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債務整理の次の一歩を選ぶ
実際の体験談で共感し、よくある質問で不安を解消し、用語解説で理解を深めましょう。
債務整理の第一歩を、安心して踏み出せるように。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズの債務整理の費用はページ【弁護士費用】をご覧ください。なお、すぐに債務整理を始めたくても費用のご用意が困難だという方のために支援制度をご用意しております。【債務整理の始め方と費用のしくみ】に詳しくご案内しています。ご遠慮なくご活用ください。
債務整理についてもっと詳しく知りたい方は、
「債務整理ガイド」の総合案内ページをご覧ください。
債務整理費用の対価と見合う債務整理の成功をGET
専門家に依頼する利益がここにある
① 今借金が200万円あるAさん。毎月5万円ずつ支払いを続けていますが、会社関係の付き合いもあって自分で金融会社に対して「毎月の返済金額を4万円に減額してほしい」とお願いしてみました。
もしも減額せず毎月5万円ずつ支払った場合は63回目(約5年)で完済です。完済するまでにおよそ310万円を支払うことになります。
もともと200万円の借金だったので110万円分の金利を支払ったことになります。
では毎月4万円ずつ支払った場合は95回目(約8年)でやっと完済することになります。完済するまでの支払総額は約380万円です。
180万円分の金利を支払ったことになります。
毎月の返済金額を減額すると楽に返済していくことができると考えがちですが、支払う金利が増えます。
債務整理をすると、毎月の支払を少なくしても200万円支払うと完済できます(任意整理分割和解)。
個人再生手続の場合は100万円を完済すると、残りの100万円は免責になるので100万円で借金はなくなります。
つまり弁護士費用がかかったとしても、月々の支払額が少なくなるだけでなく、借金の支払総額が少なくなります。
②債務整理は残金の少ない債権者も含めた全社を対象とすることがポイントです。
しかし弁護士費用について「1社いくら」としていた場合、債権者数が多くなると弁護士費用が高くなるから、残金の少ない債権者を債整理に含めなかったという方が多いです。
結果、全社を債務整理に含めなかったことで失敗したというご相談があります。
追加受任でも着手金の増額無し。債務整理が成功するワケがここにもある
当事務所の弁護士費用の着手金は何社であっても20万円以内に固定されているので、債権者数が5社でも10社でも20社でも着手金は同額です。
ですから債務整理を成功させるために全債権者を依頼したい方からすると、着手金は
とても割安なのです。
安心しして全社を債務整理の対象にすることができます。
追加受任しても着手金は増加しません。
弁護士費用とは何についての対価なのか
任意整理で言えば和解成立の、個人再生手続きで言えば返済計画認可決定の報酬金
以上でお分かりのとおり、任意整理でいえば、弁護士(又は司法書士)が、毎月の返済金をムリなく払っていけるようにいつからいくら支払い続けると、いつに完済できるということを債権者と話しあって決めてくれることに対する対価が弁護士費用です。弁護士に依頼すると、いろいろと債務の調査をして債務額を決めて和解交渉してくれます。着手金がかかるのは、こういった手続きを始めるための費用だと思ってください。そして和解が成立すると和解書が出来上がります。和解書は、今ある借金を増やすことなく(金利をつけることなく)遅れづに払うと完済できるという内容が書かれています。和解成立に対する対価が報酬金です。
個人再生手続は裁判所に申立てていろいろな手続きを弁護士が裁判所に対して書面を提出したりして進めます。3年間でいくら(原則1/5)毎月返済することになるのか「再生計画による返済計画(案)」を作成して裁判所から認可決定を受けます。認可決定に対する対価が報酬金です。返済計画の最終返済日に返済し終わると、余の借金は免責(払わなくてよい)にしますという内容ですから、遅れずに払わなければなりません。
任意整理も個人再生手続も遅れずに払うのは債務者です。弁護士が返済が始まる前に着手金と報酬金を清算して「あとはしっかり払ってください」と念を押して債務整理は終了です。
依頼者いとっては返済管理が無事終了しなければ借金は残ったままだと肝に銘じて、せっかく支払った着手金と報酬金がムダにならないように遅れずに返済しましょう。
▶法律事務所ロイヤーズロイヤーズの弁護士費用については、こちらからご覧いただけます。
▶ 弁護士費用
債務整理の返済計画で躓いても着手金0でやり直せる債務整理
任意整理や個人再生手続は返済の遅れが許されません。任意整理においては、和解が成立すると、その対価として報酬金が発生しますが一度返済に躓くと、次回までの支払いに返済金は2ヵ月分が必要になります。一度返済に躓くだけで、一括請求ということも十分あり得ます。和解書の通り、懈怠約款に抵触すると、そうなってしまいます。つまり、返済に躓いた時点で、その後も返済が可能であれば、弁護士に再和解交渉をしてもらうか、返済がとてもできない場合は個人再生手続、または自己破産の選択をしなければなりません。いずれにしても弁護士が必要になります。この際に、同じ弁護士にやってもらうのであれば着手金の心配はありませんが、債務者からすると、また新しい弁護士に依頼するとなると、また着手金を支払わなければなりません。
弁護士を何度も変えると費用倒れになりかねません。ですから債務整理を始めるときは弁護士に全ての債務を申告したうえで「今後返済に充てることができるお金(返済原資)を確認した上で、多少余裕のある債務整理を開始することで、費用倒れにならないようにしましょう。
参考になるページはまだまだあります。
返済原資で決まる債務整理の方法
債務整理の方法の選択基準
債務整理の成功の秘訣|返済管理
弁護士費用後回しの債務整理支援 キャンペーン開催中
債務整理を始めたくてもお金がなくて始められないという方を応援するために入金開始を2か月後からでも可能にしました。家賃・光熱費滞納とかを優先させて請求をストップすることを優先。これで債務整理を今すぐ始められます。債務整理を始めよう支援のページをご覧ください。フォームからもお申込み可能です。
債務整理のご相談実績
全国対応・辞任しない支援体制で、85%以上の方が完済に向けて前進しています。
残りの方も、収入状況や借入額などの事情に応じて、個人再生や自己破産などの法的手続きや公的支援制度を活用しながら、生活再建に向けた支援を継続しています。
また、任意整理後に再和解交渉を行うことで、完済に至るケースも多く、途中で手続きを変更することなく、最後まで支援を続ける体制が整っています。
「辞任しない」「途中で見放さない」ことが、当事務所の支援方針です。
債務整理についてのご相談は、こちらからどうぞ。
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