返済延滞が原因の債務整理辞任

弁護士 竹内俊雄 第二弁護士会所属弁護士登録番号33505

              債務整理なら法律事務所ロイヤーズロイヤーズ |債務整理をして借金をなくそう

 

返済延滞 なぜ弁護士管理でも辞任されるのか

返済延滞による債務整理「辞任」


債務整理の失敗原因である「債務整理につきものの返済の遅れ」は、任意整理の和解後の弁護士の辞任・個人再生手続の返済計画案認可決定確定後の弁護士の辞任によるものであり、いずれも「返済が遅れたときに弁護士が辞任している」ことが原因です。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは返済開始から最後の返済に至るまで辞任することがないため、「債務整理途中の返済の遅れ」に素早く対応できます。
債務整理の中核をなす返済遅延専用ご相談窓口により、債務整理の返済金(実行金)の見直し、再和解交渉・債務整理処理方針の変更などご依頼者さまの生活状況に合わせて柔軟で多様性のある債務整理を展開しています。

弁護士に債務整理を辞任されてしまっても、今度こそと気負ってやり直そう!歓迎します



 
債務整理をやっていて途中で代理人が辞任したあとは、返済が遅れると各債権者からの直接請求を受けることになります。返済が始まらない前にもう辞任されてしまったら、あなた自身の見通しが甘く代理人にきちんと現状を説明してない可能性があります。
いずれにせよ、「ああっもうだめだ」と悩んではいられません。返済金が一時的にできないのか、いつから再開できるのか、目処が立たないのか、他にも借入があってその返済のために債務整理のお金ができなかったのか、いずれにせよ「返済できない原因」が分かっているのですから、すぐに今度は弁護士に相談しましょう。債務整理の方法が、あっていないのかもしれません。いずれにせよもう一度債務整理をやり直すことで解決できます。
債務整理途中で代理人に辞任されてしまった方がどういった状態になるのかについては、こちらのページをご覧ください。▶ 債務整理弁護士辞任のリスク ▶ 弁護士辞任による悩みを解決

他の法律事務所で毎月の返済金ができずに辞任された方



多重債務の相談の内容は様々です。 多重債務とは、 「家族に内緒でクレジットで買物を重ねているうちに、返済が大変になり、カードでキャッシングをして返すようになり、さらに借金が膨らみ、気が付いてみると ...借金返済不能」とか、「失業しているうちに住宅ローンが払えず、職探しをしているうちにサラ金から借金をしてしまい、その穴埋めのために借金を繰り返し、返済できなくなってしまった。」など など・・借金の理由はいろいろあるのですが整理の仕方は同じなのです。一度返済に躓いてしまい、弁護士に相談できないうちに「辞任通知」が届いたような場合、自己破産しかないと決めてかからず相談してください。大多数の方が自己破産をせずに解決しています。
 

他の法律事務所で和解後、弁護士が辞任してしまい、自分で支払っていたが滞納してしまった方



弁護士が和解してくれたのはありがたいけど、「和解しました。これで借金は少なくなりました。この通り支払っていけば完済できます」と言われて、その後仕事がなくなり・・・こっちにも支払わなきゃ、あっ?忘れた。こっちにも支払わなきゃ・・・。また借りるにも借りられない。・・・・ヤミ金?」という悪循環の方も実は相談者には多いのです。あなたは債務整理難民になっていませんか?
ご安心ください。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは他の法律事務所で「辞任」された方や「債務整理後に返済不能」となった方を豊富な実績と経験に裏打ちされたデータを基にご依頼者さまに見合った改善策をスピーディにご提案することで生活の改善を加速させます。

 

なぜ返済が1~2回遅れただけで辞任されてしまうのか


①契約違反
②任意整理の見込みがない
③和解後においては、金利がついてしまうので弁護士は責任を負いかねる
 
③の理由の説明を補足しましょう
 
まずは和解書(債務弁済契約書)の約款(やっかん)条項を読んでみましょう。和解後に、返済が数日遅れる場合であっても遅れるということがどれほど大変なことなのか知る必要があります。
任意整理する前は、日々利息がついていて払わないでいるとどんどん借金が膨れていたことを思い出してください。払わないでいると利息は日々増えていくのです。
任意整理は、利息を支払わずに和解で決めた定額をお支払することで完済できる方法です。ですから『遅れずに決まった日(約定日)に、決めた額のお金(返済金)をきちんと支払ってくださいよ』という内容のことを取り決めます。
 
但し、遅れるようなことがあった場合、『滞納額が毎月の返済金の2回分の金額に達したときは、せっかく利息を取らないで完済することにしたとしても、一括で返してもらいますよ』という遅滞した場合のペナルティ(約款)が和解書に記載されているのが一般的です。『滞納が1回でもあれば、一括で残り全額の請求とする』場合もないわけではありません。
 
携帯約款についてはこちらに詳しく書いてありますのでご覧ください。
▶任意整理の和解書|懈怠約款
 
ですから弁護士や司法書士に任意整理をお願いして、和解が終わると、「遅れずに支払ってください」といわれるわけです。遅れるということは、依頼者の不利益になるから強く「遅れないように」といわれるわけです。よく遅れると弁護士や司法書に連絡せずにそのまま逃げてしまう方がいますが、自己破産といわれてしまうとか、何か契約上の負い目を感じて連絡を取りたがらないのかもしれないのですが、そういう時こそ弁護士や司法書士に早急に相談してください。
当事務所では、返済管理をしておりますので、万が一延滞してしまう事態になった場合は、ご依頼者の生活収支を見直して再び和解交渉を開始するか方針変更をするなりして、借金問題を解決いたします。
こちらをご覧ください。 任意整理|再和解交渉

任意整理途中で滞納してしまった場合の対処法は債務整理をやり直すことがベスト

 
再和解ができるかどうかは、債権者次第ですが、再和解ができたとしてもはじめに和解したときより和解条件が厳しくなるケースがほとんどです。しかし、返済額を 少なくして応じてくれる場合もありますが、それは残金や返済回数など弁護士が債務者の生活状況を詳しく説明することで和解に応じてくれるケースは少なくありません。
 
また失職したり転職したなどで収入が少亡くなった場合や扶養家族が増えたといった場合、返済能力に無理があると、再和解してもその後の返済が維持できない可能性が高いため、個人再生や自己破産などに切り替えるのが最善です。返済管理を弁護士がしていると、再和解交渉だけでなく臨機応変にスピーディに方針変更することが可能になります。
 
こちらのページをご覧ください。▶ 任意整理|和解後の返済滞納対処法

関連情報