任意整理と個人再生手続|リスク・メリットの違い

債務整理にはいくつかの方法がありますが、 任意整理と個人再生はよく比較される手続きです。

どちらも借金の負担を軽減する方法ですが、 手続きの内容や効果には大きな違いがあります。

「どちらを選べばいい?」「自分に合っているのは?」
そんな迷いを抱えている方へ向けて、それぞれの特徴と違いをご案内します。
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弁護士 竹内俊雄(第二東京弁護士会 登録番号33505)
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同じ債務整理でも、毎月の返済金がぐっと少なくなる個人再生手続。そのメリットは大きいい。しかし任意整理の場合は、一時的に支払えないといったときでも、再和解により、再び返済を開始して完済できる場合が多い一方、個人再生手続の場合は、もともと任意整理ができなかったことから、返済できない場合はいきなり自己破産になるリスクが高い。

返済原資で決まる債務整理の方法について

債務整理の方法は、返済原資(返済に充てられる資金)によって選択肢が変わります。

  • 任意整理:毎月の返済原資が安定して確保できる場合に適しています。債権者と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長などで返済計画を立てます。

  • 個人再生:返済原資が限られている場合や、借金の大幅な減額が必要な場合に選ばれます。裁判所を通じて借金の一部を減額し、残りを分割返済します。

  • 自己破産:返済原資がほとんどない場合に検討されます。資産を処分して債権者に配当し、残りの借金は免責されます。

返済原資の状況を正しく把握し、自分に合った債務整理方法を選ぶことが重要です。

任意整理と個人再生手続、毎月の返済金の違いはどの程度違うのか比較してみよう


 

任意整理と個人再生手続、毎月の返済金に大きな差が出る

任意整理と個人再生手続、どちらも返済期間が必要になる

自己破産は借金がなくなるので、返済する必要はなくなります(免責不許可事由があるなどを除く)。ですが借金が残るということは返済しなければなりません。債務整理の種類のうち任意整理や個人再生手続の場合は、返済期間が必要になります。
 

任意整理と個人再生手続、個人再生手続を千悪した場合、どのくらい生活が楽になるのか、具体的に同じ借金の額で比較してみる

500万円の借金を任意整理で3年目(36回)で払いきる場合だと、500÷36 およそ毎月14万円が返済のために必要となる。個人再生手続の場合は、3年間で100万円を払いきると、残りの400万円は免責になる。100÷36 およそ2万8千円を返済のために準備できれば完済できる。

500万円の借金がある場合、任意整理と個人再生手続の毎月の返済額の違い

 
 
任意整理と個人再生手続では毎月の返済に、どれだけの違いが生じるのでしょうか。いずれにしても自己破産とは違い、借金を返済していく期間が必要になります。
わかりやすく説明すると、下の図のように500万円の借金を3年間で任意整理で解決しようとすると毎月13万9000円が返済金に必要になります。それでも利息なしで500万円を3年間でゼロ(完済)にできるわけです。
同じ条件で個人再生手続を利用したとすると、毎月の返済金は2万8000円だけで3年間払いきると(100万円払うことになります)、残りの借金400万円は、払わなくていいですよということにしてくれます。つまり借金がゼロになるわけです。
 
500万円を3年かけて借金をなくす場合、任意整理では毎月の返済金が13万9000円、それに対して個人再生手続の場合は2万8000円となる

 
個人再生手続きは、毎月の返済金が少なくてすむので裁判所に申立てただけのことがありそうですね。
 

任意整理と個人再生手続、いずれも遅れずに返済することで借金がなくなる

一度遅れると次回には2回分の支払が必要になります。実際には2回分の返済金を用意するのはかなり困難、現実的にはできないと考えたほうがいいでしょう。任意整理や個人再生手続は、一度も遅れずに払えることが条件だと考えるべきです。
 
任意整理も個人再生手続も遅れずに返済しなければ和解した意味も返済計画の認可の意味もなくなるということ。借金はゼロにならないということ。

 
任意整理でいえば和解成立(定額を、いつから毎月いくらづつ、いつまで支払う)、個人再生手続なら裁判所から返済計画の認可決定を受けると、いよいよ返済が始まります。借金に金利をつけて払っていかなければならないところ任意整理は金利カットで、個人再生手続きであれば元金割れの金額を、いずれも遅れずに返済できれば任意整理は定額を支払って借金ゼロ(完済)に、個人再生手続であれば、残りの借金を免責(返済しなくてもよい)という結果になります。但し約定日に約定金額を返済しなければ借金はゼロになりません。
任意整理で和解が成立すると和解書が作成されます。和解書には遅れた場合はどうなるということが書かれています(懈怠約款)。詳しくはこちらのページをご覧ください。 ▶ 任意整理の和解書|懈怠約款
個人再生手続の場合も任意整理と同じで返済の遅れは許されません。滞納が続くと破産になってしまうので注意が必要です。

任意整理も個人再生手続も遅れずに返済を続けなければ完済できない


個人再生手続の返済期間中に「今月は返済金が不足する・できない」といった場合でも挽回は可能な場合は完済できる

 
個人再生手続きの場合の返済期間は、通常は3年間(5年間という場合もある)です。将来のことはわからないといっても返済金が少なくなるのでたいていは3年間の返済期間は何事もなく払いきることができます。たまに、「今月はどうしても払えない」といった場合や、不測の事態が生じても、返済金が少ないので挽回が可能です。期間を延ばしてほしいといったことも出てきますが、返済管理を弁護士がしていれば、慌てることなく返済期間の延長を申立てるなりして、免責になることができます。
任意整理も同様に返済期間が3年以内程度であれば、たいていはぎりぎりの生活を強いられていたとしても、遅れずに払うことはできるでしょう。
ただし、個人再生手続は任意整理をするには返済原資が不足する場合の選択ですから、どうしても返済が続かないといった場合は自己破産になります。
 

任意整理の返済期間中に「今月は返済金が不足する・できない」といった場合、月々の返済金が少なくないため 再和解が必要になるか、途中から個人再生手続か自己破産に変更することになる

 
同じ任意整理でも返済期間が長期間(5年~6年)となると、「今月は返済ができない」といったことがおきてきます。任意整理の場合、毎月の返済金は個人再生手続きに比べて少なくはありません。
一回遅れてしまうと次の回で挽回することはなかなか難しくなります。そうなるとせっかくの和解であっても和解書に記載されている懈怠約款(けいたいやっかん)に抵触してしまい一括請求を受けることになります。
任意整理は返済期間が約3年間という目安が示されるのは、遅れずに返済しなければ、遅延損害金が加算されて予定通り完済できなくなるからです。

任意整理も個人再生手続も遅れずに返済しないと完済できない

任意整理と個人再生の違いに関するよくある質問

Q. 任意整理と個人再生の最大の違いは何ですか?
A. 任意整理は裁判所を通さずに債権者と交渉する手続きで、個人再生は裁判所を通じて借金を大幅に減額する法的手続きです。

Q. 借金の減額幅はどちらが大きいですか?
A. 一般的に個人再生の方が元金も含めて大幅に減額される可能性があります。

Q. 官報に名前が載るのはどちらですか?
A. 個人再生は裁判所の手続きなので官報に掲載されますが、任意整理は掲載されません。

Q. 保証人への影響はありますか?
A. 任意整理は対象の債権者を選べるため保証人への影響を避けられますが、個人再生はすべての債権者が対象になるため保証人に請求が及ぶ可能性があります。

 

誰にでも起こりうる「今月は返済ができない」の対処はやっぱり弁護士に依頼するのが急務


個人再生手続きの場合

個人再生手続であっても、毎月の返済金が少ないから万が一という事態になっても挽回できるなどと侮ってはいけない。そもそも任意整理が可能になる返済金ができずに個人再生手続にしたことを忘れてはいけない。毎月の返済金が少なくなったといっても、その額はやはり、やっと捻出できる可能額には違いない。認可決定の返済計画の最終日まで払いきって完済できなければ、その余の債務は免責にならない。
つまり「今月は返済ができない」といった場合、自分で返済をしていれば各債権者から直接の請求を受けることになり、払えなければ債権者の方から自己破産を申立てられることもある。弁護士がついていれば(辞任していなければ)対処の仕方次第で自己破産は免れる可能性も十分ある。
 

任意整理の場合

 
 
返済の途中で返済金が延滞してしまっても、引き続き弁護士が返済管理をすると 着手金の心配なくすぐに再和解交渉又は方針変更が可能になる。

 
 
任意整理や個人再生手続のいずれの場合であっても返済期間中に不測の事態が起きて返済できなくなった場合、返済金を自分で振り込んでいる場合は各債権者に対して言い訳をしなければなりません。そうしなければ「いつ、返済できますか?」と債権者から直接請求を受けることになります。1社や2社であれば別ですが、債権者が複数あればいつ支払うことが可能なのか目処が立たない場合は、本当に困ります。請求のきついところに先に返済してしまうと、いったいどこの債権者が遅れているのかわからなくなるということにもなりかねません。
 
返済管理を弁護士がしていれば、約定日のに支払えなくても、各債権者に対して「いつに返済ができる」とか、返済金の目処が立つ予定によって、再和解交渉なり方針変更してくれることができます。
こちらのページに任意整理の再和解交渉のことが書かれていますのでご覧ください。 ▶ 任意整理|再和解交渉 ▶ 任意整理を成功させる
 
特に収入が減ってしまったとか、失職したという場合は、任意整理では解決ができません。そのようなときに、弁護士が返済管理をしていれば、速やかに個人再生手続か自己破産に切り替えることができます。返済管理を自分でしていると、債権者から支払いの催促がきてしまい、返済の遅れと同時に借金は膨らみだします。こうなってしまうと自分では解決ができないので、また債務整理をやりなおすしかありません。
こちらのページに債務整理のやり直しのことや、弁護士が返済管理をしていて弁護士が本当に役立ったと思える場合のことが書かれているので参考にしてください。
 
 

任意整理の和解成立後の返済の遅れは、弁護士に再び債務整理を依頼する

 
自分で返済していても余裕のある返済は、少しづつ万が一に備えた貯金もできるため、すぐに返済金の穴埋めが可能になるでしょう。しかし和解後もギリギリの生活が続くと、万が一返済金に不足が生じたときは、返済金の穴埋めなどムリですから、すぐに改めて今度は返済管理もしてもらえる弁護士を探すことです。
 
返済管理を弁護士がしない場合のリスク「返済できない場合は 方針変更か 再和解が必要になるため、再び弁護士を探して債務整理を依頼することになる」

 
弁護士を探すとまた着手金がかかります。返済できなくなった理由として、任意整理の対象に含めなかった債権者があって、その返済金を優先してしまったら債務整理の方の返済金が不足したといったことが挙げられます。その逆もあります。債務整理を優先したら、自分で払っていたほうが延滞して特則が来てしまったといったケースはよくあることです。
こうなってしまったら、今度はすべての債権者を対象に返済管理付きの債務整理をすることです。
 
➀債務整理やり直し②すべての債権者を含めて検討する③任意整理でも個人再生手続でも援助者を検討する
債務整理をやり直した場合、ムリなく返済していけるのか計算しなおすことが大事

 
返済できるのかどうかは、実行するのは自分ですから生活経費を見直すことが大事です。せっかく債務整理をやり直したとしても遅れずい返済できるのか、返済原資を見直しましょう。
 

デメリット

 一定期間あらたな借り入れはできなくなるのは任意整理も個人再生手続も共通のデメリット
 
債務整理をすると、新たな借り入れはできなくなるというのは債務整理の手続きの共通したデメリットです。自己破産も同じく新たな借り入れは一定期間できなくなります。

一定期間、お金を借りられなくなる
一定期間、クレジットカードが使えなくなる
・車のローンローン会社を債務整理の対象とした場合、車を返還しなければならない。
債務整理に含めた銀行の口座預金は瞬時に借入額と相殺される
・保証人がついている債権者を債務整理の対象にした場合、保証人にに請求がいく
・違法業者から融資の勧誘がきたりする
 

任意整理や個人再生手続で「返済できない」という事態がおきたときどうなるのかについて

 
債務整理を弁護士または司法書士に依頼して毎月の返済金を少なくしてもらう交渉は任意整理(にんいせいり)という手続きになります。個人再生手続(こじんさいせいてつづき)や自己破産(じこはさん)は、裁判所に申立てることになるので弁護士に依頼するとよいでしょう。
 
任意整理は、依頼者の収入や返済能力を考えて各債権者に対して交渉して和解してもらえます。確かに毎月の返済金が少なくなると助かりますが、完済するまで順調に返済していけるのかどうかが問題です。
和解後に一度も遅れずに払っていけるような場合なら、さほど心配はないでしょう。心配なのは、返済金が少なくなったといっても余裕がない場合です。毎月少しでも貯金ができるようであればいいのですが、債務整理にお金を払うと、全く残らないような場合は、任意整理で完済することは返済期間が短期間の場合なら完済できるかもしれませんが、返済期間が長期になると完済できないということになりかねません。
一度遅れてしまうと翌月には2回分の支払いをしなければなりません。挽回するのは容易ではありません。任意整理の場合、和解後に弁護士が辞任してしまお自分で返済しているような場合は、遅れてしまうと、再び債務整理の前の状態のように直接債権者から返済の催促を受けることになります。
任意整理をすると元金だけを払い終われば完済できる代わりに、遅れると遅延損害金が加算されて一括の請求を受けることになります。任意整理の和解書|懈怠約款
 
任意整理をしたが、支払いが途中で苦しくなってしまった場合、いったいどうしたらいいのでしょうか。再度条件を見直して任意整理をやり直す(再和解)か方針を変更(個人再生手続か自己破産)する必要があります。
任意整理の和解後に、弁護士が辞任せずに返済管理をしている場合は、債務者の生活状況を把握しているので、再和解が適切か方針変更をするにも的確に判断ができるので手続きが素早く進行できます。何よりも弁護士が代理人を辞任してないければ、債務整理の効果として債権者から直接請求を受けることはありません。
 しかし和解後に代理人が辞任してしまっていたりすると、新たに弁護士を探す必要があります。方針変更が必要な場合もあるので、その時は、弁護士に依頼すべきです。
債務整理のやり直しはこちらをご覧ください。 債務整理のやり直し
返済管理が大事なことは以上の説明から理解されたと思います。
詳しくはこちらのページを参考にされてください。
債務整理の成功の秘訣|返済管理
債務整理の不安|和解後の返済滞納
債務整理で弁護士が役立つとき
 

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