な手続きが選ばれます。

債務整理の種類 任意整理だけが裁判所を経由しない
 
返済原資の算出

返済原資がいくらなのか・債務総額・債務件数で任意整理か個人再生手続が決まる


 

債務整理の次の一歩を選ぶ

実際の体験談で共感し、よくある質問で不安を解消し、用語解説で理解を深めましょう。
債務整理の第一歩を、安心して踏み出せるように。

返済原資がない場合の選択肢|自己破産という方法

毎月の収入から生活費を差し引いたあと、返済に充てるお金(返済原資)がどうしても確保できない場合は、「自己破産」という手続きを検討することになります。

自己破産は、裁判所に申立てて借金の返済義務を免除してもらう法的な制度です。免責が認められれば、借金はゼロになり、生活の再建が可能になります。

「破産」という言葉に不安を感じる方も多いですが、自己破産は法律で認められた正当な救済手段です。弁護士に相談することで、手続きの流れや必要書類、費用などを丁寧に案内してもらえます。

返済原資が用意できる方だけが任意整理か個人再生ができる

任意整理で難しい場合は個人再生手続へ|返済原資が少ない方の選択肢

任意整理は、毎月の返済原資が確保でき、3年〜4年半程度で完済が見込める方に適した方法です。ただし、返済期間が長くなると「今月はお金が足りない」といった事態が起こりやすく、完済が困難になる可能性があります。

そのため、返済原資が少なくギリギリの生活になる場合は、最初から「個人再生手続」での解決を検討するのが賢明です。個人再生は元金の減額が可能で、安定した収入があれば返済計画を立てやすくなります。

債務整理の選択基準としては、手続き後に手元に1万円程度残るかどうかが目安になります。任意整理は人気のある方法ですが、生活がギリギリでお金が残らない場合は、返済が長期化することで再和解や方針変更(個人再生・自己破産)が必要になることもあります。

任意整理と個人再生手続の違いについては、こちらの解説ページをご覧ください。

第2章-1 図解|債務整理後の毎月の生活収支のバランス

任意整理をした場合の生計のバランス

任意整理は、弁護士や司法書士に依頼することで、これまでより少ない金額で返済できるように条件を見直す手続きです。債権者との交渉が成立すると「和解書」が作成され、今後の返済条件が明確に記載されます。

和解書には、以下のような内容が盛り込まれます:

  • 返済開始日と毎月の支払日
  • 毎月の返済額と分割回数
  • 完済予定日
  • 将来利息や遅延損害金の免除
  • 滞納時の一括請求(期限の利益喪失)に関する条項

この返済計画に基づいて、毎月の生活収支を調整していくことになります。任意整理は、無理のない返済が前提ですので、生活費を差し引いたうえで返済原資が確保できるかが重要です。

なお、任意整理の手続きにあたっては、弁護士や司法書士に報酬金を支払う必要があります。報酬の金額や支払い方法については、事前に確認しておきましょう。

和解書の注意点については、任意整理の和解書|懈怠約款をご覧ください。

 

 
任意整理をした場合の収入と支出のバランス

任意整理をした場合、毎月の返済金が少なくなるので生活にゆとりができる

個人再生手続の場合の生活収支のバランス|住宅ローンを守りながら借金整理

個人再生手続では、任意整理よりも返済額が大幅に少なくなるため、生活の負担が軽減されます。特に、貸金業者への返済が困難で住宅ローンの滞納がある方にとっては、他の借金を減額することで住宅ローンの返済が可能になるケースもあります。

この手続きでは、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用することで、マイホームを手放さずに借金整理ができる可能性があります。住宅ローンはそのまま返済を続け、その他の借金を大幅に減額することで、月々の生活収支が安定します。

多額の借金を抱えていても、安定した収入があり、返済原資がある程度確保できる方であれば、個人再生手続によって自己破産を避けることが可能です。再生計画に見合った条件を満たすことで、生活再建への道が開かれます。

住宅ローン特則の詳細については、個人再生と住宅ローン特則の解説をご覧ください。

 
個人再生手続の場合の収支バランス。任意整理の時よりも返済金が抑えられています。

個人再生手続きの場合、返済金がぐっと少なくなり、自己破産を考えていた方でも多少の収入があれば破産せず返済が可能になります。住宅ローンも滞納したという方にとっては、再び住宅ローンの返済が開始できるので家を手放さなくてもすむようになります


 

自己破産をした場合の生活収支のバランス|免責後の再スタート

自己破産は、裁判所に申立てて「免責許可決定」が確定すると、借金の返済義務が免除されます。これにより、毎月の返済に追われる生活から解放され、生活収支が大きく改善されます。

免責後は、アルバイトやパートなどで収入を得ることも可能で、返済に充てる必要がない分、貯金や生活の安定に向けた資金を確保しやすくなります。破産手続後に得た収入や財産は、原則として自由に使うことができ、債権者に請求されることもありません。

ただし、税金や社会保険料、養育費などの「非免責債権」は免除されないため、引き続き支払いが必要です。免責後の生活設計には、これらの支出も含めて考えることが大切です。

自己破産の裁量免責については、自己破産|非免責債権に掲載がありますのでご覧ください。

 
自己破産をした場合の収入と支出のバランス

自己破産をした後の収支バランス


 

第2章-2 債務整理のメリット・デメリットのご案内

債務整理は、借金の返済に行き詰まったときに、弁護士や司法書士に依頼することで解決を図る法的手続きです。返済額が軽減されることで、生活がラクになるという大きなメリットがあります。

一方で、債務整理を行うと、一定期間は新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなるというデメリットもあります。キャッシュレス社会となった今、クレジットカードは日常生活に欠かせない存在となっているため、信用回復の重要性はますます高まっています。

そのため、債務整理は早めに取り組むことで、信用情報の回復も早まり、再びクレジットカードなどの利用が可能になる時期も早まります。つまり、債務整理には「生活がラクになる」というメリットと、「信用回復が早まる」というメリットがあり、デメリットを上回る価値があるといえます。

債務整理の種類ごとのメリット・デメリットについては、以下のページをご覧ください:

 

債務整理メリット

➀ 生活がラクになる/毎月の返済負担軽減
なんといっても毎月の返済金が少なくなるので、生活が楽になります。
債務整理をする前は毎月の返済金額が高かったために、給与だけでは返済金の捻出ができずに、金融会社から借入して返済している状態でした(いわゆる「借りて返す」。)が、債務整理をすれば給与で生活費と返済金をまかなえるようになります。少しずつ貯蓄できたりもします。
任意整理であっても個人再生手続きであっても、毎月の返済金が少なくなりますが、特に個人再生の債務減免効果(再生計画認可決定を得られて返済計画を完済した時点で最大で債務の9割を免除してもらえます。)は任意整理より大きいため、毎月の返済金の減額は顕著です。
そもそも自己破産の場合は、借金返済をすることがなくなるため、生活費の心配だけすればよくなります。
 
② 完済するまで直接請求受ける心配がない(弁護士が返済管理した場合)
債権者からの督促が止まります。
プレッシャーがかかる電話が止まり、自宅に催促の通知が来なくなります。
これは弁護士や司法書士が代理人として辞任しない間はこの効果が得られます。

債務整理のメリット|生活再建のための安心ステップ

① 生活がラクになる|毎月の返済負担が軽減

債務整理を行うことで、毎月の返済額が大幅に減額され、生活が安定します。債務整理前は、給与だけでは返済が追いつかず、金融会社から借りて返す「自転車操業」の状態になっていた方も、手続き後は給与で生活費と返済をまかなえるようになります。

任意整理でも個人再生でも返済額は減りますが、特に個人再生では最大で債務の9割が免除されることもあり、減額効果は顕著です。自己破産の場合は返済義務そのものがなくなるため、生活費の確保だけに集中できます。

② 督促が止まる|弁護士が返済管理することで安心

債務整理を弁護士に依頼すると、債権者に「受任通知」が送付され、督促や取り立てが法律で停止

この効果は、弁護士や司法書士が代理人として辞任しない限り継続されます。安心して生活を立て直す時間と心の余裕が生まれるのです。

受任通知による督促停止の仕組みについては、こちらの解説をご覧ください。

 

債務整理デメリット

債務整理をすると新たな借り入れはできなくなります
 
債務整理のメリット・デメリットを図解

 
債務整理をすると信用情報に事故扱いとして掲載されます。ですから新たな借り入れはできません。
こちらのページを参照ください。 ▶ 債務整理のデメリット・ブラックリスト

 一定期間あらたな借り入れはできなくなるのは債務整理の共通デメリット

 
債務整理をすると、新たな借り入れはできなくなるというのは債務整理の手続きの共通したデメリットです。

一定期間、お金を借りられなくなる
一定期間、クレジットカードが使えなくなる
・車のローンローン会社を債務整理の対象とした場合、車を返還しなければならない。
債務整理に含めた銀行の口座預金は瞬時に借入額と相殺される
・保証人がついている債権者を債務整理の対象にした場合、保証人にに請求がいく
・違法業者から融資の勧誘がきたりする
 
以上はデメリットですが、債務整理のリスクはあるのでしょうか?
 
 

債務整理のリスクとは|任意整理の場合に生じやすい「返済できない」という事態がおきたとき

 
債務整理を弁護士または司法書士に依頼して毎月の返済金を少なくしてもらう交渉は任意整理(にんいせいり)という手続きになります。個人再生手続(こじんさいせいてつづき)や自己破産(じこはさん)は、裁判所に申立てることになるので弁護士に依頼するとよいでしょう。
 
任意整理は、依頼者の収入や返済能力を考えて各債権者に対して交渉して和解してもらえます。確かに毎月の返済金が少なくなると助かりますが、完済するまで順調に返済していけるのかどうかが問題です。
和解後に一度も遅れずに払っていけるような場合なら、さほど心配はないでしょう。心配なのは、返済金が少なくなったといっても余裕がない場合です。いくらかの貯金が毎月できるのであればいいのですが、債務整理にお金を払うと、全く残らないような場合は、任意整理で完済することは返済期間が短期間の場合なら完済できるかもしれませんが、返済期間が長期になると完済できないということになりかねません。
一度遅れてしまうと翌月には2回分の支払いをしなければなりません。挽回するの容易ではありません。任意整理の場合、和解後に弁護士が辞任してしまっていたりすると、遅れてしまったときに、再び債務整理の前の状態のように直接債権者から返済の催促を受けることになります。
なぜ債務整理をしたのに催促を受けるようになるのかについては、こちらのページをご覧ください。任意整理の和解書|懈怠約款
 
任意整理をしたが、支払いが途中で苦しくなってしまった場合、いったいどうしたらいいのでしょうか。再度条件を見直して任意整理をやり直す(再和解)か方針を変更(個人再生手続か自己破産)する必要があります。
任意整理の和解後に、弁護士が辞任せずに返済管理をしている場合は、債務者の生活状況を把握しているので、再和解が適切か方針変更をするにも的確に判断ができるので手続きが素早く進行できます。何よりも弁護士が代理人を辞任してないければ、債務整理の効果として債権者から直接請求を受けることはありません。
 しかし和解後に代理人が辞任してしまっていたりすると、新たに弁護士を探す必要があります。方針変更が必要な場合もあるので、その時は、弁護士に依頼すべきです。
債務整理のやり直しはこちらをご覧ください。 債務整理のやり直し
返済管理が大事なことは以上の説明から理解されたと思います。
詳しくはこちらのページを参考にされてください。
債務整理の成功の秘訣|返済管理
債務整理の不安|和解後の返済滞納
債務整理で弁護士が役立つとき
辞任リスク回避のために【債務整理の方法の選択基準】は大切です。ぜひご覧ください。

2章-3 任意整理の流れとメリット・デメリット


任意整理は、まず弁護士や司法書士に依頼し、債権者へ返済条件の見直しを求める交渉を開始します。利息のカットや返済期間の延長が実現する場合が多く、無理のない返済計画を立てやすいです。裁判所を通さないため手続きがスムーズで費用も比較的抑えられます。一方で、減額されるのは将来利息が中心で元本そのものは減らないことが多く、返済義務は残ります。また、債権者が必ずしも交渉に応じるとは限らず、合意に至らなければ別の手続きを検討する必要が生じます。
任意整理は、裁判所を通さない方法なので債務整理のなかでは一番人気ですが、個人再生手続も任意整理同様、債務者が裁判所に出向くわけではなく、申立時に多少集める書類はあったとしても一時的なものなので、毎月の返済金という点を除くと任意整理とさほど違いがありません。
むしろ弁護士の手間が増えても、依頼者(債務者)にとっては、任意整理と変わりがないと考えてよいでしょう。月々の返済金が、個人再生手続であればぐっと少なく抑えられるので、生活に多少の余裕は生まれますが、任意整理を少し無理して選択した場合は、完済するまで油断のない計画的な生活をしなければ、返済金が不足するといった事態が生じてしまうと再び債務整理をやり直すことになります。
 
任意整理の流れについては【任意整理の手続きのながれ】をご覧ください。

任意整理の流れ

弁護士・司法書士への相談・依頼
借金の状況を伝え、任意整理が適しているか判断
受任通知の送付
債権者に通知を送り、督促や取り立てが一時停止
取引履歴の開示と利息引き直し計算
法定利率で再計算し、正確な残債を把握
交渉開始
将来利息のカットや分割返済の提案
和解成立・返済開始
和解書を交わし、3〜5年の分割返済がスタート
 

メリット

将来利息のカット:返済総額が減る
取り立ての停止:精神的負担が軽減
財産処分不要:持ち家や車を守れる
保証人に迷惑がかからない:対象債権者を選べる(保証人がついている債権者を除外できる)
裁判所不要:手続きが比較的簡単
 

 デメリット

信用情報に事故登録:約年間ローンやカードが使えない
元本の減額は難しい:利息のみが対象
交渉に応じない債権者もいる:和解できない可能性あり
返済遅延で一括請求のリスク計画的な返済が必要
 
任意整理のメリット・デメリットについては【任意整理のメリット・デメリット】をご覧ください。

2章-4  個人再生手続の流れとメリット・デメリット


 
個人再生は裁判所を通じて借金の一部を減額し、原則3年以内に分割返済する法的手続きです。住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さずに残債務を圧縮できます。再生手続きの申立ては弁護士であれば、それほど手間なことはありませんが、司法書士に依頼した場合は、書類は司法書士が作成してくれたとしても、後はすべて債務者がやらなければならず面倒です。
 手続きでは再生計画案の作成が必要で、裁判所や債権者の同意が求められます。ですが弁護士に依頼した場合は、すべて弁護士が依頼者の生活状況や債務内容から指定された期限までに再生計画案を作成して再生委員が選任されている場合は再生委員に提出し、再生委員が選任されていなければ裁判所に提出したりするので、弁護士に依頼した場合は、実質任意整理とさほど違いはありません。
 

 手続きのポイント

申立て
裁判所に個人再生を申し立てる
債務総額が住宅ローンを除いて5,000万円以下であることが条件
再生計画案の作成
減額後の借金をどのように返済するかを記載
原則3年(最長5年)で返済する計画を立てる
裁判所の認可
再生計画案が認可されると、計画に従って返済開始
類型の選択
小規模個人再生:一般的な手続きで、債権者の同意が必要
給与所得者再生:安定収入がある人向けで、債権者の同意不要
二つの類型については個人再生手続の種類をご覧ください。

メリット

借金を最大10分の1まで減額できる(例:5,000万円の借金であれば500万円になる)
自宅などの財産を守れる(住宅資金特別条項の活用)
ギャンブルなどの理由でも利用可能(自己破産では不可の場合あり)
 

 注意点・デメリット

注意点として、毎月の収支状況の報告や、財産状況の詳細な開示が義務付けられるほか、手続き期間中は一定の制約が発生します。また、借金の減額は借入総額の5分の1以上となるため、減額効果に限度があります。十分な準備が必要ですが、弁護士に依頼した場合はすべて弁護士がやるので、申立には弁護士の指示に従い生活収支表に書き込んだり、住民票や戸籍謄本を取り寄せるといった程度ですみます。
なお、任意整理をしていたけれど収入がっ少なくなり払えなくなり、その間に延滞が続いてしまったりすると裁判になり強制執行を受けることになったという場合があります。返済金が少なくなっても継続して払っていけるという見通しが立つのであれば任意整理から方針を変更してより少ない返済金で払っていくことができる個人再生手続に速やかに移行することで強制執行を止めることも可能です。
また個人再生手続であればどんな債務も減免になるわけではなく、養育費などの非減免債権もあるので注意が必要です。申立てに不正が発覚するとせっかく認可された返済計画も取消になる場合もあるので注意が必要です。
偏頗弁済(へんぱべんさい):特定の債権者にだけ返済すると手続きが失敗する可能性あり
虚偽申告の禁止:収入や財産を偽ると認可されない
信用情報に登録:ブラックリスト入りし、ローンやカードが使えなくなる
税金や年金の滞納:手続きが認められない可能性あり
詳しくは個人再生手続のメリット・デメリットをご覧ください。

住宅ローンがある場合の特例

「住宅資金特別条項」を使えば、住宅ローンはそのまま支払い続け、他の借金だけを減額することが可能です。詳しくは個人再生手続 住宅ローン巻き戻しのページをご覧ください。
 
任意整理と個人再生手続の違いについて説明してありますので是非ご覧ください。

2章-5 自己破産の流れとメリット・デメリット

債務整理の手続きの中では返済期間がなく一番早く借金がなくなるウルトラCの強力な債務者救済手続です。
自己破産とは、返済不能であることを裁判所に申し立て、税金など一部を除いたすべての借金の返済義務を免除する手続きのことです。返済不能であることが申立の要件となります。 金額に関係なく借金をゼロにできる制度ですが、申立てれば誰もが借金をゼロにすることができるというわけではありません。
自己破産を申立てると、裁判所に対して生活収支を見てもらい返済が不能であることをわかってもらわなければならないので、そういった家計収支がわかり資料の提出が求められます。
また「カードやローンが7年間使えなくなる」「家や車などの財産は回収される」など、大きなデメリットもあります。最近ではシニア世代であってもキャッシュレスのカードの使い過ぎで破産を申立てなければならなくなっている方が増加している傾向になります。
 高齢化社会に入りましたが高齢であっても有意義に人生を送るために、返済が苦しくなったと思われたら恥ずかしいと思わず、借金が少ないうちに債務整理をすべきだと考えます。
 

 手続きの流れ

弁護士・司法書士への相談(何度でも質問して、聞いてみることはとても大事です。あらかじめ相談する時は、生活収支や債務件数や金額を申告できるようにしましょう)
受任通知の送付(債権者からの督促が停止)
債権調査・必要書類の準備
裁判所への申立て
破産手続開始決定
免責審尋(裁判官との面談)
免責許可決定(借金の返済義務が免除)
手続の流れについて図解しているページ自己破産の手続きのながれをご覧ください。
 

メリット

借金が原則すべて免除(税金など一部除く)
取り立てや差し押さえが停止
生活に必要な財産は残せる
無職や収入が少ない人でも利用可能
精神的負担の軽減と再スタートの機会(破産は恥ずかしいことと思う必要はありません。誰にもあり得ることです。国が認めた手続きです。再スタート応援します)
 

リスク・デメリット

財産の処分:高価な財産は手放す必要あり
信用情報に事故登録:約5〜10年間ローンやカード利用ができません
職業制限:一部の資格職(警備員・宅建士など)は一時的に就けない
官報に氏名・住所が掲載
保証人に請求が行く:家族や知人に影響する可能性あり
税金・養育費などは免除されない
免責不許可事由に該当すると免除されない(浪費・ギャンブルなど)
 
保証人に対して申し訳ないと思って故意に債権者から除外することはしないようにしてください。
個人・知人からの借入について、破産廃止(破産の手続きが終わること)になり免責が決定されると債務者は債務の支払い義務はなくなりますが、申し訳ないと思って免責決定後に個人・知人に対して少しづつ返済していくことは構いません。
 

注意点

・偏った返済(偏頗弁済)はNG
・財産や収入の虚偽申告は免責不許可の原因になります
・過去に自己破産を経験された方でも、再びやむを得なぬ事情から借金ができてしまい返済が苦しいという場合は、もう一度債務整理ができます。一度自己破産したから、もうできないだろうと思う必要はありません。

2章-6 債務整理の種類別の概要・メリット・デメリットのページ目次


3章 債務整理をするタイミングと判断基準


債務整理のタイミングは返済がきついと感じたとき、返済してもなかなか借金が減らないと気付いた時は債務整理をすべきです。
借金お返済に窮して、新たな借り入れを考えたときも債務整理のしどきです。新たな借り入れができなくなって債務整理の相談を考えるようでは、むしろ任意整理という方法で解決がつかないか、解決するにしても個人再生手続で解決がやっとという場合です。
 

 債務整理をすべきタイミング

 
借金返済のために新たな借金をしている
自転車操業状態。借りて返しての繰り返しになっているようでは借金が雪だるま式に膨らむ危険あります。すべての借入の残金を確認してみる必要があります。債務が増えているようであれば債務整理をすべきです。
月収の1/3以上を借金返済に充てている
返済を優先すると生活費が圧迫され、生活費を優先してしまうと返済不能に陥るという状態。こうなってからでは新たな借り入れを考えず債務整理を考えるべきです。
借入先が3社以上ある
管理が困難になり、完済の見通しが立たなくなります。約定日もバラバラであればなおのこと約定日に返済金の準備ができず約定日に間に合わない場合
利息しか払えておらず元本が減らない
返済しているつもりでも借金が減らない状態。一生借金がつきまといます。
数ヶ月以上の滞納がある
督促や一括請求を受ける状態では信用情報機関にも返済遅滞の情報が登録され、もはやブラックリストに。新たな借り入れができなくなった状態。
収入が減少・失職
失業や病気などで返済の継続が困難になった場合
結婚や住宅購入などライフイベントを控えている
将来まとまったお金が必要になることが分かっているよう場合であっても、すでに借り入れができないほど借金があると信用情報やローン審査に影響があります。ライフイベントが控えている場合、すでに借金の返済が気になりだしていたら債務整理が必要
 

判断基準の目安

借入総額が年収の1/3を超えている
返済が滞り、完済の見通しが立たない
新たな借入ができない(総量規制に抵触)
精神的・生活的に借金が負担になっている
 

ポイント

債務整理はキャッシュレス社会に入り、とても身近な手続きになりました。自己破産とは違い生活再建に向けて生活を守るための選択肢のひとつとして考えるべきです。
早めに借金お専門家に相談することで、選べる手続きの幅も広がります。
債務整理は支出管理をうまくコントロールできるようにすることで、ライフプランにとても良い結果をもたらすでしょう
 
債務整理のタイミングを逃す方は女性に、主婦に多く見られます。夫にバレたらどうしようとか、結婚する予定があっても彼氏には言えないなど女性特有の借金問題で悩んでおられる方は昔から多いといえます。一人で悩んでいるうちに借金解決の方法は任意整理でできなくなっていくので、とにかく早めの債務整理をお勧めします。そうすれば早めに完済できて信用も回復します。そうすればクレジットカードも利用できるようになるので、今の時代はみんなが始めだした債務整理を始めましょう。
 なお、任意整理を希望されても任意整理ができないという場合もあります。債務件数や債務額もさることながら、収入のうち生活経費を除くといくら債務整理に充てることができるのかといったことで債務整理の方法を検討していきます。家賃の滞納や電気ガスの光熱費など、貸金業者から借りた分だけが債務整理ではありません。払わなければならない借金をすべて弁護士に打ち明けてください。また自分の都合で債務整理の方法を決めることはしないようにいたしましょう。債務整理の方法の判断基準を説明したページもございますのでご覧ください。
 
 

債務整理スタートアップ


 
受験を現役で勝ち取るように、債務整理も現役完済を実現します。

 

債務整理リトライ

債務整理のやり直しの窓口

 
債務整理のやり直しも可能です。債務整理を弁護士(司法書士)に辞任された方、歓迎します。
 

4章 債務整理ステップガイド


借金で悩むといっても今の時代、借金問題は債務整理(さいむせいり)で解決ということを知っている方も増えています。悩むのは債務整理がよくわからないからでしょう。債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類の手続がありますが、最近ではインターネットの普及で依頼者が事前に調べてきて、任意整理を希望されます。任意整理(弁護士が任意に分割返済の方法を債権者と話し合って取り決める方法)が一番人気です。それは、裁判所を通さないこと、面倒でなさそうだということ、家族に知られずに完済できそうだと考えてしまうからではないでしょうか。
ですが任意整理であっても返済の遅れは禁物です。今まで多少遅れるようなことがあっても、債権者が待ってくれたと思って、一度や二度の遅れはさほど問題ではないとお考えでしたら大間違いです。金利をカットする代わりに、遅れたら一括請求を受けることになります。
まず債務整理について弁護士にメリット・デメリット、どの方法が自分に合った解決方法なのかをしっかり質問してください。疑問に思うことは何でも聞いてみることは大事なことです。
 

ステップ1 債務整理事件のご相談は、たいていは無料。無料でも遠慮することなくどしどし質問

まず弁護士との相談から始まり、委任契約前に、自分にぴったりの解決方法とリスクをわかるまで聞くということです。何度質問してもわからないまま何となく債務整理を始めることはやめましょう。
それが債務整理を成功させるかどうかにかかってくるからです。
 
・借金の状況、収入、生活状況などをヒアリングします
・【収入】-【生活経費】を計算して、どの手続きが適しているかを判断
 
債務整理のご相談にご用意いただく書類のページをご覧ください。
 
初めての債務整理のページを参考にして下さい。当事務所ではすぐに債務整理を開始できる債務整理支援制度があります。ご活用ください。

ステップ2 委任契約・受任通知の送付で請求は止まります

 
弁護士・司法書士と正式に契約
債権者に「受任通知」を送付 → 取り立てが即日ストップ
取引履歴の開示請求も同時に行われる
裁判になっているところがあれば、裁判所に委任状を送付し対応する
 
弁護士に依頼すると、弁護士はまず生活の収支状況を観察してムダ遣いがあるようなら注意します。返済がすぐに始まるわけでないので、生活経費がおおよそ安定すると、収入から生活経費を差し引くと、いくらなら債務整理のために充てることができるお金か(返済原資)、今後返済していくことができるかを検討しつつ、同時に債権調査により債務額を確定していきます。3年から長くても5年の間に完済が可能と判断すれば、弁護士は債権者との交渉を始めます。そして和解、そしていよいよ返済開始です。和解がすむと代理人を辞任し自分で返済を管理していかなければならない債務整理の委任契約の場合は、完済するまでは一度も遅れないように常日頃から、万が一返済金が不足するといった事態に備えて貯金をしましょう。一度遅れると次の月の返済は2回分お返済金が必要になるのですが、すぐに用意できないことがほとんどです。その時になって代理人がついて泣ければ直接の請求を受けることになるため、再び債務整理をやり直すしか解決の方法はありません。
 
代理人を辞任せず弁護士が返済を完済まで管理してくれる場合は、万が一の事態が起きても、弁護士に相談することで再度和解交渉をするか方針を変更することで借金がなくなるので安心です。債務整理の成功は返済管理にこそかかっているというわけです。
 
初めての債務整理
債務整理のながれをぜひご覧ください。一度債務整理に失敗された方や過去に債務整理をされた方でも何度でも債務整理ができますのでご安心ください。
 

ステップ3:債務調査・利息引き直し計算

利息制限法に基づいて再計算し、正確な残債を把握
過払い金がある場合は返還請求
当事務所では、各貸金業者に対して債権調査をした結果を、メールでご報告しております。
 

ステップ4:手続きの実行

任意整理:債権者と交渉し、将来利息のカットや分割返済を提案
個人再生・自己破産:任意整理を希望されていた方でも、債務整理を開始してみたら返済原資が不足する方は方針を変更します。申立て費用などの積立開始です。積み立てが終わってから裁判所へ申立てます。必要書類は申立3ヶ月前頃になってから集めだします。
 

ステップ5:和解・裁判所の決定

任意整理:和解成立後、分割返済スタート(返済管理を弁護士や司法書士がやらない場合は和解後に代理人を辞任します)
個人再生:再生計画が認可され、減額された借金を返済
(返済管理を弁護士がやらない場合は再生計画が認可決定後に代理人を辞任します)
自己破産:免責許可が下りれば借金の返済義務が免除
 

手続きにかかる期間の目安

 
あくまでも目安です。いくら弁護士が個人再生手続きか自己破産を勧めても任意整理事件にこだわりすぎて長期の返済になってしまう場合があります。弁護士から個人再生手続きをすすめられた場合は、あなたがやりたい手続きではなく、あなた自身が本当に毎月欠かさず返済していけるかを考え直してみましょう。援助者がいれば別ですが…。任意整理と個人再生手続の違いについてのページも参考にしてください。
任意整理:弁護士費用を先取りするまたは和解後、弁護士が代理人を辞任する場合は、約3~7ヶ月
弁護士が返済管理し弁護士費用の長期分割を認める場合は、完済するまでの約3~5年(返済に遅れるような場合は、再和解交渉か方針変更で弁護士が対応)
個人再生手続:返済計画認可決定ご代理人辞任 約12~18ヶ月(返済に遅れるような場合は、すぐに弁護士に依頼する)
個人再生手続:弁護士が返済計画最終日まで返済管理 (原則返済管理は3年)
自己破産:費用積立期間による 約6~18ヶ月(以上かかる場合有り)

5章 債務整理によるメリットと生活への影響


債務額を減額できれば、利息分の返済に充てていた費用を元金の返済にまわすことが可能です。 任意整理では支払い方法を長期での分割払いに変更することで、毎月の支払額も減少できます。しかし5年以上も返済を怠らずに順当に完済まで払い続ける場合は、援助者が居るとか、任意整理をやっても毎月少しづつ貯金ができるようであれば任意整理で完済することもできますが、返済期間が長期になればなるほど、「今月は返済ができない」といったことは誰にも起こり得ることです。
はじめから、返済の遅れが生じないような返済設計をすると、余裕をもって毎月返済ができることになり、金利がないため借金は少ない額で完済できることになります。
 

債務整理の主なメリット

 
借金の減額・免除
任意整理で利息カット、個人再生で最大90%減額、自己破産で全額免除も可能
督促・取り立ての停止
弁護士が介入することで、債権者からの連絡が止まる
精神的負担の軽減
督促や返済の不安から解放され、生活再建に集中できる
生活の再スタート
借金を整理することで、人生の立て直しが可能になる
 

 債務整理による生活への影響(デメリット)

信用情報への登録(ブラックリスト)
任意整理であれば、完済後約3~5年程度、個人再生手続・自己破産であれば免責確定後約5〜7年間、ローンやクレジットカードの審査に通りづらくなる。一定期間を過ぎると新たな借り入れが可能になります。
早めに債務整理をして信用回復を狙うのも今の時代の債務整理の形かもしれませんね。
保証人への影響
保証人付きの借金は、保証人に請求が行く可能性あり
財産の処分(自己破産)
一定以上の財産は処分対象になる(99万円以下の現金などは保護)
職業制限(自己破産)
一部の資格職(警備員・宅建士など)は一時的に就けない
官報掲載(自己破産・個人再生)
氏名・住所が官報に掲載されるが、一般人が見ることはほぼない
賃貸契約・更新への影響
信用情報を参照する保証会社によっては審査に通らない可能性あり
 
 

生活への影響は工夫次第で軽減可能!

・デビットカードやプリペイドカードで代替決済が可能
・賃貸契約時は信販系以外の保証会社を選ぶ
・任意整理の場合は保証人の付いている債権者を除外するか、受任時に保証人に請求がいかないように弁護士から債権者に対して掛け合うなど保証人への影響を避ける方法もある
 
債務整理は「人生の終わり」ではなく「再スタートの手段」です。明るい未来を創る作業です。借金ゼロを見据えて生活再建後のプランニングに進みましょう!
 

6章 債務整理をすると債務整理が終わっても一定期間の借入はできなくなります 


 
債務整理のデメリットとして共通しているのは、ブラックリストに載ってしまう、また債務整理の対象から除外できる手続きは任意整理だけ。個人再生手続も自己破産も保証人がついていると保証人に請求が行くことになり、それを回避しようとして任意整理の対象から除外することを希望される方も現実は多くいらっしゃるのですが、弁護士と相談の上決めるべきです。
ムリに任意整理をしてしまい、その結果すぐに返済ができない状況になると方針を変更することになり結局はすべての債権者分の債務整理をすることになります。
保証人に理解を求めることも必要でしょう。
保証人に理解を求めることで、あなた自身の借金が完済すれば保証人の責任もなくなるわけですから、保証人にもメリットはないわけではありません。
弁護士とよく相談することです。
 
なお、弁護士費用がかかると考える方もいますが、このまま払い続けた場合、金利にいくら払うことになるのかを計算してみると、債務額が多く、金利が高ければ弁護士費用を払っても債務整理をしたほうが断然有利だということがお分かりいただけます。
 
カードは基本的には使えなくなります。
個人再生手続や自己破産の場合、所持していたクレジットカードはカード会社の規約に従い解約されて返却を求められるか弁護士が回収して破棄するので全て使えなくなります。ですが、そもそも債務整理は、返済に窮したからこそ始めたわけですから、借金を増やすようなことはしないことです。
債務整理のデメリット・ブラックリストについてのページを参考にしてください。
任意整理の場合、ブラックリストに事故扱いとして登録されるため、任意整理の対象としないクレジットカードも更新時などに審査がされると使えなくなってしまいます。ブラックリストに登録される期間は信用情報機関により異なるため、また会社によって決めているので確定的なことは言えません。ただ任意整理の場合は3~5年程度、自己破産や個人再生手続の場合は5年~10年程度といわれております。
 当事務所で任意整理をして完済された方が、5年以上たってもまだブラックリストに掲載されていると申し出てきたので、対称となる貸金業者に完済書を提示したところ直ちにブラックリストから除外され新たな借り入れができるようになったというケースもあります。
いずれにせよ債務整理後に新しくクレジットカードを作って使うことは、ブラックリストに登録されるので、新しくクレジットカード契約を申し込んでも、通常は審査に通らず一定期間はクレジットカードの利用はできません。
 今の時代は、後払いの商品も増え、スマートフォンをかざすだけで物が買えてしまう時代です。ついつい利用しすぎて、翌月の請求書を見てため息をつく方も増えています。少し借金の返済がきつくなったと感じ始めたら早めの債務整理で早めに信用回復を狙うべきでしょう。
任意整理で早めに完済できれば、3年程度で事故情報は消えるのでカードは利用できるようになります。そうすれば新たにクレジットカードを作って使うこともできるようになり信用は復活できるのことを目標にするのが今時の債務整理といえるでしょう。

7章 債務整理後の信用情報とローン審査への影響


債務整理をすると信用情報に事故扱いとして登録され(いわゆるブラックリスト入りすることにより)、返済能力がないと判断されて審査に通らなくなるため、ローンを組むことができなくなってしまうのです。

しかし、債務整理をするにあたり、信用情報を気にして、なかなか踏み切れない方がいます。しかし、たいがいは返済に遅れているのですでにブラックリストに入っていますから、借入ができない状況に変わりはないため信用情報に掲載されることを債務整理のデメリットと思う必要はないでしょう。
 

審査に通るための工夫と回復方法といったことは考えるべきではない

・信用情報の開示と確認は情報機関に問い合わせることで可能です。
・安定した収入と職業の確保ができれば、クレジット会社は貸すことで儲けているので、きちんと返済してもらえると思えば貸します。ですが収支管理をきちんとして返済に窮しないように計画的に生活設計を立てて、収入の範囲で生活することに心がけましょう。クレジットカードの利用は便利ですが、便利すぎて思わず使い過ぎてしまうと、また債務整理をしなければならなくなります。
審査の甘い金融機関を選ぶことはご法度です。審査が甘いということは、融資を受けやすい反面、きつい取り立てに遭うなど、1回でも返済ができなければ一括の返済を迫られ、そのためにヤミ金から借りたという方が実に多いのが現状です。債務整理後は、しばらく貯金することに専念しましょう。
なお、自己破産後、銀行にコツコツ貯金して信用を回復させて、新たな借り入れをすることができて家を建てた方がいます。

8章 債務整理を弁護士に依頼すると弁護料も有利なワケ


 

返済管理もやってくれる弁護士に依頼する

ただし、借金の額が多く、件数も多い場合は、はじめから返済管理もする法律事務所を選択してください。
和解後、毎月債務者自身で各貸金業者に遅れずに返済していくことはとても大変です。確実に返済をするためにも返済管理(返済代行)までやる弁護士に依頼することが任意整理を成功させる秘訣です。返済が困難になっても弁護士に相談することができることもメリットです。
管理費を理由に返済管理を批判する弁護士・司法書士がいますが、おそらく返済管理(返済代行)のノウハウを知らないだけです。

 
万が一ということは誰にでもあることです。返済日より少し遅れても、数社ある債権者に自分で連絡することは精神的負担です。
何より再和解や方針変更のたびに新たな弁護士を探しているようでは、弁護士費用が高くついてしまいます。それよりは返済管理もして完済まで面倒をみてもらえるのであれば、途中で債務整理の方針を変更したり、再和解の交渉をしたりしても、着手金御二重払いなしで済みます。費用面から考えても、返済管理をして完済まで考えてくれる弁護士に依頼しましょう。
・弁護士に依頼する
方針変更しても事件処理が可能な弁護士に依頼するべきです。弁護士であれ個人再生手続・自己破産もできるからです。
・費用の支払を長期分割可能な事務所に依頼する
 弁護士費用の先払い(弁護士費用を先に納めないと和解しない)をする事務所ではなく、長期分割でも可能な法律事務所に依頼するべきです。
 

8章-1 司法書士に依頼したときのデメリット


一方、司法書士の場合には上限があります。 金額は「債権者1社につき140万円まで」となっています。 司法書士が依頼者の代理として交渉するとき、法律により取り扱える事件の範囲が「上限140万円」と定められているためです。そうなると、司法書士に依頼しても「これは受けられない」といって債務整理から除外されてしまうと、債務整理から除外した債権者の分は自分で支払っていくことになります。
しかし。除外した債権者こそ、元金が高額であればあるほど返済に遅延してしまったりすると延滞金もばかにならず、除外した債務の返済ができずに、その分を弁護士に受任してもらうことになりかねません。
債務整理のうち任意整理でも上記のような不都合が生じやすく、まして返済金ができないとった時に、債務整理の方針を変更しなけれな解決がつかないといった場面では、改めてオールマイティの弁護士に依頼するしか解決の道はなくなります。
弁護士が役立つときは、全ての債権者を受任してもらえるのですべての債権者の返済金が少なくなり、完済率が高くなります。つまり任意整理の完済率が高まり成功する確率が100%に近づくことになります。

9章 弁護士費用を払っても債務整理をする利益について


生きていて楽しく感じる時間が多い方がいいに決まっています。怖い思いや悲しい思いはしないで済むに越したことはありません。
衣食住の大切さはわかっていますが、住む場所や食べていくお金に窮すると、楽しく生活することなどできません。日々返済に追われる生活が始まると、借金地獄です。
このような生活から抜け出すことができるように導くのが債務整理です。
弁護士に費用を払うといっても、今まで返済に苦しんできたことを思えば、返済可能な金額で生活を立て直すことができるのは、債務整理をするからです。
債務整理は借金地獄の生活を、安心して暮らせるように導く手立てです。
 
勿論、借金を完済させるための金額も減額することができるので完済が実現できます。
 弁護士費用を払ったとしても債務整理の方が少ない金額で完済できるので利益があります。
ただし、何度も債務整理を繰り返すと弁護士費用だけが膨らむので、債務整理は自分に合った手続きをすることが大事です。
債務整理の弁護士費用とはのページをお読みください。

10章 よくある質問:債務整理に関する疑問を解消


こんなお悩み有りませんか?債務整理で解決できます。

▶ 結婚する前からあった借金問題、夫にバレそうで不安
▶ 奨学金の返済は保証人がついているから優先すると、他の借金が払えない。
▶ ショッピングをし過ぎたのが原因で「後払い」が払えず多重債務になってしまった
▶ ギャンブルのし過ぎで借金が増えてしまい返済が追い付かない
▶ 妻に知れたら離婚されそうで怖い。こづかいでは返済が追い付かない
▶ 銀行からの借入で安心していたが、返済が延滞してしまい消費者金融の保証会社に債権が移ってしまい支払いが追い付かない。
などなど、誰もが心に思い当たるような時代に突入しました。まさにキャッシュレスの社会到来でますます、借金問題が身近に感じられるようになりました。こうなっては早めの債務整理で、早めに信用を回復することを考えたほうがいいでしょう。
 
債務整理体験談を特集していますので、ご参考にしてください。少しは債務整理の不安がなくなるのではないでしょうか。
 

債務整理|よくある質問コーナー

 

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弁護士費用を先に全額支払わないと和解交渉を開始しない事務所が多い中、法律事務所ロイヤーズロイヤーズは、弁護士費用を長期分割でお受けしております。
 
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事務所情報・ご案内

債務整理を安心して進めるためには、事務所の体制や費用、サポート内容を事前に知っておくことが大切です。
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