借金ゼロを見据えた債務整理

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弁護士 竹内俊雄 第二弁護士会所属弁護士登録番号33505

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法律事務所ロイヤーズロイヤーズの債務整理のやり方は返済管理重視型です

 

再和解・方針変更で完済を目指す

法律事務所ロイヤーズロイヤーズの債務整理の特徴|借金がなくなるまで債務整理を推進


債務整理は、収入から生活経費を除いて残ったお金がいくらなのかを計算します。
 

返済原資がいくら出るのかを計算しましょう 「返済原資=収入-生活費」の図

返済原資がどの程度残るのかを計算して、債務整理の方法を決定する

 
債務整理を解決するためには、まず自分の借金の額や収入に合った債務整理の方法を決めることから始めなければなりません。
 
債務整理には地方裁判所が認可した再生計画に基づき原則3年間で負債総額の5分の1~10分の1(最低100万円)を完済すれば、残った債務が免除される制度(個人再生手続)もあるため、返済原資がギリギリという場合は任意整理という方法にこだわると失敗のもとです。

「返済管理」が重要なワケ


債務整理は、収入から生活経費を除いて残ったお金がいくらなのかを計算します。
債務整理の種類別のメリットやデメリットを知ることは大事ですが、毎月の返済原資が確保できるのかどうかを先々必要となる経費を見込んで計算してみることは、債務整理の方法を考える上で最重要になります。
 
費用をかけて債務整理をするのですから、債務整理を始めてみて生活がラクにならないと意味がありません。楽になったと感じながら借金がなくなる日を目標に返済を継続することです。
 

任意整理も個人再生手続も一度も遅れずに払いきる


債務整理をすると、自己破産以外は返済期間が重要になってきます。なぜ返済期間が重要なのかというと「遅れたら借金はなくならない」からです。
 
任意整理でいえばすべての債務が完済してなくなるまで、個人再生手続でいえば裁判所で認可をいただいた返済計画の最終日の返済が終わるまで完済しなければ債務整理をもう一度弁護士に依頼することになってしまいます。
 
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは終着点(債務がない状態)まで管理し続けて債務整理をキッチリと終える体制を整えております。
 

任意整理も個人再生手続も遅れずに返済しないと完済できない

任意整理(分割和解)も個人再生手続(地方裁判所が認可した再生計画に基づき原則3年間で負債総額の5分の1~10分の1(最低100万円)を完済すれば残った債務が免除される制度)も遅れずに完済するまで払い続けけなければ借金はなくなりません。1回や2回遅れてもいいだろうということは大きな誤算です。債務整理をやり直すことになります。
 
任意整理の場合、支払いが遅れると、一般的に「期限の利益」(期日までに支払いをしなくてもよい権利)を喪失し、残債の一括請求を受ける可能性があります。1回の遅れでも和解条項に懈怠約款として盛り込まれているような場合は一括の請求を受けます。それでも1回の遅れなら、催促される程度で済みますが、2回以上の遅れになると、債権者から一括請求を受けることになります。放置すると、最終的に法的措置(訴訟、給料や財産の差押さえ)に発展する可能性が出てきます。
 
個人再生手続の場合、返済が遅れると再生計画が取り消されるリスクがあります。払えなければ破産ということにもなります。
しかし、1回程度の遅れであれば、弁護士に相談するなどして対応することが可能です。
 
いずれにせよ遅れを取り戻すことは、困難な状況であれば再び弁護士に相談する以外ありません。
 

任意整理の場合 再度和解交渉をし直し 完済に結び付ける

任意整理の場合、弁護士が辞任せず返済管理をしているので
 
・依頼者お状況がすぐに判断できて方針変更か再和解交渉の時間がかからない
・改めて弁護士を探す必要がないため、着手金御心配をする必要はない
 
個人再生手続きの場合 、弁護士が辞任せず返済管理をしているので
 
・依頼者の状況判断がスピーディにできるので、債権者から破産申し立てを受ける前に裁判所に対して期間の延長など手続きが早くできる
・各債権者に対して、状況に応じた対応が早い
 

「返済管理」が重要な理由


債務整理は、収入から生活経費を除いて残ったお金がいくらなのかを計算します。
債務整理の種類別のメリットやデメリットを知ることは大事ですが、毎月の返済原資が確保できるのかどうかを先々必要となる経費を見込んで計算してみることは、債務整理の方法を考える上で最重要になります。
 
費用をかけて債務整理をするのですから、債務整理を始めてみて生活がラクにならないと意味がありません。楽になったと感じながら借金がなくなる日を目標に返済を継続することです。
 
任意整理でいえばすべての債務が完済してなくなるまで、個人再生手続でいえば裁判所で認可をいただいた返済計画の最終日の返済が終わるまで完済しなければ債務整理をもう一度弁護士に依頼することになってしまいます。
 
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは終着点(債務がない状態)まで管理し続けて債務整理をキッチリと終える体制を整えております。

任意整理の返済途中の弁護士(又は司法書士)の辞任について

最近は「任意整理をしなければよかった」「任意整理をしない方がいい」「任意整理をしても意味がない」といった書きこみが目に付くようになりました。
 
弁護士が辞任すると弁護士は債権者の代理人ではなくなりますから、最初に弁護士(又は司法書士)にいらいしたときに各債権者には通知される債務整理開始の通知」は当然この通知の内容は無効となります。債権者から債務者への直接の督促を禁じる条文の適用から外れることになるということです。そうなってしまうと債務整理手続きをはじめる前と同様の状況となり、返済の督促が再開されることになります。
  債務整理をするに当たり和解後に、代理人が辞任してしまい自分で返済管理をしていかなければならない状況であっても、延滞してしまうと同じ状況が生じます。
※ 返済管理を弁護士(または司法書士)にしてもらっているのに、何故
辞任されるのかという理由の一つに、弁護士や司法書士からの連絡を受けても応じないということが原因にあげられます。
 

法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは辞任することはしません

よく入金できなければ辞任されるのではないかと思われる方がいますが、それは間違いです。ご依頼者が積極的に真剣に将来のことを考えて連絡してくるのに辞任することはありません。ご依頼者様の方で一方的に連絡してこない状況が続いた場合はやむなく辞任する場合もございますので、誠実に債務整理と向き合いうことです。
 

完済しなければ意味がない任意整理・個人再生手続|完済をあきらめず再和解交渉


 
法律事務所ロイヤーズロイヤーズの債務整理で確実に完済ができるように完済率を高めるための工夫を「返済管理」に特化して強化しております。
 
再和解交渉については、こちらのページをご覧いただくと詳しく掲載していますのでご覧ください。 ▶任意整理|再和解交渉
 
➀ 完済するまでが債務整理 だから万が一返済が遅れることがあっても、債権者から直接請求を受けることはありません。
② 同居人に知られることなく債務整理が可能 メールでやりとりするので、基本的に知られることはございません。
② 返済途中の返済金が用意できないといった場合の相談窓口をご用意
ご連絡をいただくことで弁護士が対処します。
③ 返済途中で方針を変更することが可能 
任意整理(分割和解)であっても自己破産に方針を変えることもできるし、また返済金額を少し下げることで継続して払っていけるのであれば個人再生手続きという方法に変更することが可能です。もちろん自己破産でお受けしても、仕事が見つかり返済が可能になったという場合は任意整理や再生手続きに変更することも可能です。
④ 返済手続きは弁護士が管理 任意整理や個人再生手続きが成功するためには、継続した返済です。そのために、給料日に優先してご入金をいただいております。
⑤ 月初に残高をメールで通知 残高が減っていくのを確認できます
⑥ すべての借金が完済できる日(完済日)を全和解時にお知らせします
計画的に目標をもった生活が実現できます。