なるほどカンタン図解で納得債務整理

弁護士 竹内俊雄 第二弁護士会所属弁護士登録番号33505

              債務整理なら法律事務所ロイヤーズロイヤーズ |債務整理をして借金をなくそう

債務整理は借金の返済に追われない生活を実現するために弁護士や司法書士に依頼する手続き

返済ができずにお悩みの方は 早急にご相談ください。無料 0120-316-018サイムはイヤ

なるほどカンタン図解で納得債務整理


債務整理とは、弁護士または司法書士に頼んでキャッシング、クレジット、ローンの借金返済の悩みを解決することです。
具体的には、借金を減らしたり、毎月の返済金を少なく抑え支払いに猶予を持たせたりすることで、借金の悩みを解決していきます。
債務整理には種類があり、債務額や収入によって使う方法を選択します。ここでは各種類の手続きの説明をわかりやすく図解しているページです。
 
「借金の返済に追われて生活が成り立たない。返済のためにまた借りてしまうと借金が膨らんでいく。どうしたらいいのかわからない。」と借金問題を相談することで、返済に追われる生活から少しでも貯金ができる生活が実現できるようになります。
 
借金には、キャッシングやクレジットカードの利用、奨学金、車、賃貸契約、サブリース、電気ガス料金の延滞、住宅などのローンも含まれます。
 
債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、それぞれ特徴があります。いづれにせよ傾いた生計を立て直すことを目的とします。

また、借金返済に追われ借金を抱え続ける生活から救われるなど、プラスな効果がある反面、債務整理期間中は勿論、債務整理が終わってある程度の期間が経過しなければ新たな借り入れはできない等のデメリットもあるため、きちんと知っておいたほうが債務整理の不安が解消できます。
 
また債務整理手続ごとの特徴やメリット・デメリット、手続にかかる期間・費用について解説します。また当事務所の費用の具体的金額については、弁護士費用のページがあるのでご覧ください。
 

[債務整理前]返済金が捻出できず借りて返しての状況。火の車状態[傾いた生計]

 

[債務整理後]毎月の返済金が少なくなったため新たな借り入れをする必要がなくなった。[更生された生計]

返済金が不足するという問題、こんなお悩み有りませんか?

▶ 結婚する前からあった借金問題、夫にバレそうで不安
▶ 奨学金の返済は保証人がついているから優先すると、他の借金が払えない。
▶ ショッピングをし過ぎたのが原因で「後払い」が払えず多重債務になってしまった
▶ ギャンブルのし過ぎで借金が増えてしまい返済が追い付かない
▶ 妻に知れたら離婚されそうで怖い。こづかいでは返済が追い付かない
▶ 銀行からの借入で安心していたが、返済が延滞してしまい消費者金融の保証会社に債権が移ってしまい支払いが追い付かない。
などなど、誰もが心に思い当たるような時代に突入しました。まさにキャッシュレスの社会到来でますます、借金問題が身近に感じられるようになりました。こうなっては早めの債務整理で、早めに信用を回復することを考えたほうがいいでしょう。
 
債務整理体験談を特集していますので、ご参考にしてください。少しは債務整理の不安がなくなるのではないでしょうか。

債務整理の種類について


 

債務整理の種類については、任意整理(にんいせいり)・個人再生手続(こじんさいせいてつづき)・自己破産(じこはさん)の3種類と考えていいでしょう。
さて、どんな違いがあるのでしょうか。
 
裁判所を介さないのが任意整理という方法です。裁判所に申立てなければならないのが個人再生手続と自己破産です。この2種類は、裁判官とのやり取りは司法書士はできませんので司法書士に依頼すると書類を作成してもらうことにとどまります。
 
毎月の収入(お給料)から生活経費を除くと、お金がどの程度残るでしょうか。
 

返済原資がいくらなのか・債務総額・債務件数で任意整理か個人再生手続が決まる


借金の返済金(返済原資)がどうしても捻出できない方は自己破産という手続きになります。
 

債務整理の効果|受任通知(債務整理開始通知)

いずれの手続きも、弁護士(又は司法書士)が債権者に対して受任通知(債務整理開始の通知)を送付すると、債権者は債務者に対して直接に取立行為をすることが禁止されています。
 
受任通知の効果は、債務者にとって電話や訪問を受け「いつになったら返済できるのか」といった返済を迫る請求から解放されることです。この点が、弁護士(又は司法書士)に債務整理を依頼した時点での最大の効果です。
弁護士(又は司法書士)に依頼すれば、貸金業者からの督促の煩わしさから解放されることになります。

種類別にみる債務整理後の毎月の生活収支のバランス

 
自己破産をした場合の生計のバランス 
 

自己破産をした後の収支バランス


 
裁判所に申立てて免責の決定がでると返済の心配がなくなります。アルバイトなどで収入を増やすと貯金もできます。
任意整理をした場合の生計のバランス
 

任意整理をした場合、毎月の返済金が少なくなるので生活にゆとりができる


 
任意整理は弁護士や司法書士に依頼すると、今までの返済金より少ない金額でも返済していけるように決め直してくれます。
任意整理では、和解が成立したとして、和解書が作成されます。和解書には、いつから毎月何日に、いくら返済するのか、和解書のとおり払っていくと借金がいつ完済できるのかが書かれています。この取り決めの対価として弁護士や司法書士に対して報酬金を支払うことになります。
 
個人再生手続の場合の生計のバランス
 

個人再生手続きの場合、返済金がぐっと少なくなり、自己破産を考えていた方でも多少の収入があれば破産せず返済が可能になります。住宅ローンも滞納したという方にとっては、再び住宅ローンの返済が開始できるので家を手放さなくてもすむようになります


 
毎月の返済金が任意整理の場合よりぐっと少なくなります。特に貸金業者などへの返済が追い付かず、住宅ローンが滞納していたなどの方にとっては、貸金業者などへの返済金がぐっと少なくなるので、住宅ローンの返済が可能になります。多額の借金を抱えておられる方にとっては、下の方にも書きましたが返済金がぐっと少なくなるので、たいていは自己破産せずに個人再生手続で返済が可能になります。

任意整理と個人再生手続、毎月の返済金の違いはどの程度違うのか比較してみよう


 

任意整理と個人再生手続、毎月の返済金に大きな差が出る


自己破産は借金がなくなるので、返済する必要はなくなります(免責不許可事由があるなどを除く)。ですが借金が残るということは返済しなければなりません。債務整理の種類のうち任意整理や個人再生手続の場合は、返済期間が必要になります。
 

 
 
任意整理と個人再生手続では毎月の返済に、どれだけの違いが生じるのでしょうか。いずれにしても自己破産とは違い、借金を返済していく期間が必要になります。
わかりやすく説明すると、下の図のように500万円の借金を3年間で任意整理で解決しようとすると毎月13万9000円が返済金に必要になります。それでも利息なしで500万円を3年間でゼロ(完済)にできるわけです。
同じ条件で個人再生手続を利用したとすると、毎月の返済金は2万8000円だけで3年間払いきると(100万円払うことになります)、残りの借金400万円は、払わなくていいですよということにしてくれます。つまり借金がゼロになるわけです。
 

 
個人再生手続きは、毎月の返済金が少なくてすむので裁判所に申立てただけのことがありそうですね。
 

任意整理と個人再生手続、いずれも遅れずに返済することで借金がなくなる

一度遅れると次回には2回分の支払が必要になります。実際には2回分の返済金を用意するのはかなり困難、現実的にはできないと考えたほうがいいでしょう。任意整理や個人再生手続は、一度も遅れずに払えることが条件だと考えるべきです。
 

 
任意整理でいえば和解成立(定額を、いつから毎月いくらづつ、いつまで支払う)、個人再生手続なら裁判所から返済計画の認可決定を受けると、いよいよ返済が始まります。例えるなら借金に金利をつけて払っていかなければならないところ任意整理は金利カットで、個人再生手続きであれば元金割れの金額を、いずれも遅れずに返済できれば任意整理は定額を支払って借金ゼロ(完済)に、個人再生手続であれば、残りの借金を免責(返済しなくてもよい)という結果になります。但し約定日に約定金額を返済しなければ借金はゼロになりません。
任意整理で和解が成立すると和解書が作成されます。和解書には遅れた場合はどうなるということが書かれています(懈怠約款)。詳しくはこちらのページをご覧ください。 ▶ 任意整理の和解書|懈怠約款
個人再生手続の場合も任意整理と同じで返済の遅れは許されません。滞納が続くと破産になってしまうので注意が必要です。

任意整理も個人再生手続も返済期間が重要

個人再生手続きの場合の返済期間は、通常は3年間(5年間という場合もある)です。将来のことはわからないといっても返済金が少なくなるのでたいていは3年間の返済期間は何事もなく払いきることができます。たまに、「今月はどうしても払えない」といった場合や、不測の事態が生じても、返済金が少ないので挽回が可能です。期間を延ばしてほしいといったことも出てきますが、返済管理を弁護士がしていれば、慌てることなく返済期間の延長を申立てるなりして、免責になることができます。
任意整理も同様に返済期間が3年以内程度であれば、たいていはぎりぎりの生活を強いられていたとしても、遅れずに払うことはできるでしょう。
ですが返済期間が5年~6年となると、どんな人でも1回や2回「今月は返済ができない」といったことは十分あり得ます。任意整理の場合、毎月の返済金は個人再生手続きに比べて少なくはありません。
一回遅れてしまうと次の回で挽回することはなかなか難しくなります。そうなるとせっかくの和解であっても和解書に記載されている懈怠約款に抵触してしまい一括請求を受けることになります。
任意整理は返済期間が約3年間という目安が示されるのは、遅れずに返済しなければ、遅延損害金が加算されて予定通り完済できなくなるからです。

債務整理のやり方に違いがある

返済管理を弁護士がする場合
 

 
任意整理や個人再生手続のいずれの場合であっても返済期間中に不測の事態が起きて返済できなくなった場合、返済金を自分で振り込んでいる場合は各債権者に対して言い訳をしなければなりません。そうしなければ「いつ、返済できますか?」と債権者から直接請求を受けることになります。1社や2社であれば別ですが、債権者が複数あればいつ支払うことが可能なのか目処が立たない場合は、本当に困ります。請求のきついところに先に返済してしまうと、いったいどこの債権者が遅れているのかわからなくなるということにもなりかねません。
 
返済管理を弁護士がしていれば、約定日のに支払えなくても、各債権者に対して「いつに返済ができる」とか、返済金の目処が立つ予定によって、再和解交渉なり方針変更してくれることができます。
こちらのページに任意整理の再和解交渉のことが書かれていますのでご覧ください。 ▶ 任意整理|再和解交渉 ▶ 任意整理を成功させる
返済管理を弁護士(又は司法書士)がしない場合
 

 
弁護士を探すとまた着手金がかかります。返済できなくなった理由として、任意整理の対象に含めなかった債権者があって、その返済金を優先してしまったら債務整理の方の返済金が不足したといったことが挙げられます。その逆もあります。債務整理を優先したら、自分で払っていたほうが延滞して特則が来てしまったといったケースはよくあることです。
こうなってしまったら、今度はすべての債権者を対象に債務整理をすることです。
 

 
返済できるのかどうかは、実行するのは自分ですから生活経費を見直すことが大事です。せっかく債務整理をやり直したとしても遅れずい返済できるのか、返済原資を見直しましょう。
 

弁護士費用とは


任意整理で言えば和解成立の、個人再生手続きで言えば返済計画認可決定の報酬金

 
以上でお分かりのとおり、任意整理でいえば、弁護士(又は司法書士)が、毎月の返済金をムリなく払っていけるようにいつからいくら支払い続けると、いつに完済できるということを債権者とはなしあって決めてくれることに対する対価が弁護士費用です。弁護士に依頼すると、いろいろと債務の調査をして債務額を決めて和解交渉してくれます。着手金がかかるのは、こういった手続きを始めるための費用だと思ってください。そして和解が成立すると和解書が出来上がります。和解書は、今ある借金を増やすことなく(金利をつけることなく)遅れづに払うと完済できるという内容が書かれています。和解成立に対する対価が報酬金です。
 

 
個人再生手続は裁判所に申立てていろいろな手続きを弁護士が裁判所に対して書面を提出したりして進めます。3年間でいくら(原則1/5)毎月返済することになるのか「再生計画による返済計画(案)」を作成して裁判所から認可決定を受けます。認可決定に対する対価が報酬金です。返済計画の最終返済日に返済し終わると、余の借金は免責(払わなくてよい)にしますという内容ですから、遅れずに払わなければなりません。
 
 

 
任意整理も個人再生手続も遅れずに払うのは債務者です。弁護士が返済が始まる前に着手金と報酬金を清算して「あとはしっかり払ってください」と念を押して債務整理は終了です。
依頼者いとっては返済管理が無事終了しなければ借金は残ったままだと肝に銘じて、せっかく支払った着手金と報酬金がムダにならないように遅れずに返済しましょう
 
▶法律事務所ロイヤーズロイヤーズの弁護士費用については、こちらからご覧いただけます。
 
▶  弁護士費用

3種類の債務整理のそれぞれの特徴・メリットデメリットなどについて


債務整理について以上の説明でおおよそのことが理解できたと思います。債務整理といっても、種類別の特徴やメリットデメリットについて下の目次からご覧いただくと詳しく説明していますのでご覧ください。
なお債務整理案内 のページには、債務整理の種類別の特徴やメリットデメリットなど各種の手続きについてカンタンに説明しています。
参考にされてください。
 
債務整理の種類に関係なく共通したメリットやデメリットについてはこちらに具体的例をあげて掲載していますのでご覧ください。
 
▶ 債務整理のデメリットとメリット

債務整理をすると新たな借り入れはできなくなります

 

 
債務整理をすると信用情報に事故扱いとして掲載されます。ですから新たな借り入れはできません。
こちらのページを参照ください。 ▶ 債務整理のデメリット・ブラックリスト

メリット

➀ 生活がラクになる/毎月の返済負担軽減
なんといっても毎月の返済金が少なくなるので、生活が楽になります。
債務整理をする前は毎月の返済金額が高かったために、給与だけでは返済金の捻出ができずに、金融会社から借入して返済している状態でした(いわゆる「借りて返す」。)が、債務整理をすれば給与で生活費と返済金をまかなえるようになります。少しずつ貯蓄できたりもします。
任意整理であっても個人再生手続きであっても、毎月の返済金が少なくなりますが、特に個人再生の債務減免効果(再生計画認可決定を得られて返済計画を完済した時点で最大で債務の9割を免除してもらえます。)は任意整理より大きいため、毎月の返済金の減額は顕著です。
そもそも自己破産の場合は、借金返済をすることがなくなるため、生活費の心配だけすればよくなります。
 
② 債務整理の効果|直接の請求が止まる
債権者からの督促が止まります。
プレッシャーがかかる電話が止まり、自宅に催促の通知が来なくなります。
これは弁護士や司法書士が代理人として辞任しない間はこの効果が得られます。

デメリット

➀ 信用を落とすため一定期間あらたな借り入れはできなくなる
 
債務整理をすると、新たな借り入れはできなくなるというのは債務整理の手続きの共通したデメリットです。

一定期間、お金を借りられなくなる
一定期間、クレジットカードが使えなくなる
・車のローンローン会社を債務整理の対象とした場合、車を返還しなければならない。
債務整理に含めた銀行の口座預金は瞬時に借入額と相殺される
・保証人がついている債権者を債務整理の対象にした場合、保証人にに請求がいく
・違法業者から融資の勧誘がきたりする
 
以上はデメリットですが、債務整理のリスクとはどのようなことでしょうか。
 
② 任意整理に多い 弁護士辞任のリスク/「今月は返済できない」と再び債務整理しなおさなければならない
 
債務整理を弁護士または司法書士に依頼して毎月の返済金を少なくしてもらう交渉は任意整理(にんいせいり)という手続きになります。個人再生手続(こじんさいせいてつづき)や自己破産(じこはさん)は、裁判所に申立てることになるので弁護士に依頼するとよいでしょう。
 
任意整理は、依頼者の収入や返済能力を考えて各債権者に対して交渉して和解してもらえます。確かに毎月の返済金が少なくなると助かりますが、完済するまで順調に返済していけるのかどうかが問題です。
和解後に一度も遅れずに払っていけるような場合なら、さほど心配はないでしょう。心配なのは、返済金が少なくなったといっても余裕がない場合です。いくらかの貯金が毎月できるのであればいいのですが、債務整理にお金を払うと、全く残らないような場合は、任意整理で完済することは返済期間が短期間の場合なら完済できるかもしれませんが、返済期間が長期になると完済できないということになりかねません。
一度遅れてしまうと翌月には2回分の支払いをしなければなりません。挽回するの容易ではありません。任意整理の場合、和解後に弁護士が辞任してしまっていたりすると、遅れてしまったときに、再び債務整理の前の状態のように直接債権者から返済の催促を受けることになります。
なぜ債務整理をしたのに催促を受けるようになるのかについては、こちらのページをご覧ください。任意整理の和解書|懈怠約款
 
任意整理をしたが、支払いが途中で苦しくなってしまった場合、いったいどうしたらいいのでしょうか。再度条件を見直して任意整理をやり直す(再和解)か方針を変更(個人再生手続か自己破産)する必要があります。
任意整理の和解後に、弁護士が辞任せずに返済管理をしている場合は、債務者の生活状況を把握しているので、再和解が適切か方針変更をするにも的確に判断ができるので手続きが素早く進行できます。何よりも弁護士が代理人を辞任してないければ、債務整理の効果として債権者から直接請求を受けることはありません。
 しかし和解後に代理人が辞任してしまっていたりすると、新たに弁護士を探す必要があります。方針変更が必要な場合もあるので、その時は、弁護士に依頼すべきです。
債務整理のやり直しはこちらをご覧ください。 債務整理のやり直し
返済管理が大事なことは以上の説明から理解されたと思います。
詳しくはこちらのページを参考にされてください。
債務整理の成功の秘訣|返済管理
債務整理の不安|和解後の返済滞納
債務整理で弁護士が役立つとき