弁護士辞任による様々な悩みとは
弁護士が辞任すると、各債権者から一斉に直接の請求を受けることになります。すでに返済が滞っているような場合は裁判所から、ご自宅に「訴状」が届くということもあります。すでに裁判になって判決が下りていたという場合でも、弁護士が和解することで給料の差押が回避できていたのかもしれませんが、返済が滞りだして弁護士が辞任してしまうと、直ちにお給料の差押になるということは珍しいことではありません。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、弁護士に辞任されてから直面する様々なお悩みを、「債務整理のやり直し」によりすべて解消します。
債務整理途中で辞任された場合、自分で払っていても返済が滞納てしまうと、どのような事態が起こりうるのか
まず債権者からの督促、電話が相次ぎます。それだけではありません。長期間返済が滞った状態であれば、いきなり裁判所から書類が届き裁判ということになるケースも珍しくありません。放置すると、給料の差押え、預金口座の差押えなど生活費に影響が出ます。職場にも知られてしまう事態が予測されます。
弁護士から「辞任通知」が届くと債権者から一斉請求|裁判所から何か通知が…
弁護士から「辞任」の通知が届いてしまったら、債務整理を始める前より激しい催促が予想されます。債務整理のやり直しをお勧めします。
債務整理は何度でもやり直しがききます。できれば同じ弁護士が生活状況を把握して再度交渉してくれることが望ましいのですが、辞任された場合は、辞任されない法律事務所ロイヤーズロイヤーズにお任せください。
※ご連絡が途絶えてしまったような場合、事情によりやむなく辞任に至る場合がございます
弁護士辞任による様々な悩みを全て解消|早急に弁護士に依頼する
一刻も早く弁護士に相談することです。
弁護士が辞任すると、弁護士から各債権者に対して「辞任通知」を送達することになります。またご依頼者に対しても弁護士から「辞任通知」が届いて任意整理の交渉(または債務整理の手続き)が止まることになります。
辞任通知とは、債務整理の代理人を辞任いたしますという正式な書面です。
弁護士が代理人を辞任するということは、弁護士が債務整理の契約(委任関係)を解消し、今後は手続きを代理しないことを意味しますので、以降は各債権者から直接の請求を受けることになります。
一括請求や債権者からの督促再開、ほっておくと 裁判になり場合によっては財産などの差押え(預金口座の預金の差押え・給料の差押え等)、予想外の事態に直面する可能性があります。
給料の差押えについては、こちらのページも参考にされてください。 ▶任意整理|返済滞納のリスク |給料差押
再度弁護士に依頼することで、債務整理を受任してくれた弁護士から「受任通知」が送付されます。
「受任通知」が債権者に届くと、債権者は債務者に対して直接に取立行為をすることが禁止されますので直接請求を受けることはなくなります。
弁護士(又は司法書士)に依頼すれば、貸金業者からの督促の煩わしさから解放されることになります。
こちらをご覧ください。▶ 債務整理のやり直し